今日の朝日新聞デジタルに、2013年から2016年の4年間において
路上などに遺棄された子どもが58人いて、そのうち10人が死亡していたとの
記事が載っていました。
遺棄され、保護時に親が分からない児童を「棄児」と言います。
戸籍法上、棄児を発見した者は、
24時間以内に市長に申し出る必要があるとされています。
そして、申し出を受けた市長が、
その子どもに名前・本籍を定めることが出来るとされています。
今日の朝日新聞デジタルに、2013年から2016年の4年間において
路上などに遺棄された子どもが58人いて、そのうち10人が死亡していたとの
記事が載っていました。
遺棄され、保護時に親が分からない児童を「棄児」と言います。
戸籍法上、棄児を発見した者は、
24時間以内に市長に申し出る必要があるとされています。
そして、申し出を受けた市長が、
その子どもに名前・本籍を定めることが出来るとされています。