婚姻費用調停などにおいて、互いの主張に開きがあって調停成立の見込みがない場合、
調停不成立として審判移行という場合もありますが、
相当と認めるときは「調停に代わる審判」というものを裁判所が
職権で出すことが出来ます。
もっとも審判に対しては異議を申し立てることが出来るので、
調停に代わる審判に異議が申し立てられた場合には、
普通の審判手続きに移行することになります。
婚姻費用調停などにおいて、互いの主張に開きがあって調停成立の見込みがない場合、
調停不成立として審判移行という場合もありますが、
相当と認めるときは「調停に代わる審判」というものを裁判所が
職権で出すことが出来ます。
もっとも審判に対しては異議を申し立てることが出来るので、
調停に代わる審判に異議が申し立てられた場合には、
普通の審判手続きに移行することになります。