先日、猫をガスバーナーであぶるなどして殺したとして、
動物愛護法違反で逮捕された方がいましたが、
その者に対して実刑を求める署名が約3万7000筆集まって
地検に提出されたとのニュースを見ました。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 は、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
と動物愛護法に規定されてます。
懲役刑もありますが、罰金(略式起訴)で終わるケースが多いように思います。
命を奪ったことに対する刑罰の適用としてどうなのか、
犯罪抑止という一般予防になっていないのではないかとは思います。