元司法修習生らが給費制の廃止は憲法違反であるとして争っていた裁判で
広島地裁において請求棄却の判決が出たとニュース報道で見ました。
全国7か所で訴訟提起していましたので、
全国の裁判所においても、広島地裁と同様の敗訴判決が出るのか、
それぞれどのような判断が出るかは分かりません。
司法修習生とは、司法試験に受かった後、弁護士などの見習い・卵であり、
裁判所・検察庁・弁護士のそれぞれの仕事を各約2か月間経験します。
研修期間中は、弁護士の準備書面を起案したり、
検察なら被疑者取調べをしたりと結構忙しいのですが、
その間、給料はなく、借金をするしかないのは(今は給料制度に戻りました)おかしい、
というのが、かなりザックリとまとめてますが、この訴訟提起の趣旨です。