会社は、社名である「商号」を定款で定めなければなりません。
会社名を、たとえば、A株式会社から、B株式会社に変更した場合。
会社名が変わったからといって、A社の借金はB社には関係ない、ということには
全くなりません。
社名を変えただけであって、会社の実態は変わっていませんので、
取引先との債権債務関係には影響ありません。
もし社名を変えれば借金が関係なくなるとすれば、
借金逃れは簡単に出来てしまいますので、そういうことはあり得ません。
会社は、社名である「商号」を定款で定めなければなりません。
会社名を、たとえば、A株式会社から、B株式会社に変更した場合。
会社名が変わったからといって、A社の借金はB社には関係ない、ということには
全くなりません。
社名を変えただけであって、会社の実態は変わっていませんので、
取引先との債権債務関係には影響ありません。
もし社名を変えれば借金が関係なくなるとすれば、
借金逃れは簡単に出来てしまいますので、そういうことはあり得ません。