商号と債務

会社は、社名である「商号」を定款で定めなければなりません。

会社名を、たとえば、A株式会社から、B株式会社に変更した場合。

会社名が変わったからといって、A社の借金はB社には関係ない、ということには

全くなりません。

 

社名を変えただけであって、会社の実態は変わっていませんので、

取引先との債権債務関係には影響ありません。

もし社名を変えれば借金が関係なくなるとすれば、

借金逃れは簡単に出来てしまいますので、そういうことはあり得ません。