尋問の際の起立

今日は尋問のため、石巻出張でした。

 

尋問の際には「宣誓」というものが行われます。

証人・本人いずれも、法廷では、真実を述べて嘘偽りがないことを誓うということを

証言の前に宣誓していただく必要があります。

 

民事事件においては、傍聴人を含めて、宣誓の際には、起立をすることになります。

民事訴訟規則112条2項において、宣誓は起立をして厳粛に行わなければならない、と規定されています。

ただ、起立の対象範囲には解釈の余地があるそうですが、基本的には傍聴人を含めて起立を求められます。