相手方が行方不明であると離婚できない、ということはありません。
行方不明であることを主張立証する必要はありますが、
訴状を送達したとみなす手続き(公示送達)があります。
ケースバイケースでしょうが、
尋問をすることもなく、第1回期日の1週間後に離婚を認める判決が
出たというケースもありますし、
相手方不在のまま、尋問を経たうえで判決が出たというケースもあります。
相手方が行方不明であっても離婚を進める手続きはありますので、
一生離婚できないんだなどと諦めずに、安心してご相談ください。