婚姻費用の調停において、互いの主張が折り合わないときには、
調停不成立となり、審判手続きに移行します。
調停では調停員が表立っての手続きですが、審判となると裁判官が直接出てきて判断されることになります。
その後、審判が出た場合、審判内容に不服であれば、2週間以内に不服申し立てをすることも出来ます。
不服申し立てがなく、2週間経過すれば、審判は確定となります。
相手方が支払わないので差押えをする際には、審判が確定している必要があります。
婚姻費用の調停において、互いの主張が折り合わないときには、
調停不成立となり、審判手続きに移行します。
調停では調停員が表立っての手続きですが、審判となると裁判官が直接出てきて判断されることになります。
その後、審判が出た場合、審判内容に不服であれば、2週間以内に不服申し立てをすることも出来ます。
不服申し立てがなく、2週間経過すれば、審判は確定となります。
相手方が支払わないので差押えをする際には、審判が確定している必要があります。