昨日、最高裁において、理事を組合員のうちから総会で選任し、
理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合においては、
理事長につき、理事会だけの判断で解任できるとの
初判断が示されました。
マンション管理組合の管理規約は、国土交通省作成の標準管理規約に準拠しておりますが、
標準管理規約には、理事長の解任の規定はなく、役員の選任・解任は総会決議が必要と規定されています。
最高裁は、理事の互選によって選任された理事長については、理事の過半数の一致により
理事長の職を解くことも、総会で選任された理事に委ねる趣旨と解すると判断しました。
なお、今回の事件は、理事会の解任手続きに瑕疵がないかどうかを、
高等裁判所が審理し直すようにと、差戻しとの結論になっています。