居座るクレーマー

先日のヤフーニュースに、悪質クレームの特集記事が載っていました。

悪質クレームとは、店や企業に行き過ぎた要求をしたり、迷惑行為を伴うものであり、

労働組合が全国アンケートをしたところ「悪質クレーム」を受けた従業員は7割以上に

なるとの結果も出たそうです。

 

店・企業に限らず、役所などの行政の現場でもありますが、

過剰な要求・不合理な要求をして、要求が通るまで帰らない、ということがあります。

 

店・企業などが退去を求めても一切応じようとせずに居座る行為は、

不退去罪(刑法第130条)の対象となります。

 

不退去罪とは住居侵入罪と同じ条文に規定されているのですが、

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される可能性があります。