今日のヤフーニュースに、
企業に対してパワハラ防止策に取り組むことを法律で義務付ける方針を固めたとの記事が
載っていました。
パワハラの定義は厚労省の検討会において定義づけられていますが、法律上の定義はありません。
今回、法律で定義を明確化した上で、企業に防止義務があることを明記するそうです。
パワハラと指導の境目は難しいところもありますが、
少なくとも、人格を否定する言動はパワハラに該当することは明確です。
法制化によって、パワハラ防止への取組・意識が強化されていくことを期待します。