どこまでが相続人であるかとの範囲のご相談を受けることがあります。
配偶者がおらず、親が健在の場合には、親が相続人となります。
親が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続人である兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合には、
兄弟姉妹の子ども、つまり姪・甥が代襲相続をして、法定相続人となります。
姪・甥もすでに亡くなっていたとしても、更にその下の子どもは
法定相続人とはなりません。
ちなみに、姪・甥の子どものことは、姪孫(てっそん)と言うそうです。