今朝のテレビで、東京の都立高校の約6割において、
パーマをかけてないか・髪の毛を染めていないかを確認するため、
「地毛証明書」を提出させているというニュースを見ました。
保護者が一筆書くというところが多いようですが、
小さい頃の写真などの提出を求めるところもあるそうです。
髪型規制の校則は憲法違反ではないかということで過去争われた有名な事件はいくつかあります。
そのうち、いわゆる「丸刈り訴訟」という、男子生徒は全員丸刈りという校則が
憲法違反ではないかと争われた事件があります。
この事件は、平等違反・表現の自由の侵害という戦い方をしたため、
男子生徒側は敗訴となったのですが、丸刈り校則には合理性に疑いの余地ありと判断されました。
自分がどのような髪型をするのかはライフスタイルとして重要な一つです。
学校は、一定の規律・秩序が必要な場所ですが、
ライフスタイルに関わる事柄に制限をかける当否については、考える余地がたくさんあると思います。
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