マンション管理費や積立金といった管理費等の滞納問題のポイントは
やはり早期に行動を起こすことと思います。
国交省の平成25年度マンション総合調査によれば、
管理費等を3ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合は37%、
1年以上滞納は15.9%だそうです。
管理費は、共有部分の維持管理のための費用ですし、
修繕積立金は大規模修繕のための積立費用です。
管理費等の滞納は、マンション全戸住民に関わることですので、
早めの行動が必要と思われます。
管理費滞納についても、お気軽にご相談ください。
マンション所有者がマンション管理費滞納のまま
亡くなられるケースも少なくありません。
そのような場合、所有者の相続人の方々に
滞納分の管理費を請求することになりますが、
マンションを所有している限り、日々管理費は発生します。
亡くなられる前の滞納分については、
相続分に応じて、相続人に対して分割請求となります。
30万円の滞納額があり、相続人が子ども3人の場合は、
それぞれに10万円ずつの請求となるのです。
しかし、亡くなられた後の管理費については、
性質上の不可分債務と捉えられるとされており、
各相続人に対して滞納額全額の請求を行う事が出来ます。
そのため、亡くなられた後、30万円の管理費滞納がある場合は、
相続人が子ども3人でも、一人に対して全額30万円を請求出来ます。
賃借人がアパートの部屋で
自死してしまった場合、
大家としては、次に貸す時に
その事実を伝えたら借り手がつかないかも
と心配になるかもしれません。
部屋の瑕疵の程度によっては、
賃借人による継続的な部屋使用という
賃貸借契約の目的が果たせないかもしれませんので、
大家には、信義則上、告知義務があるとされています。
自死という事実が瑕疵にあたるかは
発生した時期や場所等、総合的な判断に基づきますが、
隠したまま貸すと、
解除・損害賠償請求をされる可能性がありますので、
説明をした方がよいでしょう。
当事務所は、片平の消防署の並びにあるので、
たまにサイレンを鳴らして
消防車が事務所ビル前を通って行きますが、
火災は本当に怖いですよね。
貸しているアパートが火災によって
滅失してしまった場合、
賃貸借契約は当然に終了します。
「滅失」の基準は、
主要な部分が焼失して
賃貸借の趣旨が達成されない程度に達したか否か、
修復が通常の費用では不可能か、
といった点から判断されます。
マンション管理組合の
管理費・修繕積立金の滞納トラブルは
多々あります。
管理費等は5年の消滅時効です。
そのため、何ら対策をとることなく漫然と放置、
あるいは、ただ請求書を発行するだけですと、
時効によって回収出来なくなる可能性もあります。
そのため、早めの対応が必要ですので、
お気軽にご相談ください。
大家が新たにアパートを貸す時、
鍵を交換する義務はあるでしょうか。
この点、賃貸人には安心して居住できる物件を
貸す義務があります。
合鍵が簡単に作成できる現代においては、
前借主が合鍵でもって部屋に入る可能性はあるので、
侵入を防いで安心した部屋を提供するためには
交換する義務があるといえるでしょう。
もっとも、この義務は合意によっても変えられない
強行法規に基づくものではないので、
当事者の合意で免除などの特約を定めることは
可能です。
賃貸借契約に関する問題についても
お気軽にご相談ください。
建物の明け渡しについての
記事パート4です(前回の記事→ (1) (2) (3) )。
執行官が、1ヶ月以内に任意に退去せよ、
との「催告」をしても、
出て行かなかった場合、
実際に強制執行を行いますが、
これを「断行」と言います。
断行日には、荷物が残っていれば
荷物を運び出して保管場所に一定期間保管し、
鍵を交換して明け渡し完了となります。
なお、荷物の運送会社や鍵屋さん、
倉庫業者などの費用は、
本来は相手方が負担するべきものですが、
回収が難しいので、結局は申立人が負担することになります。
このことからしても、
立ち退いてもらうまで時間も費用も掛かるのは
お分かりでしょう。
家賃滞納があったら
早めの対応が必要となりますので、
まずはご相談ください。
家賃滞納から明け渡しを求めるまでは
意外と時間が掛かります。
「明け渡せ」との判決が出たけれども
明け渡してくれない場合ですが、
明け渡しの強制執行を申し立てることになります。
その際には予納金が必要となります。
仙台地裁の明渡しの強制執行の場合には
6万円必要となります。
申立をすると、申立から2・3週間後に、
「催告」という日が決まります。
これは、執行官が賃借人の元に行って、
1ヶ月以内との期限を定めて任意の退去を促すのです。
そして催告をしたこと等を記載した
公示書を建物内に貼ります。
この期限内に明け渡されるケースが多いのですが、
任意に出て行かない場合には、
強制執行を実行することになります。
家賃滞納があり任意交渉でも
明け渡しに応じない場合には、
裁判をせざるをえません(参照記事)。
建物明渡請求訴訟(+未払い賃料請求)を
裁判所に提起する必要があります。
この類型の裁判には相手が出席しないことが
多々あり、その場合には裁判は1回で終わり、
大体1ヶ月後に判決がでます。
もっとも、「建物を明け渡せ」との判決が出ても
明け渡さない賃借人も多く、
その場合には、強制執行という手続きを
取らなければなりません。
家賃滞納の賃借人に明け渡しをしてもらうまでは
時間が掛かりますので、
早めの対応が必要と思います。
お気軽にご相談ください。
家賃滞納がある場合、大家としては、
支払わないなら出て行って欲しいと
当然考えるでしょう。
とはいっても、法的手続きを経ないで
突然鍵を変えてしまったり
することは出来ません。
まず、内容証明郵便で契約解除を通知して
明け渡しを求めることになります。
普通郵便ではなく、内容証明郵便で送る意味は
いつ解除の意思表示をしたのかを
明確にする必要があるからです。
内容証明郵便を送った段階で、
賃借人が任意に引っ越しを
してくれる場合もあります。
内容証明郵便を送っても
何ら反応がない場合、
明け渡してもらうためには
裁判をせざるをえません。
不動産の明渡しについても
お気軽にご相談ください。