今日は、気仙沼において
「被災地における
DV被害者等サポート講座」
として、セクハラ・パワハラについて
講演をしてきました。
おとといの人事院での講演と
今週は続きました。
ちなみに、講演後は近くの
お寿司やさんで、みんなで
ランチをしました♪
今日は、人事院において
「セクハラ・パワハラのない職場を目指して」
とのテーマで講演を行ってきました。
講演の中で話したのですが、
パワハラと指導との境界線は
なかなか難しいところがあります。
人格を否定しない・感情的にならない、
がポイントであると思います。
以前、サイト内の「弁護士の一日」を見れば、
弁護士の仕事のイメージがつくとの
記事を載せました。
「弁護士の一日」や弁護士紹介において、
「委員会」というものがあります。
先日のブログにも委員会活動の一環としての
刑務所見学の記事を載せております。
弁護士・弁護士会の使命を実現するために
弁護士会内には様々な委員会が設置されています。
仙台弁護士会のHPでもいくつかの委員会の
活動内容が紹介されています→
http://senben.org/about_senben/committee
特に仙台弁護士会は、全国の弁護士会の中でも
委員会活動が活発であり、
多くの弁護士は、一人で複数の委員会に所属しています。
私も、今年度は、6つの委員会に所属し活動しています。
話し合いで離婚する場合、
弁護士なんて大げさと
思うかもしれませんが、
条件など、後から蒸し返される恐れも
ありますので、紛争を残さないように
サポートしてもらうという面で、
弁護士に依頼するメリットは
あります。
また、別居を既にしている場合など、
弁護士が交渉の窓口役となることが、
精神的負担の軽減に繋がるという
利点もあります。
協議離婚の場合も
是非安心してご相談ください。
仕事をしていると、
不合理な苦情あるいは過大な請求をする客などに
遭遇する事があるでしょう。
クレーマー対策としては、
事実関係を明確にする、のが大前提です。
事実関係も不明な中で謝罪をするのは
避けた方がよいでしょう。
その他、具体的なケースについては
ご相談下さい。
弁護士は、裁判所に毎日行くとのイメージが
あるかもしれませんが、
私は、平均して週に2・3回くらいかと思います。
そこで、弁護士の一日を、とある多忙な一日を例にとって、
挙げてみました。こちらをご覧いただければ、
イメージがつくかなと思います。
弁護士は、裁判所に行くかオフィスワークかと
思われているかもしれませんが、
役所や相談機関での法律相談や警察署での接見、
他事務所においての弁護団会議など、
結構歩き回ることが多いです。
今日は、東北弁護士会連合会の
両性平等委員会主催の
「正規・非正規労働者間の賃金格差」についての
講演会を聞きに、福島に行ってきます。
正社員と派遣・パートの
賃金格差は大きく、
派遣・パート等の非正規労働者の7割は
女性であることから、
結局は男女間の格差に繋がっているのが現状です。
以前も、離婚に関する慰謝料の相場は
難しいという記事を載せました(参照記事)。
離婚の際の慰謝料算定の際の
大まかなポイントとしては、
①婚姻期間、②支払側の資力、
③有責性(離婚の理由)、④未成年の子の有無
が挙げられるとされています。
婚姻期間についてですが、
婚姻期間が長い方が、結婚生活を壊された時の
精神的ダメージ等が大きいと考えられるため、
婚姻期間の長さと慰謝料の金額は比例することが
多いです。
もっとも、色々な要素を総合考慮しますので、
絶対的なものではありません。
スズラン法律事務所のパンフレットが
出来ました!
皆様に、安心して御相談にきていただきたいのですが、
どうしても敷居の高さを払拭しきれないと思っていました。
パンフレットは、敷居の高さをあまり感じさせない、
親しみやすいものに仕上がったと思います。
パンフレットの郵送ご希望の方は、
予約フォームまたはお電話にて、
部数と送付先をご連絡下さい。
また、こちらのページにて、ダウンロードもできます。
任意後見契約とは、
判断する力がしっかりとしたうちに、
将来判断能力が不十分となった場合に備えて、
自分が選んだ人に、財産管理などの事務を委託する
契約です。
自分の老後を考える上で、
将来に備えて、「転ばぬ先の杖」として、
この制度のご利用を検討するのもよいでしょう。
調停・裁判を進める中で、
「和解」という形で
解決することがよくあります。
「和解」とは互譲の精神に基づいて
両者が歩み寄るものです。
互譲という点からもお分かりのとおり、
譲れる部分はお互い譲っての解決なので、
100%両者が大満足という解決方法では
ありません。
しかし、裁判の見通しや費用・時間、今後の関係性など、
様々な点を考慮すると、とても有効な解決方法です。
先日も、相談に行こうと何度も思ったけど、
怖くて電話する事が出来ずに時間が経ってしまった、
とおっしゃる相談者がいらっしゃいました。
どうしたら安心して相談にきていただけるか、
何かいい方法がないかと常に考えています。
さきの相談者は、知人から、
悩んでないで何でもいいから連絡してみろと後押しされて、
電話するに至ったそうです。
周囲にお悩みの方がいたら、
大丈夫と声をかけ、ぜひ相談を勧めて下さい。
相談に至らなくても、
悩んでいる方にとって、一人じゃない事が確認でき、
心強いことだと思いますので。
弁護士の取扱業務として、
大抵「一般民事」と書かれています。
当事務所の取扱業務ページにも
「一般民事」と記載しています。
日常生活を送る中で起こる
ありとあらゆるトラブルを
一般民事と総称しています。
ただし、会社関係の争いや刑事事件、
国などを相手にする行政事件は除かれます。
知人に貸したお金が返ってこないといった消費貸借問題や、
大家から明け渡しを求められているといった賃貸借問題、
隣の住民の騒音がウルさいといった近隣トラブルなどなど、
一般の人が抱えている大抵のトラブルは、一般民事に含まれるでしょう。
訴えられた!突然訴状が来た!、とのご相談者から
「訴状に書いてある『訴訟費用は被告の負担とする』というのは、
相手の弁護士費用も私が負担するということですか?」と
よく質問されます。
たとえば、100万円の慰謝料を求める事件の場合、
訴状には
「1 被告は原告に100万円を支払え」
「2 訴訟費用は被告の負担とする」
と書かれています。
訴状を出す際に、印紙代や切手代がかかるのですが、
「訴訟費用」とは、それらの費用のことを指します。
相手が頼んだ弁護士の着手金は含まれません。
弁護士の費用は、訴えた側・訴えられた側、
それぞれが弁護士を頼んだら、それぞれが負担するのです。
今日は青葉区役所における
法律相談の担当日です。
仙台市内の各区役所において
無料法律相談を実施しております。
基本的に事前予約制で、
比較的どの区役所でも
予約が満杯になることが多いです。
相談場所の一つとして、
お近くの区役所での法律相談も
選択肢として入れるとよいでしょう。
以前、独身と思って交際していたら既婚者だった、
というトラブルの記事を載せました(参考記事)。
ネットで調べてみると、
そういうトラブルを防止するため、
「独身証明書」を求める結婚相談所もあるようです。
独身証明書??
と知らなかったので調べてみたところ、
役所で発行している公的な書類だとのこと。
仙台市のHPでは検索されないのですが、
他の地方自治体のHPには載っていました。
結婚相談所と無関係に、
独身と偽られての交際トラブルの相談も
何件か受けたことがありますが、通常の交際において
独身証明書を求めることは、まずあり得ないでしょうし、
周到に偽られると、トラブルを防止することは
なかなか難しそうです。
11月は児童虐待防止推進月間だそうです。
児童虐待防止法第6条には、
児童虐待を受けたと「思われる」児童を発見した者は、
速やかに児童相談所等に通告しなければならない
とされています。
連絡は匿名でも可能です。
児童虐待かもと思われる異常を発見した場合、
児童相談所全国共通ダイヤルの
0570-064-000
に電話するようにしましょう。
昨日は、動物救済についての活動を考えている
弁護士有志で、仙台市動物管理センターの施設見学に
行きました。
昨年度の犬の処分数はゼロであるとのこと。
ただ、やはり持ち込まれる犬猫や保護される犬猫は
あとをたたないそうです。
確かに、高齢等により、
泣く泣く手放す方もいるでしょうが、
法律上「物」だとしても、「命」であるという意識が
なかなか根付いていないからだと思います。
動物愛護法や関連法律について勉強不足なので、
研鑽をしつつ、
これからも弁護士として何が出来るかを
有志の会では考えていきたいと思います。
ちなみに、仙台市動物管理センターでは、
再来週の日曜日(11月17日)に、
犬猫の譲渡会が行われるそうです。
↓
http://www.city.sendai.jp/shizen/dobutsu/pet/1135.html
http://www.city.sendai.jp/shizen/dobutsu/pet/1136.html
「命の預かり主」を募集しているとのことです。
責任もって、法律上明記もされた「終生飼養」できる方に
もらわれるとイイなと思いました。
以前、ADRについて書きましたが(参考記事)、
「話し合い」という点では、
調停と似ています。
ADRは経験豊富な弁護士が間に入って話し合いを進め、
当事者の気持ちを酌みながら、かなり柔軟に行われます。
ただ、裁判所で行われる調停と比べて、
この話し合いに相手が応じる率は
低いようです。
また、調停で決まったことは、執行力を持たせる事が出来ます。
たとえば、養育費の支払いについて調停で決まったけれども、
相手が支払ってこなかった場合、給料の差押えなどの手続きに
進むことができます。
一方で、ADRで決まった事には、執行力はありません。
じゃあ調停の方がいいのでは?と思うかもしれませんが、
ADRにおいては、調停ではあまり見ないような請求があったりして、
法律的な要件を厳格に捉えることなく、
かなり広く柔軟に、申立に対応していますので、
「話し合い」のツールとして、両方とも検討の価値があると思います。
昨日に引き続き、函館記事です。
夕飯は、海鮮居酒屋で飲んで食べてで、
結構満腹だったのですが、函館なら塩ラーメン
ということで、締めのラーメンを食べに行きました。
締めといいつつ、
その後もホテルで午前1時まで更に飲み・・。
マンガの話から死刑制度の話まで
熱く語り合いました。
DV加害者が傷害罪で逮捕されたけれども、
その加害者が、自分は殴っていないと
暴行の事実を認めない場合など、
刑事裁判の法廷において、
被害者が証言する必要が生じる場合があります。
被害者にとって、加害者の前ではとても怖くて
喋る事が出来ないこともあるでしょう。
そのときには、つい立てを置いてもらったり、
加害者の面前ではなく、別室で証言を行うなどが
実施される場合があります。