暖かいではなく暑く、夏のようですね。
ところで、仙台市内には警察署が5カ所あります。
弁護人は、被疑者・被告人が勾留されている
警察署等に行って接見をするのですが、
車がない私にとっては、市内といえども、
移動が結構面倒です。
そんなときには、天気がよければ、自転車で接見に向かいます。
事務所から若林区にある拘置所に自転車で行った時は、
2・30分かかりましたが、気持ちよかったです。
暖かい自転車日和の日が続けば
いいですね(^_^)
先日、弁護士向けのDV問題に関する学習会が
仙台弁護士会館で行われ、
非常に短時間でしたが、
DV被害者に対する生活支援について
解説させて頂きました。
離婚原因があるかないか、など、
法律問題については答えられても、
各種手続きや行政機関との関係については、
自治体に直接聞いた方が早いのではと考え、
手薄になりがちです。
しかし、離婚を考えている依頼者にとって、
離婚・親権等がどうなるのか以外にも、
DVで逃げたら健康保険は使っても大丈夫か、
別居したくても住む場所・お金がない、
といった純粋な法律問題以外の問題も山積みです。
ご相談者の皆様に、法律問題のみならず、
生活支援の手続き等の情報提供もし、
新生活スタートのお手伝いをできるよう、
日々勉強です(^_^)
今月は、立て続けに3件、離婚調停が成立しました(^^)
みなさんの新しい一歩を踏み出すお手伝いが出来て
嬉しい思いです。
調停で離婚が成立した場合、離婚は調停成立日となりますが、
戸籍に載せるため、役所に行って、離婚届を出す必要があります。
この手続きは、原則、調停成立後、10日以内に行わなければなりません。
しかし、調停成立したことを証する書面(調停調書)が出来るまでは、
2・3日かかります。
ですので、調停で離婚が成立した後は、結構あわただしいです(@_@)
しかも、子どもの名字を変える、または子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に申立をする必要もあります。
新しくスタートを切り、新たな未来を進む一歩と思えば、
手続きの忙しさも乗り越えられるのではないでしょうか。
今日は、担当刑事事件の被疑者の接見に行ってきました。
逮捕されて、勾留という決定がなされると、
警察署等での身柄拘束が、
原則10日間、例外的に最大20日間まで
延長されます。
事案によっては「接見禁止」といい、
弁護人以外とは、会うことや手紙をやりとりする
ことが禁止されている場合もあります。
接見が禁止されていると、細かな用事も
弁護人に伝言しなければならず、
また、被疑者と家族・友人は、お互いの様子を
弁護人を通じてしか知ることが出来ません。
弁護人としては、必要性があると判断した場合は
裁判所に対して、接見禁止を解除する必要性を訴えて、
接見禁止解除の職権を発動するように求めることになります。
このまえ、DV被害者支援講座の告知をしましたが、
そもそも、被害者の中には、自分がDV被害者であることの
認識すらない方も多いです。
DV被害者である依頼者からは、よく
「自分が悪いから殴られるのかと思った」や、
「それがDVっていうとは知らなかった」との言葉を聞きます。
DVの種類は色んな定義づけがあると思いますが、
私は、身体的暴力・心理的暴力・性的暴力・経済的暴力
の4種類に分類して考えています。
身体的暴力・性的暴力は、どのようなものかは
想像しやすいと思います。
心理的暴力とは、暴言
(「殺すぞ」「誰のおかげで飯が食えてるんだ」など)や
他者とのコミュニケーションを遮断させる
(毎日携帯電話のチェックをするなど)
が当たります。
経済的暴力とは、生活費を渡さないなどが当たります。
DVが続くと、自己肯定力がどんどん低くなってしまいます。
「私がきちんとすれば・・・」
「優しい時もあるし・・・」
と思いがちですが、 それは誤りです。
DVの場合、いわゆる「ハネムーン期」という
優しい時期もありますが、
また暴力を振るう→また優しくなる→やっぱり暴力という
円を描いているのが一般的です。
一日でも早く、この暴力の輪から抜け出すために、
ご相談してください。
事務所の名前でもある、スズランは5月の花です。
ちょうど今が咲き頃です。
トップページのスズランの写真は
近所に咲いていたものです。
仕事上お世話になっている団体の代表から、
フランスは5月にはスズランで一杯になる
と聞きました。
調べてみたところ、
5月1日に、大切な人に1年の幸運を祈ってスズランを
贈るんだそうです。素敵ですね♪
また、この日は、販売業者ではなくても、
誰でもスズランを売ることが許されるそうで、
子ども達もお小遣い稼ぎで売っているとか。
いつかスズランであふれるフランスの街を
見に行きたいです(^_^)
DV被害者の支援に取り組むNPO法人「ハーティー仙台」が
被災地のDV被害者支援のための講座と
被害者同士の語り合いの場を行います。
5月22日での東松島をはじめ、
石巻・気仙沼・塩釜など、
16市町村で来年の3月まで連続的に行われます。
私も、本吉公民館で11月30日(土)、
石巻合同庁舎にて来年の1月8日(水)に
「ハラスメントとは(セクハラ・パワハラ)」の講師を
つとめさせて頂きます。
他にも、女性弁護士が、各被災地において、
離婚をめぐる問題につき講演をいたします。
予約制ですので、関心のある方は、
県子育て支援課(022-211-2633)にて、
各会場の場所や連絡先・予約方法をお問い合わせください。
スズラン法律事務所は、
仙台地方裁判所の隣にあります。
相談室の窓から見える景色は、
現在工事中の裁判所です。
地図をみてもらえば分かると思いますが、
裁判所の敷地内と間違えるほど、
裁判所のすぐ隣なんです。
先日、生活保護申請の同行支援をした依頼者から、
無事に生活保護が決定されたとの連絡をいただきました。
弁護士の仕事の一つに「生活保護同行支援」があります。
生活保護の申請に行った際、明確な根拠も理由も無く、
申請すら受付を断る、いわゆる「水際作戦」が
行われることがあります。
そこで、最低生活費以下の苦しい生活を送っている方が
きちんと生活保護を受給できるように、
弁護士は、生活保護の申請に付き添って、
必要な助言等を行うのです。
「生活保護同行支援」の場合、「法テラス」というところを
利用することによって、依頼者が負担する
弁護士費用などはありません。
ご連絡いただいた依頼者からは、
落ち着きを取り戻していますとのお礼の言葉と
力強い絵が描かれたハガキを頂きました。
弁護士をやっていて良かったなと思う瞬間です(^^)