よく離婚のご相談で
「慰謝料の相場はいくらですか?」と
聞かれます。
特に、不倫が離婚原因のときの
支払う方・請求する方、
いずれの相談者からも聞かれますが、
この質問に答えるのは非常に難しいです。
2008年の判例タイムズによれば、
東京家庭裁判所において、
500万円以下が94.3%、そのうち100万円以下が最も多い、
との統計があります。
離婚原因や相手の収入など、個別事情によりますので、
相場の幅は非常に広いものとなってしまいます。
個別事情とご相談者の希望を
聞いたうえで、妥当と思われる範囲の金額について
回答することになりますので、
まずは、ご相談ください。
さいきん、立て続けに、某業者から
消滅時効が経過しているにもかかわらず、
催告書が来ているという相談を受けています。
貸金業者からの借金にも、当然、消滅時効はあります。
中断する事情などがない限り、
5年で消滅時効、すなわち、借金はなくなります。
ただ、冒頭で述べたとおり、
時効が過ぎてからも、請求をしてくる
貸金業者も珍しくありません。
ずっと返していないけど、突然請求書がきた場合など、
慌てず、まずはご相談下さい。
借金が多くて支払うことが出来ない方の場合、
自己破産という手続きの検討になるかと思います。
よく自己破産のデメリットを聞かれますが、
資格制限や、いわゆるブラックリストへの登録が
デメリットとして挙げられます。
後者のブラックリストの登録は、
借り入れすることが、
しばらく出来なくなることを意味します。
ただ、出来るだけ、借入をせずに、計画性をもって
自分の収入に見合った生活をしていく事が必要ですので、
「デメリット」と言えるのかは疑問です。
先日、臨床心理士の方々から
お話を伺う機会がありました。
その中で、DV被害者が離婚に踏み切れず
我慢をしているのには、
離婚の先の生活が想定できないという心理が
働くからだろうとの指摘がありました。
たしかに、居場所の問題、経済的な問題、
子どもは転校するのか等々、
色んな不安があり、だったら今のまま・・・、
との思いもあるのでしょう。
けど、我慢をしても何も変わらないと思います。
今後の生活の想定等、前向きに考えられるよう、
お手伝いしますので、是非ご相談下さい。
今朝の新聞に、
児童相談所が2012年度に対応した
児童虐待件数が過去最多を更新との記事が
載っていました。
児童虐待の件数とタイトルに書きましたが、
あくまで児童相談所が対応した件数ですので、
実際には、より多くの被虐待児が
いまだ存在しているでしょう。
虐待に対する、周囲のより一層の関心・意識の向上を
願います。
先日、時効に注意との記事を書きましたが(参考記事)、
離婚の際に問題となる、財産分与にも、
申立をする期限があります。
財産分与の申立は、離婚後2年以内にしなければなりません。
離婚を第一優先にして、財産分与などは、落ち着いてからと
考える方もいらっしゃいますが、期間については、
注意が必要です。
今朝の河北新報に、
今年上半期に宮城県警に寄せられた、
DV・ストーカーの相談件数が
過去最多を記録した昨年を上回るペース
との記事が載っていました。
最近、法改正などに伴い、
テレビ等で報道される機会が多かったからかも
しれません。
まだまだ潜在化していると思いますので、
我慢せずにご相談ください。
友人にお金を貸しているが返してくれない、
など、金銭の貸し借りのご相談も、よく受けるのですが、
時効が経過しているケースがしばしばあります。
時効とは、ある事実状態が長期間継続している場合、
権利の取得あるいは喪失という効果を認めるものです。
友人へのお金の貸し借りの場合は、
中断など特別事情が無い限り、
10年で時効となり、返してくれとの請求権が
失われてしまいます。
時効になる前に、早めのご相談をおすすめします。
昨日、映画「犬と猫と人間と2」
を見てきました。
テレビや新聞ではほとんど報道されていない、
東日本大震災で被災した動物たちに
焦点をあてた映画です。
詳細はこちら。
見に行く前には覚悟をしていたのですが、
直視できないシーンや、
やるせない現実なども
映しだされており、涙が止まらず、
泣きすぎて頭が痛くなるほどでした。
いま、有志の弁護士らで、殺処分など
簡単に命が捨てられてしまっている動物救済のため、
何か出来ないかと模索中なのですが、
正直、法律家として何か出来ることがあるのかと、
映画をみて、ますます答えが見つからなくなりました。
映画の後には、監督や動物救済団体の方の
トークショーもあり、
現実を知ることが全ての出発点との話がありました。
私たちに出来ることの一つとして、
知って、周りに広めること、ともおっしゃっていました。
なので、私がまずは出来ることとして、
映画にも出演していた、動物救済の団体のHPを
紹介したいと思いますので、是非ご覧下さい。
◆アニマルクラブ石巻
捨て猫・犬の里親捜しの協力や野良猫の不妊手術への協力などを行っ
ているボランティアグループです。
詳細はこちら。
◆やまゆりファーム
福島原発事故による被災牛を保護するボランティアグループです。
詳細はこちら。
よくマスコミは、逮捕された者を「容疑者」と
報道しますが、「容疑者」とは法律用語では無いため、
弁護士などが使うことはありません。
逮捕されてから起訴されるまでの間は
法律上は「被疑者」と言います。
以前、報道では何故容疑者というのかと思い調べたのですが、
「被疑者」という発音が「被害者」と似ていることから、
誤解を招かないようにと、「容疑者」というようにしたとか。
ワンファミリー仙台とは、
路上生活者をはじめとする生活困窮者たちのために
様々な活動をしているNPO法人です。
ゴミゼロ清掃活動を行っている姿を
見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
様々な活動等の一部として、
毎週金曜日、弁護士による無料電話相談を行っています
(詳細はこちら)
電話なので、具体的な踏み込んだ回答は難しいことも
多いのですが、顔が見えないからこそ話せる相談も
あると思いますので、相談先の選択肢の一つと
するのはいかがでしょうか。
今日は、法テラス相談担当日です。
さいきん、CMも流れていますし、
聞いたことあるという方も増えていますが、
「法テラス」とは、国によって設立された機関であり、
経済的に余裕の無い方に対して必要に応じて
弁護士費用の立替制度などを行っています。
各法律事務所でも、その弁護士が法テラスと契約を
していれば、法テラスの制度を利用できます。
当事務所も法テラスと契約していますので、
弁護士費用についてなど、お気軽にご相談下さい。
弁護士は、弁護士法および職務基本規定上、
すでに相談を受けている事件の相手方から、
同一の事件の相談を受けることは出来ません。
示談交渉の相手方から、
自分に(代理人として)就くことは出来ないのかと
言われたことがありますが、
依頼者の信頼を裏切る行為ですし、
相談を受けることもできないのです。
今日は土曜日ですが、
打ち合わせのため出勤です。
基本的に、事務所の営業時間は、
平日9時~17時となっています。
ただ、どうしても平日は都合がつかないという方には、
土曜日の相談を受け付ける場合もございますので、
ご相談下さい。
先日も、生活保護の申請に同行しました。
DV被害者の中には、逃げたくてもお金が無いので
生きていけないから、逃げることができない、
と思っている方も多いかと思います。
そのような方にとって、生活保護の受給も
選択肢として検討する価値はあると思います。
生活保護は恥ずかしいから嫌だ、とおっしゃる方も多いです。
しかし、いずれは仕事の収入のみで暮らしていけるように
との気持ちを有しつつ、
まずは生活基盤を最低限安定させて、
身の安全を守ることが第一かと思います。
明日は、当番弁護士の担当日です。
当番弁護士とは、弁護士が1回無料で逮捕された人に
面会をしに行き、法的アドバイス等を与える制度です。
逮捕された場合、弁護士のアドバイスをもらいたいけど、
どの弁護士に頼んだらいいか分からないという方が
多いと思います。
そのような時に、警察などに「当番弁護士を頼みたい」と依頼する、
あるいはご家族から、仙台弁護士会に、
当番弁護士の依頼をしていただければ(参照HP)、
弁護士が駆けつける、ということになっています。
365日、数名の弁護士が当番制で待機していますが、
私は、明日が待機日ですので、
弁護士会から派遣依頼の電話を待つ日となります。
先日、「町弁」とは、町医者的弁護士と書きましたが、
他にも「イソ弁」「ノキ弁」「タク弁」という
弁護士特有の呼び方があります。
「イソ弁」とは、「居候弁護士」の略です。
どこかの法律事務所に勤務している弁護士のことを指します。
私も、約3年間は「イソ弁」でした。
ちなみに、勤務先の弁護士は「ボス弁」と言います。
「ノキ弁」とは、「軒下弁護士」の略です。
これは、法律事務所に勤務はしていないけど、
事務所の場所を借りている(軒下を借りている)弁護士のことです。
最近は「タク弁」という言葉も出てきました。
これは「自宅弁護士」の略です。
事務所を構えることが出来ず、自宅を法律事務所として、
仕事をしている弁護士のことです。
弁護士業界も段々厳しくなってきていることの表れですね・・。
平成25年1月1日から、家事事件手続き法が施行され、
離婚調停等の手続き・運用について、
従来と変更された点が多々あります。
運用の変更として、東京家庭裁判所では、
調停の最初と最後に当事者が立ち会うとの
同席調停との運用にしているようです。
もっとも、離婚原因によっては、
顔を合わせたくないことも当然あると思います。
調停において同席を強制する根拠はないので、
同席を望まない場合には、
きちんと同席を拒否する旨を主張することが
大事です。
たまに、「どういう事件を専門としているのですか」
と聞かれることがあります。
仙台では、私のような「町弁」(町医者のような弁護士)は
多いと思います。
何かに特化して専門的にやっているわけではなく、
ご相談があった事件を全力で取り組みますので、
専門というのは特にありません。
企業を相手とする損害賠償請求の事件もあれば、
会社間の取引の契約書チェックもありますし、
刑事事件も行っています。
もっとも、離婚などの家事事件が割合的には多いです。
「こういうのは相談できるか」といった「相談の相談」でも
構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。
今日は、東北弁護士連合会の定期大会が
あるので、盛岡に行ってきます。
東北弁護士連合会とは、その名のとおり、
東北の6つの弁護士会からなる連合組織で、
仙台弁護士会などの各地域の会の枠を超えて
活動しているのです。
先日、過労死・労災弁護士ネットワークみやぎ主催で
弁護士会館において、若手弁護士向けの学習会を行いました。
当日は、過労自死遺族の方にも
いらしていただきました。
「真実を知りたい」
遺族の方はおっしゃっていました。
この一言に、遺族の思いが詰まっていると思います。
以前も接見禁止について書きましたが(→参照記事)
今日は、接見禁止の一般的な話をしたいと思います。
逃亡又は罪証隠滅をすると疑うに足りる場合に、
裁判所は、勾留されている者に対して、
接見禁止をつけることができます。
接見等禁止とは、弁護人以外の外部の者と
面会・手紙のやり取りが禁じられることです。
主に共犯者がいる事件の場合に接見禁止を
つけられることが多いです。
これは、面会者を通じて共犯者と接触して口裏あわせ等の
罪証隠滅をする恐れがあると考えられるからです。
もっとも、被疑者(被告人)には、弁護人を依頼する権利が
憲法上保障されていることを受けて、
刑訴法上、弁護人と面会する権利(接見交通権)が保障されています。
ですので、接見禁止がついていても、
弁護人と会うことができるのです。