オレオレ詐欺の手口として、
敢えて「警察に電話してもいいですよ」と、
警戒心を解かせるような言い回しをしてくることも
あります。
以前の記事の繰り返しになりますが、
一旦電話を切って、周囲または警察に
相談・確認するのが一番です。
オレオレ詐欺など、電話を使った詐欺は
巧妙化しています。
緊急に対応しなければとの
焦燥感をあおるような電話であったとしても、
いったん電話を切って、こちらから折り返す
という方法も、詐欺被害を防ぐためには有効です。
一般的には、子どもの親権者が監護権者となります。
もっとも、親権者を父親としたものの、
子どもが小さいうちは、母親が養育していくと
する場合など、親権者と監護権者を
別にすることもあります。
親権・監護権についても、
お気軽にご相談下さい。
宮城県内でも、最近、怪しい詐欺の電話による
被害が発生しているようです。
被害に遭った場合、
警察への相談と共に、
弁護士または消費者生活センターによる
消費者ホットラインへの電話(0570-064-370)
も検討するとよいでしょう。
養育費を支払うなら面会交流に応じる、
のように、二つを交換条件のように考えている方は
少なからずいらっしゃると思います。
養育費と面会交流は、
感情的には密接に関連すると思いますが、
法律的には別個のものです。
交換条件にすることは出来ません。
もっとも、面会交流の目的は、
お父さん・お母さんのためではなく、
子どもの成長のためです。
そして、養育費も目的は同じです。
養育費を支払わないけど面会したいと
考えているお父さん・お母さんには、
主人公である子どもの成長に資するかとの
観点から、捉え直してほしいと思います。
以前「マタハラ」を紹介しましたが(参考記事)、
「資格ハラスメント」と名称されているのもあるようです。
無理な・又は仕事と無関係な資格の取得を指示して、
取得できないと降格・リストラを示唆され、
休日返上で資格試験の勉強を
要求される、というものだそうです。
あの手この手を使っての
職場での嫌がらせ類型があります。
一人で悩まずに、ご相談ください。
9月20日から26日まで、
動物愛護週間です。
今月から施行された
改正動物愛護法では、
飼い主はペットが死ぬまで、
適切に飼育することが努力義務として
明記されています。
ペットは家族の一員です。
責任をもって飼うという
当たり前のことでも、
明文化されることで
自覚を促す意義は大きいと
思います。
最近は、かなり知られてきているとも思いますが、
DVやストーカー被害にあっている方を守るため、
住民票などの請求等の制限をする、
いわゆる住民票のブロックという制度があります。
被害者にとって居場所を知られるのは最大の恐怖と
思いますが、このような制度を利用することも必要です。
ただ、何があっても絶対に居所が判明されないという
完全な制度ではありませんので、注意も必要です。
今日は大河原町にて法律相談担当です。
大河原町では、
奇数月の第3水曜日に
弁護士による法律相談を
行っています。
あまり混雑していませんので、
比較的じっくり相談できるかと思います。
パワーハラスメント(パワハラ)や
セクシャルハラスメント(セクハラ)は、
皆さんも御存知でしょう。
アルコールを強要するアルハラ、
と言うのを聞いた事がありますが、
最近、「マタハラ」というのを初めて聞きました。
マタニティーハラスメントといい、
妊娠・出産をしたことを理由に行われる
職場での嫌がらせだそうです。
広義の意味ではパワーハラスメントになると思います。
このように名称が付くということは、
そのような嫌がらせ類型が多いことを表しているのでしょうね。
先日、司法試験の合格者が
発表されました。
ただ、司法試験に合格しても、
すぐには弁護士などにはなれません。
司法修習という研修期間を経て、
約1年後に、試験(二回試験と言います)を受けて
合格すれば、晴れて、裁判官・検察官・弁護士に
なれるのです。
弁護士などの卵である
司法修習生は、
裁判所で裁判官の仕事を、
検察庁では検察官の仕事を、
個別の弁護士にくっついて弁護士の仕事を
約2ヶ月間ずつ学ぶのです。
以前、離婚調停を申し立てる裁判所は、
相手方の住所地であると書きました(参照記事)。
しかし、これには例外があります。
事件を処理するために特に必要な場合には、
裁判所の裁量により、
申立人の住所地での離婚調停が
認められる場合があります。
個別事情によりますので、
まずはご相談ください。
「保釈」という言葉を
聞いたことがあると思いますが、
逮捕・勾留されて、すぐに保釈をすることは出来ません。
保釈とは、起訴された被告人に対しての制度であり、
捜査中の被疑者については、保釈という制度はないのです。
(被疑者と被告人の違いについては、こちらをご参照ください)
仙台の女性弁護士は、現在52名登録しています。
多いと感じるでしょうか?
仙台弁護士会所属の弁護士は約400名ですので、
まだまだ少ないと思います。
ご相談者の中には、女性弁護士がいいと希望する方も
多くいらっしゃいます。
特に離婚事件については同性がいいとのことから、
男性より女性の依頼者の割合の方が高いです。
先日、宮城県が設置している
婦人保護事業ネットワーク連絡協議会に
出席してきました。
DV防止法には、DV被害者保護のため、
関係機関は相互に連携しながら協力をするよう
努めなければならない、と規定されています。
それを受けて、通達などにより、各都道府県・市町村では、
連絡協議会などが設置されています。
警察や裁判所、私たち弁護士やDV防止センター等の支援者など
各関係機関がうまく連携することによって、
DV被害者に対応するのが大事であることを
改めて確認し、勉強することが出来ました。
事件の報道などを見ると、
「被疑者(容疑者)」と「被告人」と呼び名が変わっていることが
あると思いますが、これは、起訴されたか否かで
呼び名が変わります。
「被告人」とは、検察官により起訴された者を指します。
「被疑者」とは、ある犯罪を犯したと疑われるとして
捜査を受けている者であり、起訴される前の者を指します。
ですので、「被告人」という場合は、刑事裁判を受ける対象と
なったと考えていただければよいです。
昨日、最高裁において
婚外子の相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定は違憲であるとの判断が
なされました。
今まで、最高裁判断では、
民法が法律婚主義を採用している以上、
法律的な婚姻関係にある親から生まれた子と
そうではない子で、相続分に差があっても
合理的理由があるとされてきました。
しかし、今回、すでに区別する合理的な根拠は
失われている、として
相続分を差別することは、法の下の平等に反すると
されました。
無用な混乱が起きないためにも
速やかな法改正が望まれます。
児童扶養手当は、父母が離婚するなどした場合の
一人親家庭の児童のために地方自治体から支給される
手当です。
平成24年8月から支給要件が改正され、
DV防止法の保護命令を受けて母子で避難中の場合、
まだ離婚が成立していなくても、
児童扶養手当を受給できるようになりました。
該当する方は、手続きが必要となりますので、
各市町村窓口にお問い合わせください。
仙台でも弁護士は多くおりますので、
どの弁護士に頼めばいいか分からない、
という方も多いかと思います。
弁護士費用や得意分野など
依頼するポイントは色々あるとは思いますが、
ポイントの一つに、
合う・合わない、という点も大きいと思います。
何だか合わないなぁ~と
根拠がなく思う場合もあるでしょう。
弁護士と依頼者は
信頼関係が第一なので、合わないと思う弁護士は
辞めた方がよいでしょう。
相談したけど、何か合わないな・・・と思ったら、
色んな弁護士と会ってみるのがいいと思います。
裁判所には「管轄」というものがあり、
事件の内容によって、
どこの裁判所に申し立てるのかが決まっています。
離婚調停の場合には、合意で決めた場所
または相手の住所地がある裁判所に
調停を申し立てなければなりません。
婚姻費用調停の場合にも同様です。