今日は、気仙沼法律相談センターにて
法律相談の担当です。
気仙沼法律相談センターでは
毎週、月・水・第一土曜日(午前のみ)に
法律相談を行っています。
相談ご希望の方は
気仙沼法律相談センター(0226-22-8222)または
仙台弁護士会(022-223-2383)にて
ご予約ください。
今日は昭和の日です。
みどりの日のイメージが
強いため、
正直、あまりピンときませんが、
2007年に法律が改正されて
昭和の日になったようです。
国民の祝日に関する法律によれば
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす」日だそうです。
弁護士の報酬は、たいてい
「経済的利益の○%」という
計算方法になります。
経済的利益というのは
聞きなれないかもしれませんが、
たとえば、慰謝料300万円を請求して
相手が100万円を支払うとの内容で
解決した場合、
相手から入る金額である100万円が経済的利益
となります。
当事務所の弁護士報酬については
弁護士費用のページをご覧ください。
家賃滞納から明け渡しを求めるまでは
意外と時間が掛かります。
「明け渡せ」との判決が出たけれども
明け渡してくれない場合ですが、
明け渡しの強制執行を申し立てることになります。
その際には予納金が必要となります。
仙台地裁の明渡しの強制執行の場合には
6万円必要となります。
申立をすると、申立から2・3週間後に、
「催告」という日が決まります。
これは、執行官が賃借人の元に行って、
1ヶ月以内との期限を定めて任意の退去を促すのです。
そして催告をしたこと等を記載した
公示書を建物内に貼ります。
この期限内に明け渡されるケースが多いのですが、
任意に出て行かない場合には、
強制執行を実行することになります。
刑事事件の裁判において、
裁判官が1名だけの場合と
3名いる場合があります。
殺人罪や放火罪などの場合には
法律上、3名で審理しなければならないと
されています。
また、争点が複雑な事件であるなどの理由から
3名で審理することもあります。
この3名の裁判官で審理する事件を
「合議事件」と言います。
テレビなどでは、
3名の裁判官が並んでいるのを
目にするのではないでしょうか。
報道されるのは重大事件ですので、
合議事件が多いのですが、
実際の刑事事件では、裁判官1名の
「単独事件」が圧倒的多数です。
来週5月2日(金)は休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
なお、予約フォームは365日・24時間受け付けておりますが、
土日祝日や17時以降にご連絡をいただいた方の中には
早急に法律相談の予約をとりたい方も
いらっしゃるかと思います。
その場合には、連絡先に
メールアドレスをご記入いただければ、
折り返しの連絡は比較的早く行えるかと思います。
昨日、最高裁において、
秋田の弁護士が殺害された事件で
二審破棄差し戻しの判決が出ました。
かつての依頼者であり、
また離婚事件の相手方に殺害されたこの事件は、
弁護士業務を行う身としては、
衝撃的かつ恐怖を覚える事件でした。
地裁において事実認定された部分が
争点として明示されていなかったとして
高等裁判所では、地裁の判決を破棄差し戻すとの
判決を出していたため、
検察側が上告をしていました。
この点について、今回、最高裁は、
争点とされていなかったとは言えないとして
法令違反はないとして、
高裁に再度審理しなおすようにと判断しました。
高裁の判決に対して、遺族としては、
遺族感情等から控訴をしていたので
戸惑ったとのコメントがありましたので、
本当に審理して欲しいことが
置き去りにされてしまっていたように思いますが、
差し戻しされたことで、
改めて、真の審理がなされることを期待します。
昨日は大河原出張でした。
一目千本桜は残念ながら
だいぶ葉桜になってしまっていました。
大河原のゆるキャラ、
さくらっきーがお気に入りです。
もっとグッズを駅コンビニなどで
売ってくれればいいのに。
全国の離婚件数は、
ここ数年においては、毎年約23万件です。
平成24年度の厚生労働省の統計を見ると、
平成13年から15年あたりが
毎年約28万件と離婚件数がピークとなっており、
その後は減少傾向となっています。
正社員で働くことの難しさや社会情勢等、
一人で子供を育てることや
老後における経済面での不安などで
離婚に踏み切れない方が多いのかなと思います。
離婚についてのご相談の中で、
離婚した方がいいでしょうか?と
聞かれることがあります。
弁護士の口からは、離婚しなさい、などと
無責任なことを言うことは出来ません。
どのような人生を選択していくかは、
ご相談者自身にしか決定権はありません。
弁護士は、迷っている相談者に対して、
法律的な観点等から色々な見通しを伝えて、
決断をする際に必要な材料を示します。
そして、ご相談者と一緒に考え、
いずれの結論にせよ、決断のサポートをいたします。
ですので、離婚したらいいのかも
もはや分からない、という問題を抱えている方も
安心してご相談ください。
4月11日に、
少年法が改正されました。
国選付添人がつく対象事件の範囲が
拡大したという、良い面もあります。
ただ、有期刑の上限の拡大と
検察官の少年審判への関与事件の範囲拡大
という、今後様々な問題を生むであろう
改正もなされてしまいました。
少年はすぐに萎縮してしまい、
弁護士にも話してくれないことが多いです。
でも、心を開いてくれるよう、
何週間も少年の元に通って、
安心感を与えて、ようやく話を聞くことができる
ということもよくあります。
事実に争いがあるときに
検察官が、実際にどのような態度で審判に関与するか、
どのような雰囲気かは、経験が無いので分かりませんが、
強く追及されてしまうと、
少年は心を閉ざしてしまい、
発言出来なくなるのではと危惧します。
家賃滞納があり任意交渉でも
明け渡しに応じない場合には、
裁判をせざるをえません(参照記事)。
建物明渡請求訴訟(+未払い賃料請求)を
裁判所に提起する必要があります。
この類型の裁判には相手が出席しないことが
多々あり、その場合には裁判は1回で終わり、
大体1ヶ月後に判決がでます。
もっとも、「建物を明け渡せ」との判決が出ても
明け渡さない賃借人も多く、
その場合には、強制執行という手続きを
取らなければなりません。
家賃滞納の賃借人に明け渡しをしてもらうまでは
時間が掛かりますので、
早めの対応が必要と思います。
お気軽にご相談ください。
今日は盛岡出張です。
盛岡の裁判所には
「石割桜」という
岩の割れ目から育った桜があります。
国の天然記念物にも指定されているそうです。
満開の石割桜を見たかったですが、
どれくらい咲いているか
楽しみです。
前に犯罪を犯して
執行猶予がつき、その猶予期間にも関わらず、
再度罪を犯してしまう方の
刑事弁護をした事も何度かあります。
執行猶予期間中にさらに罪を犯して
有罪判決となった場合、
前の執行猶予判決が取り消されて、
前の罪の時の懲役がプラスされて刑に服さなければ
なりません。
たとえば、窃盗で1年懲役、ただし3年間は執行猶予されたとして、
今回、傷害罪で2年の実刑となった場合、
前の窃盗の1年と併せて、合計3年間、刑務所に行くことになります。
要件によっては、再度の執行猶予が
付されることもありますが、
本当に稀であると考えてよいと思います。
家賃滞納がある場合、大家としては、
支払わないなら出て行って欲しいと
当然考えるでしょう。
とはいっても、法的手続きを経ないで
突然鍵を変えてしまったり
することは出来ません。
まず、内容証明郵便で契約解除を通知して
明け渡しを求めることになります。
普通郵便ではなく、内容証明郵便で送る意味は
いつ解除の意思表示をしたのかを
明確にする必要があるからです。
内容証明郵便を送った段階で、
賃借人が任意に引っ越しを
してくれる場合もあります。
内容証明郵便を送っても
何ら反応がない場合、
明け渡してもらうためには
裁判をせざるをえません。
不動産の明渡しについても
お気軽にご相談ください。
調停等で養育費の金額が決まった場合、
何があっても、その金額に拘束される、
というわけではありません。
双方の経済状況などが変化した場合には、
養育費の減額・増額調停を申し立てることが
出来ます。
もちろん、調停をせずに、
2人で話し合って、お互い納得すれば
調停で決められた金額と異なる養育費でも
問題ありません。
もっとも、調停で決まった金額の変更について
任意で話し合いをしても、
増額を求める場合には支払う方の、
減額を求める場合には受け取る方の
合意を得ることが出来ず、
調停をせざるをえないことが多いでしょう。
いちど取り決めた養育費についても
安心してご相談ください。
刑事事件の判決で
執行猶予というのを
聞いたことがあると思います。
これは、たとえば、懲役2年などと、
懲役刑として裁判が確定しても、
直ちに刑務所に行くことはない、
2年間の懲役刑の執行を猶予されることを
意味します。
この猶予期間、犯罪などをすることなく
真面目に過ごせば、
期間終了後、刑の言い渡しの効力が失われ、
執行を受ける、すなわち刑務所に行く事はなくなります。
せっかく執行猶予という更生のチャンスをもらったのに
その期間内に再度罪を犯してしまう者が
多々いるのが残念です。
今日は忠犬ハチ公の日だそうです。
上野の国立博物館に
ハチ公の剥製が展示されているのを
見たことがあります。
秋田犬のわりには
意外と小さかったような気がします。
wikipediaに晩年のハチの写真が載っていますが、
耳が垂れているのは、噛まれた後遺症だそうです・・。
渋谷の銅像は晩年のハチを模して
耳が垂れているらしいですが、
全く気付きませんでした。
前回、養育費の一括払いについて
メリットがあると書きましたが(参照記事)
注意点もあります。
注意点の一つとして、
事情が変更した場合に
養育費を再度請求出来るかという点です。
たとえば、調停において、
養育費毎月3万円と決めたとしても、
将来事情が変われば、
養育費の増額・減額を求める事は出来ます。
ただ、調停において、
毎月3万円を基準に計算して一括払いの合意をした場合には
簡単には事情変更は認められないでしょう。
というのも、一括払いの合意は、
長期にわたる養育期間の中で
事情が変更する可能性は十分にあり、
そのことは予測がつくことであるので、
養育費が当初の基準通りでは不足するかもしれないことも、
ある程度承知の上での合意と考えられるからです。
養育費の一括払いの合意の際には
メリットデメリットを十分理解する
必要がありますので、まずはご相談ください。
養育費が継続的に支払われるか不安なので
一括でもらいたい、との希望を有する
ご相談者も多々いらっしゃいます。
基本的に養育費は、
子どもを監護教育していく費用ですので、
月々支払うのが原則です。
しかし、当事者同士が合意をすれば、
養育費の一括払いも可能です。
毎月払いであれば、非親権者としては
親としての責任を継続的に考えることが
出来ると思います。
また、養育費の金額の変更という点でも
一括払いだと問題が出てきます。
が、現実問題として
途中で支払われなくなるケースが
よくありますので、
一括払いはメリットがあると言えるでしょう。
先日の河北新報に、
仙台市において、
市立病院を拠点として
児童虐待の早期発見と対処を目指した
ネットワーク事業が始まるとの記事が
載っていました。
不自然な痣や大量の虫歯など、
助けてと言葉に出来ずとも、
児童の身体状況から、
SOSを読み取ることが出来る場合が
多々あります。
児童虐待の早期発見に、
医療機関との連携は非常に有意義かと
思います。
今日で、スズラン法律事務所も
3年目を迎えます。
多くの人と出会い、
そして支えられて
3年目を迎えることができました。
今後も、
安心して相談が出来る空間の提供を
目指していきたいと思います。