昨日の新聞に、同居する恋人間の保護命令申立が
今年1月から4月末日までの間に
62件(命令が出たのは51件)であったとの記事が載っていました。
昨年7月に、いわゆる同棲関係にある相手からの
暴力についても、DV防止法の規制対象となり、
今年1月から施行となっていました。
一緒に住んでいる期間が長くて
家計のお財布が一緒のときは
認められやすいですが、
居住期間が短かったり生活費が別でも
認められないとは限りません。
まずは、警察等に相談して
身の安全を確保することを第一優先とした上で、
保護命令申立を検討したら良いと思います。
今日の新聞に
昨年度にうつ病などの
精神疾患になり労災申請をした人数が
過去最多との記事が
載っていました。
嫌がらせ・いじめ、
またセクハラによって
うつ病などになった場合、
労災申請が可能です。
パワハラ・セクハラの
被害者の対応は
裁判だけではありませんので、
労災も検討すると
良いかと思います。
親に育児放棄されて
自宅などに置き去りにされた子どもが
3年間で延べ500人弱になるとの
ニュースを見ました。
これは児相等が把握している数なので
ごく一部かと思います。
定期検診を受けていない等から
早期発見の糸口はあると
思いますし、
育てづらさを感じているのならば
行政等に助けを求めてほしいと
思います。
不倫をした配偶者を一度は許したものの、
その後、やはり離婚したいと考えるようになった
とのご相談を何度か受けたことがあります。
裁判例においては、
不倫を許したときには、
その不倫を理由に配偶者の有責性を主張することは
許したことと矛盾するので、信義則上許されない、
と判断したものがあります。
もっとも、許すといっても、
真意に基づくものか、
その後の夫婦関係はどういったものか、
普通の夫婦共同生活を送っているか、
などによっては、結論が異なると思います。
このようなケースについても
安心してご相談ください。
今日は大河原の裁判所で
債権者集会でした。
来週・再来週・また次の週と
連続で大河原出張が続きます。
7月16日は
大河原の中央公民館にて
午前10時~午後3時まで
無料法律相談を担当します。
予約無しで大丈夫ですので、
お近くの方は是非ご利用下さい。
なお、お問い合わせ先は、
大河原町民生活課
0224-53-2114まで。
昨日は、
東北厚生局と宮城労働局合同の研修会にて、
セクハラ・パワハラ防止のための
講師をつとめさせていただきました。
質問もうけましたが、
表面上は普通にしているような
潜在的な被害者の救済はとても難問です。
ハラスメント被害者のみならず、
DV被害者などでも、
相談という一歩が踏み出せない方が
大勢いらっしゃいます。
弁護士が出来ることとしては、
相談の間口を広くして敷居を低くすること、
ですので、これからも努めていきたいと思います。
今日は仙台弁護士会館にて
女性のための
無料電話&面談相談を
行っています。
午前の段階で
例年以上の相談件数です。
この相談は今日だけですが、
弁護士会館や法テラス、
また当事務所でも
無料相談は行っていますので、
安心してご相談ください。
自分の子どもと言えども、
遺産を相続させたくないと思わせるほど
こじれた関係性の親子も少なくありません。
そのような場合、
相続人の廃除という手続きをとることが出来ます。
もっとも、子どもが言うことを聞かなかった等と
簡単な事情では、廃除は認められません。
親を虐待していた、著しい侮辱を加えていた、
または著しい非行があるときに
廃除の請求をすることができます。
相続についても
安心してご相談ください。
来週6月23日(月)、
仙台弁護士会において、
女性に対する暴力・離婚問題など、
女性の権利一般に関する
無料電話相談&面談相談を実施します。
電話相談は
午前10時~午後4時まで
022-225-0861
面談相談は
午前10時~午後3時まで
予約不要です。
仙台弁護士会館3階にて行いますので、
安心してご相談ください。
18日、児童ポルノ禁止法の
改正法が成立しました。
単純所持に罰則を科すことや
心身に悪影響を受けた児童の保護についてなどが
規定されました。
児童ポルノ禁止法違反の刑事事件も
複数件受任したことがありますが、
証拠もあまり見たくない事件です。
子どもが大きくなって気付いてしまった時を
考えると、本当に可哀想ですし、
子どもの心身のケアが難しい課題と思います。
相続事件において、
「自分一人で父の面倒をみていたのに、
何もしていなかった他の兄弟姉妹と相続分が同じというのは
納得出来ない」と主張する方はよくいらっしゃいます。
親族は扶養義務があります。
もっとも、その義務を超えて
面倒をみていた等の事情がある場合には
特別の寄与が認められます。
そして、相続財産から、
その寄与分は控除され、法定相続分に寄与分が
プラスされることになるのです。
相続についても
安心してご相談ください。
離婚に伴って問題となる名字ですが、
相手に対して、
離婚後は旧姓に戻って欲しい、
子どもはいまの名字をそのまま名乗って欲しい等、
希望することがあります。
ご希望の趣旨は理解できますが、
残念ながら、強制することはできません。
調停等においても、
約束条項として定めることはできます。
しかし、口約束を書面にしたにすぎず、
相手を信用するしかなく、
約束違反だとしても強制はできません。
マンション管理組合の
管理費・修繕積立金の滞納トラブルは
多々あります。
管理費等は5年の消滅時効です。
そのため、何ら対策をとることなく漫然と放置、
あるいは、ただ請求書を発行するだけですと、
時効によって回収出来なくなる可能性もあります。
そのため、早めの対応が必要ですので、
お気軽にご相談ください。
今日は、月1回、
仙台市福祉プラザ10階で行われている
「無料法律相談とこころの健康相談会」の
相談担当のため土曜出勤です。
この相談は事前予約制です。
予約・お問い合わせ先は
仙台市健康福祉局健康増進課
(022-214-8198)まで。
家族が亡くなった場合、
通夜・葬儀において、お香典を
頂戴しますが、
お香典は相続対象とはなりません。
お香典は、あくまで喪主・遺族への
贈与として交付されるものですので、
仮に残余金があったとしても、
相続人で分けなければいけない財産には
当たりません。
相続についても
安心してご相談ください。
宮城県沖地震から丸36年となる今日は、
宮城県では県民防災の日とされています。
今朝8時過ぎに、
仙台市から防災訓練のメールがきましたが、
ちょうど携帯電話を触っている時に、
画面上部に、人が避難するマークが出たので、
緊急地震速報かと思い、ドキッとしました。
何気なくネットを見ていたら、
「仙台犬」なる犬種が
地元仙台にいたことを知りました。
色は白色で、立ち耳、巻き尾。
白柴みたいな感じでしょうか。
「口に手を突っ込んでも咬まない」
くらい大人しかったそうです。
今は純血は絶滅してしまったようなので、
残念です。。
借金が支払えないので自己破産をしたいが
弁護士費用も支払えないので
どうしようもない、と悩んでいる方も
いるのではないでしょうか。
先日も、そのような相談を受けましたが、
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらって
毎月5000円~1万円の分割で返済していくことや
場合によっては猶予等もありますので、
まずはご相談下さい。
昨日の新聞の法律成立の欄に
改正少年院法・少年鑑別所法が載っていました。
1949年の施行以来の
改正とのことですので、
65年ぶりの見直しです。
視察委員の設置といった
透明性の確保と
親族等との電話使用といった
更生の後押しのための規定が
設けられたとのことです。
今週7日8日に、
B型肝炎被害対策東北弁護団が
東北6県電話無料相談を
行います。
10時から16時まで
次の電話番号までご相談ください。
022-267-4351
022-267-4352
※どちらにかけても大丈夫です。
先日、半年以上続いていた
離婚調停が無事成立しました。
離婚する・しないで争いがある場合は、
調停は、長くても2回で終わるでしょう。
財産分与や慰謝料といった
金銭問題が絡み、しかも
解決の見通しがあるときは、
調停は3回以上続くことが多いです。
家族が借金をしている場合、
その子供や親兄弟が
支払わなければいけないか、との
相談を受けることがあります。
亡くなって相続をするといった場合や
保証人になっている場合は別ですが、
たとえ親子であっても、
子供の借金を親が肩代わりして
支払わなければいけない法的義務はありません。
たまに、親なんだから支払わなければいけない
といったことを債権者から言われる方も
いらっしゃいますが、
道義的な問題にすぎません。
借金の支払請求についても
安心してご相談下さい。