早いもので明日からもう8月です。
さて、スズラン法律事務所は
8月9日(土)~8月17日(日)まで
夏期休業とさせていただきます。
ご予約の方は、予約フォームからお問い合わせください。
なお、休業期間中の当事務所からの折り返しのご連絡は
基本的にメールのみとさせていただきますので、
お急ぎの方はメールアドレスをお知らせ下さい。
ご不便をお掛けすることになりますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
今朝の新聞に、ハーグ条約が日本人に初適用されれたとの
記事が載っていました。
父親が日本にいて、母親が子どもを連れてイギリスに渡航した事案で、
イギリスの裁判所が、母親に対して、子どもを日本に戻せとの返還命令を
出したそうです。
ハーグ条約は、
子の連れ去りがあった場合に原則として子を常居所地国に
返還することが子の利益に資すると基本的に考える条約です。
今回のケースは離婚調停中で子の監護権者をめぐって争われているそうですが、
ハーグ条約は、子の監護をめぐる紛争は常居所地国で解決することが
「子の利益」に資するとの考えです。
そのため、今回は、日本の裁判所における
親権・監護権者の適切な判断を期待しての命令だと思われます。
たとえば3年の実刑を言い渡され
刑務所に収容されている受刑者が
3年よりも前に釈放されて、社会生活を送りながら
残りの刑期を過ごすことを「仮釈放」と言います。
仮釈放については刑法に規定されており、
①改悛の情があること
②有期刑については刑期3分の1、無期刑については10年が経過している
場合に、仮釈放することができるとされています。
犯罪白書によれば、
平成22年度の仮釈放率は49%だそうです。
検察側求刑よりも1.5倍の懲役刑が宣告された
裁判員裁判の事件について、昨日、最高裁が
「裁判員裁判で過去の量刑傾向に従う必要はないが、他の裁判の結果との
公平性が保持された適正なものでなければならない」として、
原審・2審の判決を破棄し、求刑通り言い渡しました。
裁判長は補足意見で
「同種事件の量刑傾向を考慮に入れなければ、評議は直感による
意見交換となってしまう。裁判官は裁判員に重要な事柄を
十分に説明し、正しい理解を得た上で評議を進めるべき」とも
述べています。
裁判員裁判は市民感覚を反映させることを目的として
導入されたものであり、この趣旨を尊重することは
当然ではありますが、今後の裁判員裁判の評議のあり方に
大きな影響を与える判決だと思います。
年金受給者が死亡した場合には、年金受給停止手続きを
しなければならないとの記事を載せましたが(参照記事)、
本人死亡後に手続きが間に合わずに、
振り込まれてしまう事が多々あります。
たとえば、8月1日に亡くなったけれども、
8月15日に年金が振り込まれてしまった場合、
振り込まれた金額は返金しなければならないのでしょうか。
まず、そもそも、年金は後払いですので、
8月に支給された年金は、6月7月分の年金です。
そのため、6月7月はご健在なので、返金する必要はありません。
では、相続財産となるのかですが、結論としては、NOです。
この点、国民年金法・厚生年金保険法には
「死亡した者に支給すべき年金」があって、
それを支給する前に亡くなったときには、
「その者の配偶者、子、父母、孫」等で
亡くなられた方と「生計を同じくしていた」方は
未支給分を請求出来る、と規定されています。
そのため、遺族が権利として、未支給分を請求出来ますし、
当然のことながら振り込まれた分を返金する必要もありません。
先日放送していたHEROを見ました。
13年前の放送時には、司法試験の勉強を一応しつつも、
検事・弁護士は遠い世界のように感じて見ていたので、感慨深いです。
ドラマの中で、検事は社会正義のため被害者のために戦う、
といったようなセリフがありました。
弁護士は、加害者側も被害者側もどちらの仕事も行いますので、
傍から見ると、どっちつかずで
矛盾するようにも思われるかもしれません。
たとえば、詐欺事件の被告人の弁護人として
被害者に謝罪等をしながら、
全く別の詐欺事件の被害者側の代理人として
怒りを代弁しつつ損害賠償請求などをするということを、
同時並行で行うことは普通にあります。
一方では犯罪者の弁護をしつつ、
他方では被害者の代理人として加害者を糾弾するということを行うので、
一貫していないように思われるかもしれませんが、
自分の依頼者・被告人(被疑者)の利益のため、
という点で共通して仕事をしています。
訴状というものは、
ある日、突然裁判所から届けられます。
特別送達という印字が書かれた
茶封筒の形で届きます。
訴状を放置しておくと、
訴状記載の内容がそのまま認められてしまいます。
そのため、訴状と一緒に入っている
「口頭弁論期日呼出状および答弁書催告状」を
きちんと読んで対応すべきです。
どう対処して良いか分からない場合は、
すぐに弁護士にご相談ください。
期日が決まっているので、早めに動くことが必要です。
昨日、最高裁で、
DNA鑑定により父子の血縁関係が否定された場合であっても、
子どもの身分安定のため、
結婚中に妊娠した子どもとの父子関係は
取り消せないとの判断が下されました。
民法上、結婚中に妊娠した子どもは夫の子と推定する、
との規定があります。
今回は、DNA鑑定という科学的証拠がある場合、
この推定の例外となるかが争点でしたが、
例外には当たらないとされました。
法律上の父親となれば、子どもとの面会交流も
求める事が出来ますが、子どもにどのように
説明できるのか等、問題をはらんでいると思います。
せめて幼稚園くらいまで一緒に暮らしている場合には
幼少の記憶もあるでしょう。
しかし、2歳3歳の時から別居しており
現在は生物学上の父と暮らしている子どもにとって、
幼少の記憶がない法律上の父親との面会を、
子どもが理解できるのか、混乱しないか疑問です。
亡くなったご家族が年金を受給していた場合には、
年金受給停止の手続きを
取らなければなりません。
そして、この手続きは、
厚生年金の場合は死亡から10日以内、
国民年金の場合は死亡から14日以内に
しなければなりません。
手続きをしなければいけないのは
当然ですが、亡くなった後の
感情整理をつく間もなくの、慌ただしさは
かなり精神的負担だと思います。
今日は大河原町の法律相談担当のため、
大河原に来ています。
あまり相談者来ないかなと思って
他の仕事の記録等を持ってきた時に限って
相談者が結構来るという、今日はそんなパターンです。
もっとも、いつもは、
大河原町の無料法律相談は
他の役場相談と比べると、相談者数が少ないので、
もっと気軽にご活用いただければ、と思っています。
ご家族が亡くなった場合、
火葬して墓地へ埋葬するためには、
火葬・埋葬許可申請をして
許可証を貰わなければなりません。
一般的には死亡届けを役所に提出する際に
同時に許可申請をすることになるでしょう。
許可が必要であることの根拠は
「墓地、埋葬等に関する法律」に
規定されています。
今日は当番弁護士の担当日です。
17時までの間に、当番弁護士の派遣要請があれば、
仙台市内のみならず、
県内の警察署に行かなければなりません。
そのため、いつでも派遣要請に動けるように
当番弁護士の日は基本的には予定を入れずに
待機することになります。
午前の段階では、まだ派遣要請がないですが、
どうなることか。
うちの柴わんこが最近かゆがって
熟睡もままならずだったため、
昨日は病院に連れていきました。
結果はアレルギーっぽいとの
ことでしたが、
病院で、お腹を見せるため、
ひっくり返そうとしたら、
ギャーギャー大騒ぎで大変でした・・。
家の中では、簡単に
お腹を見せてくれるのに。
昨日、死亡届けは7日以内に提出と書きましたが、
死亡届けを提出する者は誰か、ということも
戸籍法上定められています。
戸籍法87条によれば、
1 同居の親族
2 その他の同居者
3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
4 同居親族以外の親族、後見人など
とされており、
一応は1からの順番に従って義務があるとされています。
ご家族が亡くなった場合、
悲しみに暮れる間もなく、
色々と行わなければならない手続きがあります。
まず、死亡届けを提出しなければなりません。
戸籍法86条によれば、
死亡届けは、死亡の事実を知った日から
原則7日以内に提出する必要があります。
ただ、死亡届けは葬儀社が代理で
出すことが多いと思われるので、
提出し忘れは、あまりないかとは思います。
当事務所は、片平の消防署の並びにあるので、
たまにサイレンを鳴らして
消防車が事務所ビル前を通って行きますが、
火災は本当に怖いですよね。
貸しているアパートが火災によって
滅失してしまった場合、
賃貸借契約は当然に終了します。
「滅失」の基準は、
主要な部分が焼失して
賃貸借の趣旨が達成されない程度に達したか否か、
修復が通常の費用では不可能か、
といった点から判断されます。
先日、面会交流の立会をしてきました。
今までの関係・離婚に至る経緯から
父・母の間に信頼関係がなく、
子どもを連れ去られるのではないか等々
当事者だけの面会交流に不安を覚える方も
多くいらっしゃいますし、
その不安感も当然かと思います。
そのような不安感を軽減するために、
調停継続中の面会交流の時、
または、事件終了後のフォローとして
面会交流の調停が成立した後の時、
1・2回程度、弁護士が立会人として
面会交流の場に行くこともあります。
今日は
仙台弁護士会の法律相談を担当します。
仙台弁護士会では
毎週土曜日、9時半から12時半まで
法律相談を実施しています。
平日時間がとれない方は
是非ご活用ください。
今日は、東北弁護士連合会の大会が
仙台で行われるので、
東北の各地の弁護士が集まります。
私は東北弁連の両性の平等に関する委員会に
所属していますが、
東北の他会の委員会の様子などを聞けますし、
また県の垣根を越えて、色々企画をするなど、
とても勉強になります。
昨日は、調停のため山形に行ってきました。
ここ1年で、宮城県以外には、
山形・岩手・新潟の裁判所での
事件がありました。
距離・時間的に、打ち合わせのしやすさからして、
地元の弁護士に依頼した方が、
ご相談者の負担は少ないとは思います。
ただ、周囲に知られたくない・女性弁護士が少ない等の事情から
相談にいらっしゃる方もおりますので、
宮城県以外の方も、ぜひお気軽にご相談下さい。