自筆証書遺言には、押印がなければなりません。
このハンコは実印である必要はなく、認め印でも構いません。
また、指印でも良いとされています。
ただ、本人の指印なのか等が争われたときに
非常に面倒なことになるので、出来れば印鑑で押印するのが
良いのではないかと思います。
自筆証書遺言作成の注意点はいくつかあります。
以前も記事に書きましたが、「自筆」でなければならず、
パソコンや代筆では、遺言が無効となってしまいます。
紛争予防のために遺言書を作ったにも関わらず、
不十分な遺言書だと、不必要な紛争を生じさせる可能性もあるため、
遺言書作成に不安がありましたら、弁護士にご相談ください。
何回にもわたって定義山での
写真をアップしてますが、
飲むと長生きするという
長命水がありました。
柴わんこも長生きするようにと、手ですくって飲ませましたが、5・6杯も
ガブガブと飲んでました。
今日は過労死弁護団全国連絡会議の総会に参加するため
作並に行ってきます。
この総会では、全国から弁護団が集まり各地の過労死弁護団の活動報告や
講演などが行われ、毎年開かれているのですが、今年は仙台での開催です。
遺言書は自分一人で作る事が出来ますが、
効力のある遺言書とするためには、色々な注意が必要です。
注意点の一つとして、作成時の日付を書かなければならず、
かつ、その日付が特定されていなければなりません。
たとえば、「平成26年9月吉日」といった書き方では
日付の特定は不十分であるとして、遺言は無効となってしまいます。
遺言書の作成についても安心してご相談ください。
紛争を予防するために遺言を作成したにもかかわらず、
相続人間において、遺言の効力が争われることは少なくありませんし、
遺言が無効か有効かの争いは、比較的、紛争が長期化する傾向にあると思います。
せっかく紛争を予防しようと思ったにも関わらず、
余計紛争を深刻化させる恐れがあり、
むしろ遺言書がない方が良かったという事態にもなりかねません。
自筆で遺言書を作成する際には
要件を満たすか、財産の特定はなされているか等、
しっかりと確認する必要があるでしょう。
久しぶりに架空請求のメールがきました。
いまだに、架空請求の被害は減っていないようです。
こういった「裁判」とか「差押え」とかの文字で、ビックリして騙される方も
いるのだろうと思いますので、あえてメール全文を載せておきます。
このような内容のメールがきても、
決して連絡をとらないようご注意ください。
よく分からなかったり不安に思いましたら、
ご相談ください。
【架空請求メール内容↓】
-------------------------------
(株)○○
〔TEL〕0120-
〔担当〕○
弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査会社でございます。
本日ご連絡致しましたのは、現在貴方がご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、利用料金を長期延滞している事に対して、同社が訴訟準備期間に入った事を報告致します。
この通知を最終告知と致しますので、本日、当社営業時間までにご連絡が無い場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されますと、相手方の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと、給料、財産や不動産、有価証券等の差押えを含めた強制執行となりますので、ご注意下さい。
弊社は、今回運営会社様より和解等の最終判断を委託されましたので、双方にとってより良い解決にむかうためのご相談に乗らせて頂きます。本日弊社営業時間内までに早急にお電話にてご連絡ください。
最近個人情報を悪用する業者の手口も見受けられますので、万が一身に覚えのない場合でも、早急にご連絡ください。
*時間帯によって繋がりにくい場合がございますので、その際は恐れいりますが、再度お掛け直し頂きますようお願い致します。
パソコンからのメールはドメイン設定により送受信ができない可能性がございますので、本日はこちらのアドレスから送信させて頂きます。
今朝の新聞に親子関係不存在のニュースが載っていたので
それに関連して。
離婚調停の場合は、両者が合意すれば調停調書が作成されて
手続きが終了となります。
しかし、親子関係不存在調停の場合は、両者が合意していても、
調停調書が作成されて終了、とはなりません。
親子関係不存在の調停の場合、家裁は、両者に成立した合意が
正当なのか否かを事実調査をした上で判断します。
その上で、合意が正当と認められた場合、審判が下されて、
ようやく手続きが終了となります。
合意の正当性の事実調査として、一般的に行われるのがDNA鑑定です。
両者の合意のみで親子関係がないこと等が認められてしまうと、
身分関係の安定が守られないため、
離婚調停のように、合意のみで成立とはならないのです。
平成25年1月から施行されている
改正家事事件手続法の趣旨である「手続きの透明性の確保」との点から、
調停期日の始めと終わりに、当事者双方が立ち会って、
裁判所から手続きの説明や進行予定・次回までの課題を確認するという
いわゆる「立会調停」というものが東京家裁などでは実施されています。
もっとも、仙台家裁において、少なくとも、私が代理人として就いている事件では
本庁でも登米・大河原等の支部でも、立会調停を経験したことはありません。
そんな立会調停ですが、
昨日行った山形家裁鶴岡支部において、初めて経験しました。
調停の終わりに、裁判官から、
今日の調停の到達点と次回までの宿題の確認が行われました。
なお、相手と会いたくない場合には、代理人のみ立会など、
柔軟に対応しているようです。
ちなみに、同じ県内の山形家裁本庁では、
立会調停を言われたことはありませんので、
各裁判所・支部によって、運用は異なります。
今日は、臨床心理士と弁護士の連携についての
シンポジウムに出席してきました。
法律の専門家である弁護士の力だけでは
依頼者の問題解決を図れないことも沢山あります。
こころの問題について、臨床心理士等とも連携して
依頼者の力になれたらと思います。
離婚事件の相談者・依頼者に、離婚したら旧姓に戻しますか?と聞くと
戻す、と即答する方が、感覚的に8割くらいです。
ただ、中には、やはり迷い中の方もいらっしゃいます。
離婚すると原則的には旧姓に戻りますが、結婚時の氏を名乗りたいと届出をすれば、
結婚していたときの氏を名乗ることが出来ます。
そして、この結婚時の氏を名乗るとの届出は
離婚してから3ヶ月以内に提出すればよいので、
じっくり考えてみるのがいいでしょう。
亡くなった後、子ども達で争いになりそうだからとの理由から
遺言書を作成したいとおっしゃる方は多くいらっしゃいます。
たまに、子ども達兄弟姉妹は仲が良いので争いにならないので大丈夫です、と
おっしゃる方もいらっしゃいます。
確かに、遺言書がなくても、特段争い無く、遺産分割が出来ることも
多々あるとは思います。
もっとも、今まで仲良い兄弟姉妹が、財産が絡むことによって不仲になるということも
珍しくありません。
そのため、必要の無い紛争を予防するためにも
遺言書を作成することをオススメします。
遺言書についても安心してご相談ください。
先日、空き地除草条例の記事を載せましたが、
「空き家」問題について数ヶ月前にテレビでやっていたため、
空き家条例についても、少しだけ調べてみました。
仙台市では平成26年4月1日に「空き家等の適正管理に関する条例」が
施行されています。
平成25年4月1日時点の空き家条例の制定状況をみると、
県内では、仙台市・色麻町・美里町くらいなようです。
高齢化社会ですので、家を管理する者がいない・管理することが出来ないことから
今後も、ますます問題が顕在化してくると思いますので、
他の自治体でも条例制定がなされていくのでしょう。
昨日、最高裁において、NHK受信料の消滅時効は
5年であるとの判断がなされました。
一般的な債権の消滅時効の期間は10年です。
もっとも、毎月支払っている家賃などの
1年以内の定期に支払われる債権の
消滅時効の期間は5年間です。
今回の最高裁の判断では、NHK受信料を
定期的金銭債権に該当するとしたものです。
私が成年後見人をつとめているケースにおいて
所有している不動産の雑草についての苦情があったため、
除草についての条例を調べてみました。
土地の雑草除去については、仙台市において
「空き地における雑草の除去に関する条例」があります。
条例によれば、空き地の所有者等は雑草除去に努めなければならないとあります。
また、雑草の繁茂を放置することにより著しく周辺の生活環境を損なうおそれが
ある空き地の所有者等に対して市長は除草勧告できる、とありました。
他の自治体でも同様の条例があるようですが、
仙台市の条例の趣旨は、清潔な生活環境の保持、と規定されています。
成年後見人は、不動産を管理する権利・義務がありますので、
今回のケースでは、条例に基づき、不動産の適正管理のため、
除草手配をすることとなりました。
不倫された配偶者が、不倫をした妻・夫に対して
慰謝料を請求しないとの内容で合意をしたとしても、
その効力は、あくまで夫婦間のみです。
そのため、そのような合意があっても、
慰謝料を支払う義務を免れるという債務免除の効力は
不倫相手に対しては及びませんので、
不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料請求についても安心してご相談ください。
昨日の午後は民事事件の尋問期日で約3時間行われました。
よくテレビドラマなどで見るような法廷の真ん中に証人・本人が立って、
互いの代理人や裁判官などからの質問に対して答えるといったものです。
この尋問での証言・供述も証拠となりますし、
あやふやな回答をすると、裁判官は信用性がないとの心証をもち、
今までの主張が崩れてしまうこともありますので、
尋問期日は、とても大事で緊張感ある期日です。
マンション所有者がマンション管理費滞納のまま
亡くなられるケースも少なくありません。
そのような場合、所有者の相続人の方々に
滞納分の管理費を請求することになりますが、
マンションを所有している限り、日々管理費は発生します。
亡くなられる前の滞納分については、
相続分に応じて、相続人に対して分割請求となります。
30万円の滞納額があり、相続人が子ども3人の場合は、
それぞれに10万円ずつの請求となるのです。
しかし、亡くなられた後の管理費については、
性質上の不可分債務と捉えられるとされており、
各相続人に対して滞納額全額の請求を行う事が出来ます。
そのため、亡くなられた後、30万円の管理費滞納がある場合は、
相続人が子ども3人でも、一人に対して全額30万円を請求出来ます。