30日、厚労省が、妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱い、
いわゆるマタハラに対する解釈通達を出しました。
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、
妊娠・出産・育児休業等を「理由として」解雇などの不利益取扱いを行うことを
禁止しています。
今回の解釈通達においては、妊娠・出産・育児休業等を「契機として」
行われた不利益取扱いも、マタハラとして違法であり、
原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に
不利益取扱いがなされた場合は「契機として」と判断する、としています。
夫婦間において、「バカ」と罵ったり「お前は何も役に立たない」などと
侮辱することは精神的暴力に当たります。
精神的暴力を受けているので、配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てたいとの
ご相談を受ける事がありますが、
DV防止法に基づく保護命令は、「殺してやる」などの生命・身体に対して
害を加える旨の脅迫以外の精神的DVは保護命令の対象外となっています。
もっとも、保護命令の対象外であるからといっても、
暴力の程度が軽度というのではありません。
精神的DVは、目に見えない分治りづらく、長期にわたる深刻な被害を
もたらす場合も多いです。
大塚家具のお家騒動が、
会社の提案が過半数の支持を得て可決されて
ひとまずの決着がついたとのニュースが流れていました。
大塚家具の会社提案は、取締役解任決議案でしたが、
定款に別の定めがない限り、株主総会の普通決議によって
取締役を解任することが出来ます。
ちなみに、昔の商法では、取締役の解任は、特別決議が必要であるとされていました。
普通決議は、出席株主の過半数の賛成ですが、
特別決議は、3分の2以上の賛成が必要であり、解任は厳しい要件でした。
しかし、株主の意向を強く反映させるため、
新会社法において、解任要件が緩和され、普通決議によるとなったのです。
今日のニュースにて、
裁判で不当と認められた解雇に対して、金銭補償で解決する制度の導入を
政府が検討している旨が報道されていました。
制度導入を検討した背景には、不当解雇と認められても
裁判後には職場復帰より金銭補償による和解解決が多いからとのこと。
確かに、解雇無効を争って、無効が認められるであろう事案であっても、
実際には、職場に戻って気持ちよく仕事を続けることは
実際問題なかなかハードルが高いです。
そのため、解決金の形で和解するケースが多いことは事実です。
訴訟を提起したはいいけれども、訴状が相手方に届かなければ、手続きは進みません。
相手の住所や居所が不明の時には、公示送達という方法によって、
相手に届いたとみなすのですが、
相手の所在は分かっているけれども相手が受け取らない、
といった場合には公示送達は使えません。
それならば、相手は、いつまでも訴状を受領しなければ
手続きを事実上ストップさせることが出来るのかとも思われるかもしれませんが、
そのような場合にも方法があります。
相手の所在は分かっているけれども相手が受け取らない場合には、
「付郵便送達」という手続きがあります。
これは、相手が受け取っても受け取らなくても送達済みとして扱うことになります。
そのため、相手が住所に住んでいることは明らかなのに、受領拒否をしている時は、
そのことの調査報告などをすることで、付郵便送達の手続きにて
裁判を進める事が出来ます。
たとえば、父親が亡くなった際に、母親の面倒をみることを条件として
長男が全てを相続するとの内容で遺産分割協議を成立させた場合に、
長男が約束を破って面倒を全く見ない場合、
他の兄弟から、協議を解除してやり直せないかとのご相談を受けることがあります。
心情はよく分かるのですが、残念ながら、最高裁において、
協議において負担した債務を履行しない場合でも、協議を解除することは出来ない、
と判断されています。
もっとも、協議に合意したのは、騙されたことによる等として、
協議の取消や無効を主張する余地はあります。
詐欺メールの続き、最後です。
『Q. 財産差押えはどのようにして行われるのか
A. 裁判後の措置として、裁判所による執行証書の交付後、給料差押え、及び、
動産物、不動産の差し押さえを裁判所執行官の立会いの元で強制履行となります。
民事第(ネ)電話 0120-8(続きは上記意思表明先を参照)』
(以上、詐欺メール抜粋)
民事(ネ)と中途半端に書かれていますが、これは事件記録符号といい、
裁判所が受け付けた事件を識別するためのものです。
(ワ)なら通常の訴訟事件、(家イ)なら家事調停事件などとなっています。
ちなみに、(ネ)号事件は、控訴事件です。
1審もなく突然の控訴事件番号というのが面白いです。
8回にも渡って書いてしまいましたが、
このような架空請求メールがなくならないというのは、被害者が減らないことを
意味していると思います。
怪しいメールが来たら、メール送信先に急いで問い合わせることなく、
まずは家族や友人、あるいは弁護士などに相談するようにしましょう。
先日、お友達わんこが遊びにきて
くれました。
お友達わんこの方が、
うちの柴わんこよりも、
1キロ多いそうですが、
とてもそうは見えない、
うちの子のコロコロ具合・・・。
詐欺メールの続きです。
『Q. このまま連絡を無視するとどうなるのか
A. 身元調査により得られた貴殿に関する情報を、インターネット上に開示し、
損害賠償請求権実行等の法的手続きをとります。それでも連絡がない場合は、
世帯主、勤務先、親族、知人の順に調査をかけ、請求を行います。
貴殿の財産に損失を与え、さらに民事罰・刑事罰を招来することになります。
本件に関しては一切の妥協を許さず、徹底的に調査し法的処置にて対応します』
(以上、詐欺メール抜粋)
仮に、金融機関等からお金を借りていた場合、連帯保証人になっていない限り、
親や親族、知人等に、返済の請求が行くことはありませんし、
それらの者に対して請求がいったとしても支払いに応じる義務は全くありません。
2014年に全国の警察が把握したDV被害は59072件で、
前年よりも19%増加となったとのニュースを見ました。
ストーカー被害も22823件であり、過去最多となったそうです。
DV・ストーカー事件が増えたというよりも、社会的な関心の高まりにより、
潜在していた被害が徐々に顕在化してきたとの表れと思います。
未成年者の親権者は、法定代理人として、子どもの代理人となることが出来ます。
もっとも、相続の場合、未成年者も親自身も相続人である場合には、
相続分を決めるときに、親と子どもは利害が対立するので、
原則親は子どもの代理人となる事は出来ません。
たとえば、父親が急死した場合、母親が子ども達の代理人として相続放棄をすると、
母親の相続分が増えますので、子どもと利害が対立して相反します。
そのため、母親が法定代理人として手続きを進めても、無効となります。
そのようなケースには、特別代理人を選任して子どもに就ける必要があります。
私も、お子さんの特別代理人として、相続放棄手続きをしたことがあります。
特別代理人の選任申立などについても、安心してご相談ください。
詐欺メールの続きです。
『Q. 誰かに相談してもよいのか
A. 本電子メールは公示通達となり、プライバシー保護の為、必ず本人からのみ
連絡を受け付けています。本電子メールの内容が第三者に開示された場合、
貴殿の和解の意思無しと見做し、即刻財産差押えの手続きに着手します。』
(以上、詐欺メール抜粋)
他者への相談をためらわせる文言ですが、全くのでたらめです。
多くの方は、このようなメールが来ても、無視していると思います。
ただ、今まで、架空請求メールに関する相談を何件か受けた印象として、
この文言を読んで、相談してはいけないと信じてしまう方が実際にいると思います。
このメールをブログに載せていますが、当然のことながら、
何も起こっていません。
ですので、このようなメールが来ても安心して無視し、
どうしても不安ならば、ご相談ください。
詐欺メールの続きです。
『Q. 何故、電子メールアドレスが解ったのか
A. 調査資格を有する専属弁護団より、貴殿が利用または登録した電子メールアドレス
を、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する
法律(通称、プロバイダ責任制限法)に基づいて情報開示要求を行い、
正式に認められた為に、貴殿の電子メールアドレスを取得しました。』
(以上、詐欺メール抜粋)
専属弁護団、というのが凄いです。
ここの部分が私としては読んでいて面白かったですね。
インターネットに個人情報がさらされたり、誹謗中傷の書き込みといった
プライバシー等の権利侵害があった場合に、プロバイダなどに対して
発信者の情報開示を求める事が出来ます。
今回のような場合に、プロバイダ責任制限法によって電子メールアドレスを取得
という点があり得ません。
権利を侵害するような書き込みも何もしておらず、ただ滞納したことを理由に
メアド取得は意味不明で、あり得ません。
メールアドレスは、どこかからか漏れて、不正に入手されたものです。
今日は、多職種・多分野の方々が連携して自死予防活動を行う
みやぎの萩ネットワーク設立総会でした。
多くの方々に来ていただき、大盛況のうちに終了しました。
私も色々な方々とお知り合いになることができ、
今後につながる、顔が見える繋がりが出来たと思います。
弁護士だけで解決できる問題ではないことも多くありますので、
このネットワークをより大きく広げて、様々な分野・職種の皆で協力して
悩んでいる方を支えて解決へと導ければと思います。
詐欺メールの続きです。
『なお、当メールは公示電子通達となっており、民法467条に基づく債権譲渡及び
未納料金支払い電子通知(電子通達)に依って公式に認められています。
このまま貴殿が意図的に無視を行う場合は、誠に遺憾ではありますが、
より厳しい法的処置を行うことを申し伝えます。』(以上、詐欺メール抜粋)
民法第何条といった文字や公式に云々と書かれると、もしかして・・と
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
そもそも、誰から誰に何の債権が譲渡されたのかも一切不明ですし、
公示電子通達が何だか分かりません。
ちなみに、「公示送達」というものはあります。
これは、意思表示を相手に到達させたいけれども、
相手の所在不明・誰か不明、といった場合に使う手続きです。
先日、弁護士会館にて、「弁護士と臨床心理士の連携」と題しての
学習会が行われました。
私も連携して良い方向に進んだ案件の紹介をさせていただきました。
離婚や借金などで悩んで、ウツ傾向が出てしまう方は多くいらっしゃいます。
法律家だけでは対応出来ない事も多くありますので、
心理士などの心のケアをしてくださる方と連携が出来ると
相談者にとっては非常に心強いと思います。
東日本大震災から4年。あっという間のような長かったような。
今日も、4年前と同じように雪が降りましたね。
政府が決めた集中復興期間が5年間なので、今年度が最後の年になるそうですが、
災害公営住宅完成が被災3県で15%とのニュースを見ると、まだ先は長いですね。
詐欺メールの続きです。
『但し、情報の削除を希望し、和解に応じる意思がある場合は、即刻、次より手続きを開始して下さい。・和解意思表明 http://~』(以上、詐欺メール抜粋)。
信用情報への登録の削除をしてほしければ、リンクを踏むようにとの誘導です。
なお、金融機関は、借主の延滞などがあった場合には、
延滞情報の登録を信用情報機関に依頼します。
この延滞情報は、事実である限り、削除を求めることは難しいので
登録期間の経過を待つしかないと思われます。
詐欺メール紹介の続きです。
『既に月額料金の未納が続いた滞納者として運営法人は貴殿を信用情報機関への
登録済みです。本通知以後、40時間以内に連絡無き場合は、
即刻財産仮差押えの手続きに入ります。』(以上、詐欺メール抜粋)
40時間以内というのを読むと、人によっては、焦るのかもしれませんね。
ネットで調べてみると、15時間以内・19時間以内・82時間以内と言ってくる
場合もあるようです。いずれにしろ、無視しましょう。
以前も架空請求メールを載せましたが(参照記事)、久しぶりに届きました。
このような詐欺メールを受け取った際に、
ビックリして業者に連絡をしてしまったという相談を
何件か受けたことがありますので、
何回かに渡って、おかしな点を挙げながら、このメールをご紹介します。
このようなメールが来ても騙されないようにしてください。
『本電子メールは、貴殿が利用した出会い援助系のインターネット番組の未払い料金による少額訴訟手続きの開始通告です。
当方は、運営法人より未納料金の請求の少額訴訟手続き開始にあたり、債権の回収及び和解提示の任を受けています。』(以上、詐欺メール抜粋)
以前もブログで言いましたが、債権管理回収を仕事して行えるのは、
弁護士か法務大臣の許可した債権回収会社だけです。
今回のメールは、会社の名前すら書いていないお粗末なものですが・・。
3月は自死対策強化月間です。
内閣府でもHPを作って、相談窓口の案内や自殺統計などを載せています。
色々な相談窓口はありますが、
こころの健康相談統一ダイヤルとして
0570-064-556も紹介されていますので、
ひとりで悩まれている方はまずお電話してみると良いと思います。
今日は、「みやぎの萩ネットワーク」の設立に関する記者レクに参加してきました。
「みやぎの萩ネットワーク」とは、
宗教関係・医師・社会福祉士・カウンセラー・自死遺族の会・
社会保険労務士・弁護士・司法書士・中小企業診断士等々、
様々な職種・分野の方々が、自死予防のために活動をするネットワークです。
詳細は今後決まっていきますが、悩んでいる人からの相談を
他分野のメンバーで解決に導いて自死を予防していきます。
平成27年3月14日(土)午後2時から、仙台弁護士会館4階において
設立総会が行われます。
どなたでも無料で御参加いただけますので、ご興味有る方は是非ご参加下さい。