離婚調停や訴訟を行っている途中に、
依頼者から、保育所への入所のために調停中(訴訟中)であるとの書類が
必要と言われました、等といわれることがあります。
裁判所からの「○月○日に調停があります」との「期日呼出状」でも
代替可能なようですが、裁判所に、事件が係属していることの証明書の発行を
お願いすれば、「事件係属証明書」というものを入手することが出来ます。
なお、依頼している場合には、担当弁護士に言えば、すぐに分かるはずです。
今日は昭和の日です。
どうしても、まだ馴染めず、みどりの日と思ってしまいます。
去年のブログでも同じこと書いていました・・。
5月1日にテレビで「ALWAYS 三丁目の夕日」を放送するようですが、
今日の放送の方があっているような。
何度かブログでも述べさせていただいていますが、
法律相談は面談相談のみとさせていただいており、
電話相談はお受けしておりません。
電話ですと事情の把握がやはり難しかったり
資料を見なければ分からないこと等もありますので、
直接事務所に来ていただいて、顔を見ながらのご相談のみとさせていただいています。
ご相談のある場合は、事務所まで相談予約のご連絡お願いいたします。
離婚や婚姻費用請求の調停は、弁護士を立てずとも
お一人で対応する方も多くいらっしゃいます。
もっとも、せっかく、相手が金銭を支払う内容で和解をしたにも
かかわらず、条項の文言が強制執行出来ない文言の方もいらっしゃいます。
たとえば「夫は妻に100万円を支払う」との内容ならいいのですが
「夫は妻に100万円を支払うものとする」といった約束の形で表現されると
強制執行をすることが出来る文言ではなくなってしまいます。
代理人として依頼しないまでも、疑問等がありましたら、
弁護士への相談することをお勧めします。
明日の4月25日午後1時~3時まで、
アエル21階のTKPガーデンシティ仙台ホールAにて、
オール東北肝炎サポート大集会が開催されます。
B型肝炎肝硬変・肝がん患者の医療費助成実現のためのイベントで、
被害実態報告等が行われます。
事前申込み不要、参加費無料ですので、
ご興味のある方は是非ご参加よろしくお願いいたします。
4月29日から5月6日まで、事務所はお休みとなります。
5月7日から通常営業となります。
ご不便お掛けしますが、よろしくお願いいたします。
なお、予約フォームからのご予約は常にお受けしておりますが、
事務所お休み中にご予約いただいた場合、
折り返しの連絡先がメールアドレス以外の方は、
5月7日以降のご連絡となりますので、御了承くださいませ。
自動車ローンが残っている方が自己破産をする場合、
ローンの支払いは停止することになります。
すると、ローン会社から、自動車を引き揚げる旨の連絡がきます。
つまり、自動車を持って行かれてしまうので、
自己破産の場合、ローンが残っている車に乗り続けることは基本出来ません。
自動車引き揚げの際にはご本人立会が必要となりますが、
今日は、諸事情により、ご本人に代わって、私が、
塩釜まで自動車引き上げの立会のために行ってきます。
離婚訴訟をするためには、調停前置主義といい、
調停を経ていなければなりません。
調停をする中で、話がまとまらないときに、
不成立とせずに、取り下げるかと聞かれることがあります。
不成立でも取り下げでも、調停を経たことになりますので
(なお、申立だけして、すぐに取り下げは、調停を経たことになりません)、
どちらを選んでも結構です。
審判離婚について、先日書きましたが(参照記事)、利用率はとても低いです。
その理由としては、審判は、審判の告知から2週間以内に出される
適法な異議によって、その効力は失われてしまうからです。
異議には特に理由を必要としないことから、審判の効力が異議によって
失われる弱いものであることから、利用率はとても低いとの結果となっています。
なお、2週間以内に異議が出されなかった場合、
調停に代わる審判は、裁判における確定判決と同一の効力を持ちます。
今朝の新聞に、
犬と飼い主がアイコンタクトや触れあいで互いの親近感を高めているとの記事を読みました。
犬は飼い主との「触れあい」によって、
飼い主は犬に「見つめられる」ことによって
親近感を高めるホルモンが多く出るそうです。
うちの柴わんこを見つめながら
なでくりまわして、より絆を深めたいと思います。
SNSなどの交流サイトを利用して、性犯罪被害に遭った18歳未満の子どもが
平成26年は、過去最高の1421人であったとの警察庁調べのニュースを見ました。
犯罪の種類としては、青少年保護育成条例違反が最も多く、
その他は、児童ポルノ禁止法違反、強制わいせつ等だそうです。
児童ポルノ禁止法違反は、相手から要求されて、深く考えずに
裸の写真を送ってしまったとのケースも多いと思われます。
インターネットに流れてしまうと回収不可能となってしまいます。
今回の調査で、被害者の53%が、家庭で交流サイトの使用の注意・指導を
受けたことがないとのことですので、本人も保護者も、ネットの怖さを
より理解する必要がある結果かと思います。
離婚調停において、互いの意見がまとまらなかった場合、
一般的には、調停不成立となり、裁判において解決を求めざるを得なくなります。
裁判手続きは、短くても半年程度は掛かってしまいます。
もっとも、調停不成立となっても、家庭裁判所が相当と認める時は、
裁判手続きを経ることなく、裁判所が離婚に関する判断を下すことがあります。
これが、調停に代わる審判という制度です。
この審判が確定することによって成立する離婚を、審判離婚と言います。
在職中に亡くなった場合、遺族に死亡退職金が支給される場合があります。
この死亡退職金が規定等で定められている場合、
受給権者の範囲や順番なども規定されている場合が多いのですが、
相続によって受け取るのではなく、
死亡退職金の規定に基づいて、遺族は受け取るので、相続財産ではありません。
また、このような規定がない場合であっても、
相続という関係を離れて、遺族個人に対して支給されたものであるとして
相続財産には当たらないとされています。
調停が申し立てられた場合、調停申立書の写しと期日の呼び出し状は
裁判所から、普通郵便で届きます。
一方、裁判の場合、訴状は、特別送達という特別な郵便によって送付されます。
裁判手続きは相手が訴状を受け取らないと始まりません。
普通郵便で送ってしまうと受け取ったか否かが分からないため、
特別送達との方法によって送付されます。
今日、最高裁において、
小学生が蹴ったサッカーボールが道路に転がり、
ボールを避けようとして転倒し、その後肺炎で亡くなられた遺族が
子どもの両親に対して監督責任に基づいて損害賠償請求を求めていた事案について、
両親の監督責任に関して
「両親は日頃から通常のしつけをしており、サッカーのような通常、
人に危険が及ぶとは見られない行為については特別の事情が認められない限り、
監督責任を負わない」との判断が下されました。
民法714条第1項本文において、
未成年者のような責任能力がない者が行った不法行為につき、
その親などが監督義務者等として損害賠償責任を負うとされています。
もっとも、但し書きにおいては、監督者が義務を怠らなかった時または
義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは責任を負わないと
規定されています。
今回は、1審・2審においては、両親の監督責任を認めていましたが、
最高裁では、監督義務を怠ったとはいえない場合についての初判断を下した
とのことです。
犯罪を犯して勾留中の者の中には、
執行猶予付判決で外に出られたとしても戻る家がない、
家族・親族からの援助も期待出来ない、という方も多々います。
そのような方は、執行猶予付き判決等によって釈放されたとしても、
今後どうやって真っ当に生きていくのかの見通しがつきません。
そこで、そのような方々への支援策として、
食事の給与や宿泊する居室提供などの更生緊急保護という制度があります。
この制度を利用するためには、釈放の際に、検察官から渡される保護カードを持って
保護観察所の面接を受ける必要があります。
もっとも、居室提供等の期間としては、原則6ヶ月とされています。
今日のニュースで、
厚労省が心身の障害で3ヶ月以上休職した従業員の
職場復帰を支援した企業に対しての助成金制度を始めるとの
報道を見ました。
メンタルヘルス不全によって休職をした後、企業の協力・支援がなければ、
職場復帰をして従前のように働くことは困難です。
そのため、助成金制度による、企業に対しての職場環境整備を促す効果を
期待したいと思います。
今日は雨で
肌寒い一日
でした。
柴わんこも
外で遊べず、
家の中で
空き箱遊び。
空き箱を
とろうとした時の表情。
これは、
遊んでるんだからやめてよと怒っている顔です。
今朝の河北新報に、DV・ストーカーや虐待などの
被害相談に迅速に対応するため、宮城県警が
県民安全対策課を新設した旨の記事が載っていました。
宮城県は、DVの認知件数が
2011年から3年連続トップだそうです。
汚名返上に全力を挙げるとのことですが、
認知件数が全国1位ということは、
DV・ストーカーの被害相談がしやすくなっていることの
現れであり、汚名ではないのではとも思います。
今まで以上に、さらに潜在化している被害が顕在化することを願います。
4月から、当事務所に、佐藤大輔弁護士が加わることとなりました。
略歴等は弁護士紹介ページをご覧下さい。
佐藤弁護士は、私と同期の弁護士であり、
今までは、仙台市内において、
特に交通事故事件を多く扱う事務所にて勤務していました。
これからは弁護士2名体制となり、
また男性弁護士への相談希望の方にも対応出来るようになりましたので、
様々なニーズにお応えできることと思います。
これからもスズラン法律事務所をよろしくお願いいたします。
当事務所は開設してから4年目を迎えることが出来ました。
明日以降のブログでも紹介しますが、
4年目のスズラン法律事務所は、弁護士1名を迎え入れ、2名体制となります。
これからも初心を忘れずに、皆様の悩みを解決へと導くサポートをしていきたいと
思いますので、安心してご相談ください。