離婚等により、母子家庭・父子家庭となった場合、
子育てや仕事、日常生活などで、心配なことが多いと思います。
そのような、ひとり親家庭に対しては、様々な行政のサポートがあります。
サポートサービスの情報について、
仙台市では「うぇるびぃ」という情報誌、
宮城県では「ひとり親家庭支援ほっとブック」という情報誌を発行しています。
各情報誌は、市役所等に行けばもらえますが、
スズラン法律事務所でも「うぇるびぃ」を仙台市から頂き、ご用意しております。
必要な方には、ご相談の際にお渡ししておりますので、お気軽にお申し付け下さい。
東日本大震災時に被災地(主に宮城・岩手・福島)に住んでいた方は、
震災特例法による震災法律相談をご利用できますので、
同一問題につき、3回まで、無料で法律相談をお受けいたします。
また、収入等が一定額以下の場合は、
民事法律扶助相談をご利用できますので、
同一問題につき、3回まで、無料で法律相談をお受けいたします。
つまり、被災地に住んでおり、一定の資力基準を満たす方の場合は、
最高6回まで、法テラスによる無料法律相談を受けることが可能ですので、
安心してご相談ください。
訴訟を提起する際、訴状には印紙を貼らなければなりませんが、
請求する金額によって、印紙代は変わります。
たとえば、300万円の慰謝料を求める際には、印紙代2万円かかります。
印紙代をすぐに捻出することも経済的に大変という場合には、
「訴訟上の救助」という制度があります。
これは、裁判終了するまで、印紙代といった裁判所に納める費用の支払いを
猶予する制度です。
訴状と一緒に、訴訟救助の申立(および収入等の関連資料)を提出して、
裁判所が判断することになりますが、
勝訴の見込みがないことが明らかな場合には、認められないことがあります。
「空き家対策特別措置法」が今日より施行となりました。
居住者のいない空き家が増えており、
倒壊の危険や衛生面の問題を対処することを目的としているそうです。
危険と判断すれば、特定空き家と認定して、
所有者に対して修繕や撤去の勧告・命令をすることが出来るといった内容です。
今日も結構長めの地震がありましたね。
地震のとき、他の弁護士事務所で打ち合わせ中でしたが、
ガラケーの私の携帯は何も鳴らずで、
スマホの事務員さんの携帯は地震速報が鳴っていました。
こういう所にガラケーとスマホの違いが出てくるんですね・・。
離婚に伴って、年金分割を求める事が出来ますが、
対象となっているのは厚生年金と共済年金です。
すなわち、会社員か公務員が加入する年金が年金分割の対象となります。
自営業者は国民年金にしか加入しておりませんので、
年金分割の対象となる年金はありません。
国民年金は夫・妻に対してそれぞれ支給されますが、
厚生年金・共済年金は被保険者本人だけが受給権者であるため、
年金分割の手続きを行う必要があります。
裁判員制度がスタートして今日で6年目ということで
新聞にも記事が載っていました。
最高裁が行った意識調査によれば、
裁判・司法への興味や関心が以前より増したと答えた人は
全体の31%、
裁判の結果や判断に国民感覚が反映されやすくなったと答えた人は
全体の15%であり、
いずれも過去最低だったそうです。
裁判員制度1年目に裁判員事件を担当しましたが、
手探りの点も多く、とても大変でしたし、色々と思うところが多い事件でした。
この意識調査の結果から、
裁判員の経験共有の機会を増やすべきとの意見もありますが、
個人的には制度自体について再度考えてみるべきではとも思います。
法律相談において、税金のご相談を受けることもたまにあります。
確かに、税理士法3条3号により、弁護士は税理士となる資格を有する、
と規定されています。
税務問題に詳しい弁護士も当然たくさんいると思いますが、
私のように、税務問題を専門的に勉強をしてなくても、弁護士であることから
自動的に税理士資格が付与されているに過ぎないといった方も多いと思いますので、
税務問題は、やはり専門家である税理士にご相談なさるのが一番よいかと思います。
今朝の新聞に、いわゆるブラック企業の社名を
是正勧告段階での公表を18日から実施開始との記事が
載っていました。
対象企業のうち、
①残業代不払いなどの労働基準法違反があり1ヶ月当たりの残業・休日労働が
100時間を超えている
②1事業所で10人以上の労働者、または事業所労働者の4分の1以上に
違法な長時間労働がある
③おおむね1年間に3カ所以上の事業所で違法な長時間労働がある
との3つの要件を充たす場合に、社名が公表されることになるそうです。
配偶者から暴力を受けている場合、
DV防止法に基づいて保護命令を申し立てることが出来ます。
言葉の暴力や性的暴力を受けているので保護命令を申し立てたいと
おっしゃる被害者の方々もいらっしゃいますが、
DV防止法の保護命令制度は、身体的暴力と、
殺人や傷害等の被害を受ける恐れがあるような脅迫を加えられている被害者が
対象となります。
言葉の暴力は、精神的DVといった暴力にカテゴライズされますが、
あくまで保護命令制度の対象となる暴力には該当しません。
鹿児島県議選における公職選挙法違反として起訴されたものの
被告人全員が無罪となった、いわゆる志布志事件について、
国家賠償を求めていた訴訟の判決が昨日鹿児島地裁で出されました。
判決において、警察は違法捜査を続けて虚偽の自白をさせたとし、
また、地検も全員が否認に転じた後も漫然と起訴をし勾留を続け、
注意義務を怠ったとして、原告らの請求を認めました。
起訴する権限は基本的に検察官のみにあり、起訴独占主義と言われています。
捜査を指揮監督して、起訴するか否かを判断するといった強大な権限のある
検察に対して、警鐘を鳴らす判決かと思います。
今月29日(金)・30日(土)に、
仙台朝市ビル3階(仙台市青葉区中央4-3-28)において、
離婚に関する面談相談(無料)の
「女性のための離婚ホットライン」が行われます。
面談相談の時間は午後1時から午後3時まで、予約不要です。
女性相談員と女性弁護士が面談に対応いたします。
私は30日に参加します。
離婚に関して悩んでいる女性の方は、是非この機会をご活用下さい。
今月から、仙台弁護士会において、
現在宮城県内に住んでいる方または震災時に宮城県内に住んでいた方を対象に、
無料の電話相談を実施しております。
もっとも、相談時間は10分程度ですので、
法律相談を電話でじっくり出来るものではございませんので、ご注意ください。
ちょっと確認したいといったような簡単な事柄であったり、どこに相談をしたらいいか分からないといった悩みが
あれば、022-722-0737(なお通話料は相談者のご負担です)まで
気軽にご相談ください。
ヤフーニュースで、神戸地裁において、
判決言い渡しの際に、罰金の代わりに労役を課す留置期間を告げることを
忘れたため、検察官が控訴した旨の記事が載っていました。
罰金刑を科せられる場合、罰金を支払う資力がない方もいらっしゃいます。
その場合、刑務所や拘置所内にある施設において軽作業をすることで
一日当たり5000円などに換算して、罰金を支払ったことにするという
制度があります。これを「労役場留置」といいます。
労役場留置の一日当たりの金額は5000円が多いようです。
今回のニュースは、罰金を完納することが出来ない場合には、
判決主文において、「これを完納することが出来ない時は、
金○円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」と
言い渡さなければならないところ(刑法18条4項)、これをしなかったとのことです。
成年後見等の申立書には、後見人候補者を記入することができる欄があります。
もっとも、家庭裁判所では、候補者が適任であるかどうかを審理しますので、
記載した候補者が必ず選任されるわけではありません。
本人のために、弁護士や社会福祉士等、候補者以外の方が選任されることがあります。
今日は憲法記念日です。
憲法施行から68年にして、初の憲法改正かと議論が高まっています。
憲法改正をするためには国民投票が必要ですが、
国民投票の具体的手続きは憲法には規定されておらず、
平成22年5月から施行されている
「日本国憲法の改正手続きに関する法律」に規定されています。
先日、七北田公園に行ってきました。
写真は、1989年に七北田公園で行われた
グリーンフェア仙台のマスコットキャラの
水玉ぽっちゃんです。
小さいころに、このイベントに行ったので、
懐かしいキャラとの再会です。