先週末、政府が、「すべての女性が輝く社会づくり本部」を開き
マタハラ防止に向けて来年の通常国会での法整備を検討することを柱として
政策集を決定した旨の報道がなされていました。
最近ニュースで取り上げられることも多いので、
パワハラ・セクハラに続いて、マタハラの認知度もかなり高くなったのではと
思います。
女性も男性も、それぞれの価値観等に合わせた働き方を選択し、
子育てしやすい社会にするためには、マタハラ防止は不可欠でしょう。
弁護士の費用は、最初と最後に掛かります。
最初は着手金、最後は報酬です。
色々と主張立証して戦ったけれども、
結果的に主張が認められない、敗訴、ということも当然あります。
着手金は、色々な主張立証をするなど弁護士として仕事をするために
いただくお金であるため、たとえ敗訴しても、返金されないものです。
離婚調停を申し立てた・申し立てられたけれども、
調停の日が具合が悪い、またはどうしても仕事の都合がつかなくなった等々、
出席出来ないということもあると思います。
代理人が就いている時は、代理人だけが出席して
話を進める事が出来ます。
もっとも、話し合いによって条件がまとまり、
離婚調停を成立させる日には、必ず、ご本人の出席が必要となりますので、
ご注意下さい。
今日のニュースで、小渕優子前経済産業大臣の不起訴処分について
オンブズマンが検察審査会に審査申し立てをしたと報道されていました。
たまにニュースで「検察審査会」という言葉を聞くかと思います。
起訴するかどうかは検察官のみが権限を有していますが、
起訴しない処分をした場合に、その処分に不服とする者が、
検察の不起訴処分の妥当性を審査するようにと申し立てることできます。
その求めに応じて、判断の妥当性の審査などを扱うのが、検察審査会です。
児童手当とは子ども手当と呼ばれていたものですが、
家庭等の生活の安定のため、そして児童の健やかな成長に資するために
支給されるものです。
これは、中学校修了前の児童を養育している方に支給される手当です。
一方、児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と
子どもの福祉のために支給されるものです。
そのため、父母が離婚している・父又は母が死亡している等の
要件を充たす場合に支給される手当です。
ヤフーのニュースに、全国の消費生活センターに寄せられた
消費生活相談件数が約94万4000件で2年連続増との記事が載っていました。
また、内容としては、アダルトサイトの閲覧で高額料金を請求されたとの
相談が過去最多の約11万件だったそうです。
以前のブログ記事にも載せましたが(参照)、
架空請求のメールが来ても慌てず、不安でしたら消費生活センターまたは
弁護士までご相談ください。
17日、改正公職選挙法が成立し、
選挙権が18歳以上となりました。
選挙権年齢の引き下げは、昭和20年に「20歳以上」となって以来
70年ぶりとのこと。
来年の参議院選挙から適用される見通しとのことですが、
果たして投票率はどうなるでしょうか。
調停申立書や訴状など、裁判所のHPを見れば
たいてい書式がダウンロードが出来るようになっています。
ある調べもので仙台地裁のHPを見ていたところ
「プリントくん」の案内のページを見つけました。
仙台家庭裁判所1階の受付センター前にパソコンが置いてありますが、
画面をタッチすると、各申立書や記入例、必要書類一覧表などを印刷することが
出来ます。この機械が「プリントくん」だそうです。
私は使ったことありませんが、便利そうなので、
弁護士を就けずに、ご本人で申立等を検討している方は、ぜひご活用ください。
厚生労働省の発表によれば、労働局に寄せられた平成26年度の労働相談のうち、
いじめ・嫌がらせに関するものが過去最多であったとのことです。
労働相談全体の件数が23万件であるうち、
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は6万2191件であったそうです。
明日は、仙台市が毎月開催している
「無料法律相談とこころの健康相談会」の面談を担当いたします。
相談会は事前予約制ですので、明日飛び入りのご相談は難しいと思いますが、
毎月行っておりますので、是非ご相談の機会の一つとしてご利用下さい。
予約電話番号は、022-718-4401(仙台いのちの電話事務局)まで。
6月23日の午前10時から午後4時まで、
仙台弁護士会において、女性のための電話・面談無料相談会を行います。
面談相談ご希望の方は、直接、仙台弁護士会館においでください。
電話相談ご希望の方は、022-263-7151まで、
よろしくお願いいたします。
ネットニュースで、キセル乗車を常習的に行っていた教師が懲戒免職となった
記事を見ました。
キセル乗車は、A駅→B駅→C駅→D駅との路線において、
A駅でA・B間の切符を駅員に見せて乗り、
D駅で降りる際にC・D間の定期を駅員に見せて降りることによって、
B・C間の乗車料金の支払いを免れる不正乗車のことを指します。
キセル乗車は、鉄道営業法違反または詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪に
当たりうる行為です。
詐欺罪が成立するためには、相手方が錯誤に陥ることが必要ですが、
自動改札機の場合は機械なので錯誤には陥りません。
詐欺罪が成立しないとはいえども、電子計算機使用詐欺罪の適用の可能性があります。
昨日、最高裁において、労災で療養中の解雇無効を争っていた事件について
「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との
初判断が示されました。
原則、業務による怪我や病気で休業する期間は解雇できません。
もっとも、例外があります。
業務による怪我や病気が療養開始後3年を経過しても治らない場合には、
使用者が打切補償金(平均賃金の1200日分)を支払った場合は、
解雇可能とされています(労働基準法19条)。
この制度は、企業が療養費を直接支給している労働者が対象でした。
しかし、今回のケースは、労災ですので、労働者は国から支給を受けています。
そのため、今回の最高裁の判断は、解雇禁止の例外制度である、
打切補償を行えば解雇可能とする対象者を、労災保険の支給を受けている者まで
広げる初判断となります。
いつも床から見上げていて可哀想なので
椅子に座らせてみました。
ただ、柴わんこを抱き上げた際に、
初めてのギックリ腰になってしまい、
いま座っているのも辛い状況です・・・。
週明けまでには少しは良くなるといいのですが・・・。
財産分与とは、婚姻中に作った財産は、基本的には夫婦が協力して
築き上げた財産であり、共有財産であるので、
離婚時には基本的には2分の1ずつに清算する、といったものです。
そして、別居後の財産は、夫婦が協力して築き上げたものではないので、
別居時点の財産が対象となります。
同居しながらの離婚の場合は、離婚時に存在した財産が対象となります。
もっとも、裁判において財産分与を求めているとき、
離婚の判決がでる日、では当然計算できませんので、
判決の直前の期日である口頭弁論終結時が基準となります。