以前も記事にしましたが、和歌山県で猫餌やり原則禁止の条例案が出されています。
当初、私は、ネット記事の情報から、
地域猫活動事業に行政が力を入れることがメインの条例が出来るのかと思い、
賛成であるかのようなブログ記事を書きましたが、
骨子を読むと、タイトルのように、
野良猫には餌やり禁止・餌をやったら罰則、がメインの条例のようです。
地域猫と認められるのは地域住民やボランティアだけの力では難しく、
積極的な行政の介入が必要と思われます。
地域猫と認められるまでは時間・お金がかかる中、認められるまでは
餌をやってはダメというのは、不作為での殺処分と同じと思います。
9月7日までパブリックコメントを募集していますので、
皆さんも骨子案を読んでいただき(参照HP)
ぜひご意見をお寄せいただければと思います。
ちなみに、HPを見ると片隅にいるのですが、
和歌山国体のマスコットキャラクターの紀州犬「きいちゃん」、可愛いです。
動物愛護法の条文シリーズです。
愛護法第8条は、ペットショップなどが販売する際、
購入者に対して、適切な飼育や保管方法について説明しなければならないことが
規定されています。
売る側としても、命を扱っていることを自覚して、
終生飼養されるように飼い主に対して説明をする必要があります。
ストーカー規制法で対象となる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情
その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する
怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者らに対して、
つきまとい・待ち伏せ等の一定の行為をすることを言います。
また、「ストーカー行為」とは、同じ人に対して、「つきまとい等」を
繰り返し反復して行う事を言います。
目的要件として、好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する
怒りや恨みが必要ですので、
仕事上のトラブルをきっかけとして何度も電話する等は
このストーカー規制法の対象とはなりません。
動物愛護法の条文シリーズです。
愛護法第7条は、動物の所有者・占有者の責任が規定されています。
第1項では、適切に飼育して他人に迷惑をかけないようにということ、
第2項では、感染症の正しい知識をもつこと、
第3項では、脱走防止の措置をとること
第4項では、命を終えるまで適切に飼うこと
第5項では、繁殖に対して適切な措置をとること
第6項では、飼い主が誰だか分かるようにしておくこと
が規定されています。
動物を飼おうと考えている方はまず読むべき条文です。
どれも大切な条項ですが、特に第4項の、いわゆる「終生飼養」は
命を預かったからには最後まで責任をもって大切に飼う、ということ
当たり前のことでも条文化されたことは意味があると思います。
地域猫活動は地域環境に繋がるということの理解が、
なかなか得られていないように思います。
沖縄県の石垣島において、棄てられて繁殖していた野良猫の
糞尿被害や発情・飢えで凶暴になっている等が問題になっていたそうですが、
ボランティア団体が182頭もの猫を捕獲して不妊手術等を行い、
元の場所に戻すということをしたそうです。
その結果、猫たちは穏やかになり、また、地域住民が猫の世話と掃除等をすることで
公園は清潔な状態に変化したそうです。
捕まえて、不妊手術をして、元に戻して、地域で管理して、
一代限りの命を育てるという「地域猫」活動は、
猫のためだけではありません。
地域環境にも資するので、地域住民のためにも、
行政は、もっと積極的に地域猫活動を進めてほしいと思います。
ご相談者の方々、スズラン法律事務所のHPを見ていただきありがとうございます。
さて、ご相談の予約のお電話をいただくことがありますが、
時間帯によっては留守番電話になっていることもあります。
その際には、留守電の伝言に、お名前のみならず、電話番号等の連絡先も
吹き込んでいただければ、こちらから折り返しいたします。
せっかくお電話をいただいたのに折り返し先が分からないということが
しばしばございます。
相談ご希望の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、
電話予約の際にはご注意くださいますよう、お願い申し上げます。
今日のニュースで、札幌市丸山動物園で、マレーグマの雌ウッチー(30歳以上)が
若い雄ウメキチ(5歳)と同居訓練中に、ウメキチに襲われて死んだ問題について、
動物愛護センターは、動物愛護管理法に基づく改善勧告を行い、
「ネグレクト型の動物虐待」と指摘した、との記事を見ました。
同居訓練は5回行われ、ウメキチによるウッチーへの攻撃は続いていたようです。
20分間にわたる攻撃中も中止措置を行わなかったり、
必要な治療等をしなかったことが、ネグレクトにあたる、との
指摘のようです。
雄熊を止める等、必要な措置を取らず、適正飼育をしていなかった
人間によってウッチーは殺された、といっても良いと思いました。
今年の10月から「マイナンバー制度」が始まります。
国民1人1人に個人番号が割り振られます。
10月以降に各人のもとへ、通知カードが送付されるのですが、
DV等によって住民票を動かさずに避難している方は、
現在住んでいる場所に通知カードを送付してもらうためには、
住民票の市区町村に対して、居所情報登録申請書を提出する必要があります。
提出期限は「平成27年8月24日~9月25日」までと大変短い期間です。
DVの被害者以外にも、
・東日本大震災により被災して住民票上の住所以外の場所に避難している方
・医療機関等への長期入院入所が見込まれて、かつ住所地に誰も居住していない方
・ストーカー行為、児童虐待行為の被害者で避難している方
・それ以外にもやむを得ない理由があって住所地では受け取れない方
が対象となります。
登録申請書の記載方法や書面のダウンロードなどは、総務省のHP(こちら参照)
をご覧下さい。
大変短い期間での手続きですので、ご注意ください。
仙台育英、準優勝でも十分凄いですが、惜しかったですね。
宮城県民としては、絶対見なければの試合なので、
事務所のテレビで、仕事の合間に、ちょこちょこ見ていました。
苫小牧が優勝した際に白河越えはしているといえばしていますが、
東北を飛び越してしまっているので、
いつか、真の白河越えがなされることを期待します。
昨日から通常業務ですが、
今日明日と日弁連の子ども委員会が二日間連続であるため、
東京出張のため弁護士不在となります。
日弁連の委員会は、月1回東京であるのですが、
8月は特別研修の企画があるため、今月2回目の東京です。
お盆休みにつき、皆様にはご不便お掛けいたしました。
今日から通常業務となります。
ご相談ご希望の方は、電話(平日9時~17時)または予約フォームからの
ご連絡よろしくお願いいたします。
今日から事務所はお盆休みとなっております。
が、打ち合わせや相談のため、出勤しています。
今日は、事件の関係で、岩沼へと行ってきました。
明日は区役所相談担当です。お盆まっただ中に、相談者は来るのでしょうか・・。
先週、動物愛護のボランティア団体の
「アニマルクラブ石巻」に
動物との共存を考える弁護士有志の会
(通称ハーモニー)で訪問しました。
動物愛護法が改正になっても、行政が主体的に動いてくれないとどうにもならない。
そして、行政を動かすには、世間一般の声が大切。
いかにして、啓蒙活動を続けて、一般人の声を集めて届けるか等、色々なお話しを聞くことが出来ました。
弁護士としてどれだけ出来るか分かりませんが、
今後の活動に非常に参考になる一日でした。
スズラン法律事務所は
8月12日から16日まで夏期休業となります。
夏期休業中も予約フォームからの予約は受け付けておりますので、
相談ご希望の方は、予約フォームからご連絡ください。
なお、夏期休業中は、当事務所からの連絡はメールとなりますので、
お急ぎの方は、予約フォームからの連絡先にメールアドレスをご記入ください。
ご不便おかけしますが、よろしくお願いいたします。
オレオレ詐欺の電話が掛かってきやすいのは15日頃と25日頃、
還付金詐欺の電話が掛かってきやすいのは12日と30日
との大分県警において分析したとの記事を見ました。
おそらく大分県に限らない傾向かとは思いますが、
年金支給日の15日頃や給料支給日として多い25日を狙っていると
思われるとのこと。
これらの日にち以外も気をつけなければいけないのは当然のことながら、
特にお金が入った直後やお金が入る直前などは、特に要注意のようです。
昨日は、少年法の適用年齢引き下げに関する院内学習会に参加するため、
初めて衆議院議員会館に行きました。
昭和38年頃と比べると、少年非行総数は10分の1になっているそうです。
少年の人口が減っていたとしても、それ以上に少年非行総数が減少しているとの
データもあるのですが、少年犯罪が増えているかのように報道等されています。
おそらく昔よりもインターネットの普及等により、
私たちが、事件を知る機会が増えたことによって、
少年による重大犯罪が多いように錯覚してしまうのではと思います。
少年非行総数のうち、他者の命を奪うような重大事件の割合は
0.1%程度だそうです。
18歳、19歳を成人として扱うとなれば、
多くの非行少年は何ら問題を解決されることなく、
何ら教育をされることなく放置されてしまう危険性があります。
18歳の子が万引きをした際、少年事件としてならば
必ず家庭裁判所に行って、周囲の人間が関わって非行に至った原因などを
考えますが、成人として扱われれば、処分なしや罰金で終了、
といったことになる可能性も高く、その子の問題解決にはなりません。
少年による痛ましい重大事件が起こっているからといって
感情論的に、年齢引き下げ賛成とならないように、
データなども見ながら皆で考えていければいいなと思います。
今日は日弁連の子どもの権利委員会のため
東京出張です。
日弁連の委員にならないと、なかなか全国の状況や議論の様子など分からなかったり
遠い話のように感じていましたが、とても勉強になります。
和歌山県において、野良猫へのエサやりを原則禁止して
地域猫のルールを盛り込んだ条例を改正することを目指しているとの
ニュースを見ました。
そのような内容の条例は都道府県では初めてだそうです。
生活環境改善や殺処分ゼロを目指すとのこと。
野良猫へのエサやり禁止だけでは
事実上餓死を容認することであり動物愛護には程遠い結果になると思います。
野良猫へのエサやりを禁止するならば、
地域猫をきちんと制度化することが必要不可欠です。
和歌山の条例成立への動きは意義があることと思いますが、
エサやり禁止だけがクローズアップされてしまわないかと少し心配です。
地域住民の理解を得ながら進めるのはかなり大変だと思いますので、
行政がより積極的に入って主体的に行うことを期待します。