今日は、ダイシン松森店にて
定期的に行われている、
アニマルピース主催の猫譲渡会に行ってきました。
動物問題に取り組む弁護士の会である
私たちハーモニーとして、
ボランティア団体さんとの顔が見える関係作りや
弁護士のニーズ等を聞くため、
短時間でしたが、アニマルピース代表とお話しすることが出来ました。
今日のニュースで、2015年度に全国の小中高校などが認知した
いじめ件数が、調査開始以来最多の約22万件となったと報道されていました。
小学校での暴力行為の発生件数が増えているそうです。
感情コントロールが出来ない子が増えている指摘もあるとのことです。
今日は一日古川で仕事でした。
仙台駅に戻ってきた際、駅前にて大川小学校の判決の号外が配られていました。
石巻市と県に対する賠償命令という児童側の勝訴判決でしたが、
公立学校教職員の管理監督下で津波で犠牲となった児童を巡る司法判断は
初めてとのことです。
今朝の河北新報に、4年前に発生した逗子ストーカー殺人事件に関して
市の職員が被害女性の住所を漏らし加害者に伝わったことについて
遺族が市に対して慰謝料請求を求める訴訟を提起したことが載っていました。
逗子ストーカー殺人事件が起こった当時、ストーカー規制法では連続メールが
規定されていませんでした。
この痛ましい事件を契機として、2013年、
メールの連続送信をつきまとい行為として禁止する改正ストーカー規制法が
成立しました。
昨日の毎日新聞で、ゴミ屋敷に対処する条例があるかの調査で
県庁所在市・政令市・東京23区において16%に止まる結果であった旨の記事が
載っていました。記事を見たところ、仙台市にはなさそうです。
認知症になてしまったり、長年溜めて片付ける体力気力もなくなってしまったなど、
高齢化社会に伴って、ゴミ屋敷問題はますます深刻化すると思います。
年1回、仙台弁護士会・検察庁・裁判所の法曹三者の懇親を深める目的で
ソフトボール大会が開催されています。
今年初めて参加しましたが、弁護士会が優勝しました!
私は、気持ちに体がついていかず、転んでしまいましたが・・・。
電通の新入社員が過労自死して労災認定された件が報道されていますが、
今朝のニュースにて、3年前にも同社においては過労死があり労災認定されていた
ことが分かったと報道されていました。企業体質の改善が問われます。
1ヶ月の残業時間が100時間を越える、
あるいは2~6ヶ月平均で残業時間が80時間を越えると、
精神疾患や脳心臓疾患等の健康障害のリスクが高まります。
今回ニュースとなっている事件は、発症前1ヶ月間の時間外労働は約105時間
だったそうです。
亡くなられた方の財産の遺産分割において、
預貯金は遺産分割の対象とはなっておりません。
これは、遺産分割せずとも、相続開始と同時に当然に相続分に従って
分割されると裁判所において判断されていたからです。
しかし、話し合いや調停では、預貯金も含めて分割を決めていますし
色々と不都合がありましたが、
今回、最高裁において、預貯金も遺産分割対象とする
判例変更がなされる見通しが出ております。早ければ年内に決定が出されるそうです。
昨日のニュースで、六法で唯一残っていたカタカナの条文である
商法が見直される改正案が閣議決定されたと報道されていました。
改正案が通れば、六法すべてが口語化されます。
民法も昔はカタカナでしたが、平成17年に口語化(ひらがな)に修正されています。
もう記憶も曖昧ですが、学生時代はそういえばカタカナ条文で読みづらかったような。
子どもがいる夫婦の離婚の際、養育費の金額につき、
お互いの意見がなかなか一致しないことが多いですが、
いつまで支払うかという、養育費の終期も、しばしば問題となります。
養育費は、経済的に独立して自ら生活費を得ることが出来ない子に対して
親が有する扶養義務に基づいて支払われるものです。
そのため、子どもが高校卒業して働き始めて、
経済的に独立すれば養育費の支払いが終了することもあります。
また、最近は大学進学率が非常に高いことから、
大学卒業までと決めることも多くあります。
もっとも、互いの主張が平行線の場合には、裁判所では、
一般的には20才までとなることが多いでしょう。
養育費の支払いについても、安心してご相談ください。
政府が天皇陛下のお気持ち後表明を受けて、
皇位継承に伴う儀礼「大嘗祭」を平成30年11月に執り行う方向で
検討に入った旨が報道されています。
大嘗祭とは、天皇が即位後に初めて行う儀礼を指し、
その前には即位するための「即位の礼」と言う儀礼が行われます。
天皇は、政治的な行為を行うことは出来ませんが、
形式的・儀礼的な行為を行う事のみが憲法上認められています。
この即位の礼を始めとする儀礼は、天皇が行うことが出来る行為です。
広島高裁岡山支部にて、7月の参議院選挙は1票の格差を十分に解消しないまま
行われたので憲法違反だとして争われていた裁判の判決が出ました。
判決は、定数配分規定を違憲状態と判断しながらも、
選挙無効の請求は棄却としたそうです。
今後は最高裁での判断を求めるようです。
今日のヤフーニュースに、文科省が、いじめの「重大事態」の定義を
明確にする改善素案を示すとの記事が載っていました。
いじめの「重大事態」とは、いじめ防止対策推進法第28条において、
次のように規定されています。
①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に
重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
この定義が少し曖昧であるがために、重大事態として取り扱われないケースも
あるとのことから、定義の明確化が検討されています。
職場での旧姓使用が認められないことは人格権を侵害するとした裁判において、
昨日、東京地裁で、職場で戸籍上の氏名使用を求めることには合理性・必要性がある
として、女性の訴えを認めないという判決が出ました。
判決の中では、戸籍名は「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では
旧姓よりも高い機能がある」とも指摘されています。
結婚をしても旧姓を使いたい・使っているという人が多くなっている、
いまの時代に逆行する、古い判決だと思います。
原告は控訴するとのことですので、控訴審等での判断が非常に気になります。
2016年10月現在、日本における祝日の数は16日あります。
海外と比べて、日本は祝日が多いそうです。
先日、ヤフーニュースに、明治の日の制定を目指す動きが一部であると
載っていました。もしかしたら、祝日数が将来増えるかもしれませんね。
今日はよさこい祭りですが、
雨という、あいにくの天気です。
写真は逆光ですが、お外監視隊です。
柴わんこに「お外見てきて」と言うと、
タタタッと窓に行って、
ちゃんと外を監視するんです。
厚生労働省が、過労死等の現状やその防止のために行った施策の状況を
初めてまとめた、過労死防止白書が公表されました。
平成26年から施行されている過労死等防止対策推進法第6条には
「政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の
防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない」と
規定されています。
今回、公表された白書は、この法律の規定に基づいたものです。
まだ概要しか読んでいませんが、
法律制定に至る経緯やグラフ等の調査結果などが載っています。
今日のヤフーニュースに、マイナンバーが、全体の約2.8%である
約170万世帯に届いていない、との記事が載っていました。
マイナンバー制度は、国税庁などの国の機関や都道府県などが
納税・年金などの情報を結びつけて事務効率化を図るものです。
ある県では、自治体の業務(授業料減免や肝炎の治療費助成手続き)などでも
マイナンバー利用出来るようにとの条例化も進んでいるようです。
裁判所に、住民票や戸籍謄本を提出することはよくありますが、
基本的には3ヶ月以内に発行されたものを求められます。
期限の法的根拠があるものもありますが、裁判所に提出する公的書類が
なぜ3ヶ月なのか、2ヶ月ではないのか等の法的根拠は、
今のところ、私は見つけられていません。
もっとも、3ヶ月を越えると、発行日から現在にまで、
現状の変更がありえるので、期限を限定するのには合理的理由はあります。
なお、3ヶ月を越える公的書類を提出すると、
出し直しを指示されますので注意が必要です。
今日の読売新聞オンラインに、「デジタル遺品」の取り扱いに遺族が悩む、
との記事が載っていました。
パスワードが分からず、データが見られないだけではなく
有料サービスの契約を解約できない等、色々な問題があるようです。
亡くなった後だけではなく、認知症などになってしまったときも
同様の問題が起きると思います。
誰もが見れるところに書いておくのも危ないですが、パスワード等は
紙媒体でも保管しておく必要があるでしょう。
法律相談において、たまに、自分ではなく、子ども・親の相談を
子ども・親に代わって相談したいという方がいらっしゃいます。
もちろん、代理でのご相談でもお受けいたします。
もっとも、ご本人しか分からない事等がある場合、
一般論の回答になることもたまにあります。
また、ご依頼となる際には、ご本人からのご依頼でなければ出来ませんので、
ご本人の意思確認も出来ないまま、代理の方のご相談から依頼を受けることは
出来ませんのでご注意下さい。
ストーカー規制法には、ストーカー行為として、8つの類型が規定されています。
8つの行為を簡単に要約すると、
①つきまとい行為
②監視していると思わせるようなことを告げる行為
③面会等を要求する行為
④乱暴な言動をする行為
⑤拒否後も連続して電話・メールをする行為
⑥動物の死体等を置く行為
⑦名誉棄損行為
⑧性的羞恥心を害することを告げる行為
特に、このうち、架電・メール行為というストーカー行為が
今までストーカー相談を受けてきた中で、一番多いように感じます。
次に面会等の要求も多いように思います。
ストーカー事件は、身体・生命に危害が及ぶ重大事件に発展する危険性が
ありますので、被害にあわれている方は、迷わず、
すぐに警察・弁護士にご相談するようにしてください。