大晦日の今日は、当番弁護士でした。
事件によっては三が日もなくなるので、当番弁護士の電話が来るまでドキドキしていましたが、当番派遣はなく、無事に今年の仕事は全て終了となりました。
消費者金融等からの借入金を滞納していた方の中には、
元金よりも遅延損害金の方が多額となっていることがよくあります。
法定利率としては、遅延損害金は元本に対して年5%となっていますが、
当事者同士の約定によって利率を変更することは可能です。
消費者金融等の業者の場合は、約定によって利率が定められているのが通常です。
弁護士が任意整理を依頼された場合、業者に受任通知を送付することになります。
受任通知送付後も滞納が続いているわけですが、その間の遅延損害金はカットされる
のが一般的です。この点が任意整理を弁護士に依頼するメリットの一つでしょう。
債務整理についても、お気軽にご相談ください。
電通過労自死事件について労基法違反で電通が書類送検されたとの
ニュースが報道されていました。
この事件を受けて、違法長時間労働を行っていた企業名公表の基準を下げて、
1年間に2事業所において、月80時間超の違法長時間労働があった場合に、
企業名の公表との行政指導をすることが出来るに見直すそうです。
企業名公表が違法長時間労働の抑止力にどれほどなるか分かりませんが、
長時間労働の問題意識を社会に与える影響はあるかとは思います。
今日でスズラン事務所の年内営業は終了です。
が、補助人の関係で、明日も仕事です。
法定後見制度は、後見・保佐・補助の三種類あります。
そのうち、補助人とは、判断能力が不十分な人について、
特定の法律行為について代理権等が与えられて、本人のために活動をする役割です。
今日のヤフーニュースに盲導犬の入店拒否をめぐる歴史等についての記事が
載っていました。
盲導犬を連れて店に入ることが出来る根拠法は、身体障害者補助犬法によるものです。
この法律9条に、不特定かつ多数の者が利用する施設における盲導犬等の
補助犬の同伴について原則拒否してはならない、と規定されています。
また、同法には、盲導犬等と一緒にタクシーや飛行機、電車などの交通機関に
乗ることを原則拒否してはならない、とも規定されています。
今日のヤフーニュースに、
NHKが受信料集金スタッフで作られている全日本放送受信料労働組合との
団体交渉を正当な理由なく拒否したとして、中央労働委員会が
不当労働行為と認定したという記事が載っていました。
労働組合員である事を理由とする解雇や、正当な理由のない団体交渉の拒否、
労働組合の運営に対する支配介入・経費援助、
労働委員会への申立を理由としての不利益取扱いなどが
不当労働行為に該当し、労働組合法によって禁止されています。
今日は古川で仕事です。
古川の仕事と全く関係のない話ですが、
今年度に引き続き、来年6月に、青葉通り地下ギャラリーにて、
ハーモニーとアニマルクラブ石巻共催で、動物のパネル展を行うことが決まりました。
詳細が決まりましたら、ハーモニーHP等にてお知らせいたします。
今朝の河北新報に、司法修習生に生活費等を支給する「給費制」が復活すると
載っていました。
そもそも、司法修習生とは、司法試験に受かった法曹の卵です。
約1年弱、修習という研修を行った後に、再度試験があり、
その試験に受かったら、晴れて弁護士・検察官・裁判官になれるのです。
その研修期間、修習生は修習専念義務があり、原則兼業禁止となっていますので、
借金をしながら生活をせざるを得ない修習生が多くいるとの問題がありました。
そのような問題点も踏まえ、
研修期間中は国から給料が支給される制度に戻るそうです。
今日、最高裁において、
預貯金は話し合いなどで取り分を決められる遺産分割の対象となる、
との判断が示されました。
今まで、たとえば預貯金300万円、相続人子ども2人いた場合に、
話し合いが決裂した場合には、機械的に法定相続割合になってしまっていました。
つまり、子どものうち1人が、生前に何百万円もの贈与を受けていたとしても、
子ども1人当たり150万円と機械的に分けられ、
不平等を生む原因となっていました。
今までも家裁の運用としては、
相続人全員の合意があれば預貯金も遺産分割の対象に含めることが出来るとしており、私も、預貯金の単独相続を求めての遺産分割調停を申し立てて解決したケースを
何度か担当しましたが、
相続人全員が合意しなければ対象とすることは出来ませんでした。
今回の最高裁の判断が出たことにより、相続人の合意がなくとも、預貯金が
遺産分割の対象となり、最終的には審判によって判断が下されることとなります。
今年も残り15日となりました。あっというまで焦ります。
さて、スズラン法律事務所は
平成28年12月28日(水)~平成29年1月5日(木)まで冬期休業となります。
年明けの法律相談ご希望の方は、予約フォームからのお問合せでお願いいたします。
なお、予約フォームからのお問合せをいただく際、
冬季休業中の返信希望の方は、連絡先にメールアドレスを載せていただき、
パソコンからのメール受信できるように設定のご確認よろしくお願いいたします。
今日未明、カジノを含めた統合型リゾートの整備を政府に促す法律、
IR推進法が成立しました。
ニュース等では、いわゆるカジノ解禁法と言われている法律です。
ギャンブル依存症を増やす恐れがあるのに、それに対する対応策が何ら
考えられていない等の指摘もなされています。
TVでコメンテーターが、ギャンブル依存症は自己責任ですよね、と言っていました。
ヤミ金に手を出せば、本人だけではなく家族・職場をも巻き込みます。
依存症という病気ですし、自己責任だから対応不要には繋がらないと思います。
機能、親告罪と非親告罪についてブログ記事載せましたが、
告訴をする必要があることを、
どうして「申告」ではなく「親告」というのか、ちょっと調べてみました。
親展などでも「親」という漢字が使われますが、「親」というのは
「みずから」あるいは「近い」という意味があるそうです。
なので、親告罪は「自ら告げる」ということで、告訴をする必要がある、
ということを意味します。
改正ストーカー規制法によって、ストーカー事件は非親告罪となりましたが、
そもそも、親告罪・非親告罪というのは聞き慣れないかもしれません。
親告罪とは、告訴権者の告訴がなければ、公訴提起(刑事裁判)をすることが
出来ない犯罪です。
犯罪全てが当然に刑事裁判となると、公開法廷の刑事裁判で事実が明らかになることで
かえって、不利益を被る被害者がでることもあります。
ですので、告訴が刑事裁判をするための条件となっている犯罪類型があります。
仙台弁護士会の自死対策プロジェクトチームに入って活動をしている関係上、
今年度から、大和町自死予防対策連絡協議会委員を務めることになりました。
今日は協議会のため大和町出張です。
離婚事件や借金問題など、自死のリスクを抱えた方は少なくありません。
そのような方々が弁護士への相談に繋がれば良いのですが、
弁護士相談への心理的ハードルの高さは、なかなか解消されず悩ましいところです。
前もブログで書きましたが、明日13時から、登米市迫公民館にて
離婚講座&無料相談会を行います。
まだ相談枠は空いています。予約なしの飛込でもオッケーですので、
お近くの方は是非ご利用ください。
昨日、改正ストーカー規制法が成立しました。
今までは、ツイッターやブログなどのSNSでの執拗なメッセージは対象外でした。
しかし、今年5月の小金井市においてアイドルが刺された事件をきっかけに、
今回、SNSで執拗にメッセージを送る行為もストーカー規制法対象となりました。
また、ストーカー規制法違反について非親告罪にして罰則を強化しています。
ツイッターなどによる執拗なメッセージは、今までは
メッセージを送ったこと自体は対象外でも、その内容に着目して
面会要求の内容だったら執拗な面会要求だということで法律に当てはめていましたが、
いまのSNS全盛の世の中にあった改正がなされました。
今日は電力ビル・グリーンプラザにて、
宮城県人権擁護委員会連合会、仙台法務局、弁護士会三者合同の
人権相談会の相談担当です。
12月10日の人権デーに合わせて、中学生人権作文優秀作品展示と
7日だけ人権相談所を開設して相談を受け付けています。
ハーモニーイベント以来のグリーンプラザですが、
相談スペースの設置方法や入口のレイアウトなど、参考になります。
神戸市において「人と猫との共生に関する条例」が本日、可決されたそうです。
内容は、野良猫の不妊去勢手術を全額公費で負担をするというもので
増加する野良猫対策に資するものです。
野良猫対策のためには不妊去勢手術をすることが大事ですが、
愛護団体等が手術費用を自己負担せざるをえないという現状があります。
野良猫対策として、餌やり禁止条例を作っている自治体もありますが、
餓死を招くだけであり、動物愛護に反するものです。
不妊去勢手術をすることで、今ある命は大切にしつつ、
野良猫の増加を防止することが出来るので、
殺処分減少にも繋がりますし、何より地域環境の保全に役立つ条例だと思います。