◆2016年3月~仙台・女性弁護士大久保さやかのブログ記事

法テラス相談

今日は久しぶりに、法テラスでの相談担当でした。

 

法テラスでのご相談の結果、依頼を受けることがありますが、

スズラン法律事務所に来ていただいて、委任契約書等を作成や着手金の受領等を

させていただくことになります。

法テラスの事務所において、着手金の受領等はいたしませんので、ご注意下さい。

 

私に限らず、担当弁護士が、受任後の流れを相談の中でご説明いたしますので、

相談先の一つとして法テラス事務所での相談もご利用下さい。

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依存症問題

今日は、みやぎ青葉の会主催の依存症問題に関する学習会に参加しました。

講師は、青葉心理クリニックの院長である柿沼民郎先生でした。

 

依存症の理解は、メタ認知を理解すること、とのこと。

メタ認知とは、自分自身を認識する場合に、他人の視点から、客観的に

把握して自分を認識することを指します。

アルコール・薬物・ギャンブルといった依存症の場合、

このメタ認知能力が破壊されてしまっている状態だそうです。

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安保法施行

本日、安全保障関連法が施行となりました。

法律は施行となりましたが、今年の夏の参議院選挙は

安保法に対する国民の意思が示される機会かと思います。

 

また、今年の夏の選挙から、18歳以上も選挙権を行使出来るようになるので

色々と注目の選挙となりそうです。

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弁護士の繁忙期・閑散期

たまに「弁護士の繁忙期はいつでしょうか?」と聞かれることがあります。

基本的には、忙しい時・そうでもない時は、時期としてはありません。

 

ただ、3月下旬から4月上旬は、裁判官の異動時期のため、

裁判が入らないことが多く、この時期は他の時期と比べれば、

少し忙しくない時期、閑散期に当たるかと思います。

とはいっても、弁護士の仕事は、裁判業務だけではないので、強いて言えば・・に

なるかと思います。

 

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今日の柴わんこ

 

 

 

整理をしていたら水泳帽が出てきたので

かぶせてみました。

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今日の柴わんこ

「風が目に染みるー」
「風が目に染みるー」

 

 

 

今日は

寒い一日

でした。


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ストーカー被害数

2015年に警察が把握したストーカー被害数が

21,968件で過去2番目に多いとの報道を見ました。

 

被害者の9割は女性で、加害者との関係では

交際相手・元交際相手が半数を占めていたそうです。

 

ストーカー規制法に基づく、加害者への警告は過去最多であり

3,375件だったそうです。

 

ストーカー被害にあわれている方や心配な方などがご相談に来た場合、

なんにせよ、まず警察への相談をお勧めしております。

 

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虐待通告

2015年に児童相談所に通告した18歳未満の子どもが

37,020人と、過去最高であったとの報道がなされていました。

 

事件の被害者となったのは807人で、そのうち26人もが

命を落とすとの痛ましい結果となってしまったようです。

 

心理的虐待が全体の65%の24,159人で一番多く、

そのうち面前DVが16,807人だったそうです。

 

何度もブログに書いていますが、子どもに対する直接の暴力がなくても、

子どもの前で配偶者がDVを行う事は、子どもに対する虐待に当たります。

通告数が増えてはいますが、面前DV=虐待、というのは、

まだ浸透率は低いように思います。

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石巻へ

今日は調停のため、石巻です。

先週・今週と移動が続きましたが、来週は少し落ち着きそうです・・。

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東京へ

今日は、日弁連の委員会のため、

東京出張です。

児童福祉法改正の問題や少年法年齢引き下げ問題など

色々な問題の議論をしています。

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無料法律相談とこころの健康相談会

今日は、仙台市主催で月1で行われている

「無料法律相談とこころの健康相談会」の法律相談担当です。

 

事前予約制です。毎月行われていますが、たいてい定員一杯になります。

予約は、718-4401(仙台いのちの電話事務局)まで。

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山形へ

今日は、DV被害者支援等に係わる山形の県職員対象に

「DV被害者への法的支援」とのタイトルで講演をするため、山形出張です。

 

今週・来週は出張が多い日々で、体調を崩さなければ群馬にも行く予定でした。

出張が多く、しかも寝込んでしまったので、起案等が溜まりつつあります・・。

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社会保障の基礎知識

今日は弁護士会内の学習会において、

社労士の先生を迎えて、社会保障の基礎知識とのテーマでの講義を受けました。

労災や雇用保険・年金など、労働問題や離婚問題などで関わってくることですが

初歩的なことも知識不足であることを再認識しました。

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大河原町役場の無料法律相談

今日は、定期的に行われている大河原町主催の無料法律相談の担当日です。

病み上がりで体調が心配でしたが、そんなことを考えている余裕もないほど、

大盛況です。

 

3年くらい前に初めて担当した時は、

ほとんど相談が来ずで一日が終わっていましたが、最近相談者が増えてきました。

今日も、待ち時間が長くて、断念なさる相談者もいらっしゃり、申し訳なく思います。

 

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先日の柴わんこ

 

 

今日は事務所を休み、

一日写真の柴わんこのように

安静にしていたら、かなり回復しました。

胃腸炎が流行っているそうなので、

皆さんもお気を付けください。

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お休み

急性胃腸炎になってしまい、急きょ尋問期日延期や相談キャンセル等、

みなさんにご迷惑をおかけしてしまいました。

インフルエンザではなかっただけ、不幸中の幸いです・・。

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今日の柴わんこ

 

 

 

寒いような、暖かいような、な一日です。

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今日の柴わんこ

梅が鮮やかに咲いていました
梅が鮮やかに咲いていました

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5年

東日本大震災から5年が経ちました。

まだ、のような、もう、のような。

 

今でも、離婚相談などで、出来事が起こったときの基準として、

震災の前か後か、震災より何年前か等で、お話を聞くことがよくあります。

それほど、特に被災地にいる私たちにとっては、震災は大きな出来事でした。

 

被災地から遠く離れた方々と話したときに、何気なく

「私が~したのは震災の翌年で」等と言ったら、

震災を基準として覚えているんだ、と驚かれたのが、非常に印象的でした。

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深刻ないじめ

ニュースにて、2014年度、全国の小中高校にて

いじめで心身に被害が及んだ重大事態のうち15%が知事や市町村長への

報告を怠っていたことが文科省の調査で分かった旨が報道されていました。

 

いじめ防止対策推進法28条以下に、

いじめにより児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき等

重大事態の場合には、学校は教育委員会を通じて、地方公共団体の長に

報告しなければならない、と規定されています。

 

15%も報告をしていないというのは、あまりにも多く

法律の理解が不十分すぎると思います。

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山形へ

今日は、山形にて調停でした。

宮城県外での調停・裁判の事件等もお受けしますが、

県外では山形に行く機会が一番多いです。

ちなみに、来週も山形に行きます。

 

県外の方のご相談もお受けしますので、お気軽にお問合せください。

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再婚禁止期間についての閣議決定

女性の再婚禁止期間について、100日を越える部分は違憲と去年判断されました。

 

これを受けて、再婚禁止期間を100日に短縮し、

さらに離婚時に妊娠をしていなかった場合には100日以内でも再婚可能と

する民法改正案が閣議決定されました。

 

妊娠をしていなかったら100日以内でも再婚可能というのは、

再婚禁止期間が、子どもの父が誰なのかが分からないという混乱を避けるためとの

目的で設けられているからです。

妊娠をしていなかったら、そのような目的は関係ありませんので、

100日以内でも再婚出来るように改正を行う方針のようです。

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販売を辞めたペットショップ

ヤフーニュースに、動物の販売をやめて、殺処分予定の譲渡先を探す

里親捜しを行うペットショップについての記事が載っていました。

 

フード販売やトリミングの比率が高かったそうなので、

生体の販売をやめても、経営面的には何とかなっているそうです。

 

経営的な点から、そのような方針転換の決断が出来るペットショップは

多くはないと思いますが、良い試みと思います。

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今日の柴わんこ

「お散歩大好き~」
「お散歩大好き~」
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今日のにゃんこ

 

 

道ばたで睨みをきかせてくる

猫に会いました。

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児童虐待相談ダイヤル「189」

児童虐待に関する相談等を受け付ける、全国共通の電話番号として

「189(いちはやく)」が、昨年7月から運用開始しています。

 

この189番について、5ヶ月間で5万582件の電話があったそうですが、

児相に繋がる前に、そのうち75%が電話を切ってしまう結果が分かったと

毎日新聞にて報道されていました。

 

音声ガイダンスを短くするなどの改善について厚労省が検討中だそうです。

 

緊急の電話相談として掛けても、いつまでも繋がらないということで

相談を諦めてしまう方も多いかと思います。

ガイダンスの長さ以外にも色々と課題がある電話だと思いますが、

虐待防止に資する改善を期待します。

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ひな祭り

 

今日は、桃の節句です。

 

写真は、以前に訪れた

伊豆稲取の、雛のつるし飾りです。

 

 

 

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監督義務者の最高裁判決

昨日、最高裁において、認知症の家族の監督義務についての判断が下されました。

 

民法714条1項には、責任無能力者の監督義務者等の責任が規定されています。

 

今回で言えば、妻が、この714条の監督義務者に当たるか?について、

裁判所は、民法752条によって、夫婦には同居・協力・扶助義務があるが、

第三者との関係で夫婦の一方に何かせよとの作為義務を課すものではないとし、

精神疾患の配偶者と同居するからといって、片方の配偶者が714条1項の

監督義務者に当たるとすることは出来ない、としました。

 

監督義務者に当たらないのならば、そこで判断は終了となりそうですが、

裁判所は、法定の監督義務者に当たらないとしても、として、

一定の場合には、監督義務者に準じる者として、監督義務者責任が類推適用される、

と判断しています。

 

そして、一定の場合というのが、

諸般の事情を総合考慮して、監督義務を引き受けたとみるべき

特段の事情が認められる場合としました。

 

本件では、妻も息子も、事実を当てはめた上で、特段の事情は認められないので、

監督義務者に準じる立場にはない、との結論になっています。

 

どういった場合に、特段の事情が認められるのか、認められないのかは、

今後の事例集積を待たなければ、明確には分からないと思います。

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セクハラ実態調査

厚生労働省が、初めてセクハラの実態調査を行ったとニュースを見ました。

統計人数が分からないのですが、28.7%の働く女性が

セクハラ被害の経験があるとの回答であったそうです。

 

セクハラの内容としては、容姿や身体的特徴について話題にされたが最も多く、

次が、不必要に体を触られた、だったそうです。

不必要に触る等の身体的接触は性的言動に当たることは言わずもがなので、

セクハラとの認識は浸透していると思っていましたので、

セクハラ内容として2番目に多いと聞き、意外でした。

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