今朝の河北新報に、暴力団組員の資金獲得行為につき、
暴力団の代表者も、いわゆる使用者責任を負うとする暴対法の規定が
初適用された事件の記事が載っていました。
暴対法、正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」ですが、
この法律の31条の2に、
指定暴力団の代表者は、暴力団員が威力を利用して資金獲得行為をして、
他人に損害を与えたときは、原則、損害賠償責任を負うと規定されています。
民間企業の場合、業務の執行につき、従業員が他人に損害を与えた際、
会社も、その従業員を雇っていた使用者として責任を負う場合があります。
それが指定暴力団でも同様に、組員が事業の一環として資金獲得していた場合、
その組員を所属させていた代表者も責任を負うとの考えです。
今日から、尚絅学院大学での
法学入門(憲法)の後期授業が始まりました。
色々と反省する点が多いのですが、
トラブルの相談を聞く仕事がメインの毎日において
学生への講義という仕事は新鮮な気持ちになります。
夕方、綺麗な色の雲で空が覆われていました。
写真だと綺麗さがイマイチ伝わらないのですが・・。
東日本大震災時に被災地に住んでいた方は、同一事件につき3回まで
当事務所でも無料相談をご利用できます。
東北の宮城県外の方から利用の可否を聞かれることがありますが、
青森県は、八戸市・おいらせ市
岩手県・福島県は全地域、
に住んでいた方が、震災法テラスによる無料相談をご利用できます。
その他の地域にお住まいの方も、資力要件を満たせば、
一般の法テラス無料相談をご利用できますので、まずはお問い合わせください。
今日は、仙台市の精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)主催の
生活困りごと相談会の法律相談担当でした。
法律だけでは解決できないご相談もありますが、
誰かに話をすることはとても大事だと思います。
はあとぽーと仙台では、こころの電話相談事業も行っているそうですので、
こころの悩みを抱えている方は、相談先の一つとして検討するとよいと思います。
今日の午前中は、カンカン照りでした。
秋なのに、熱中症になってしまいました・・。
大好きなぬいぐるみを振り回した後、
電池が切れたようにバタっと倒れこんだ
柴わんこです。
9月21日から今日まで開催していた
「私たちが動物たちに出来ること」パネル展が、無事終了いたしました。
延べ1000人を超える来場者数でした。
来場していただいた皆様、ありがとうございました。
今後も、私たちハーモニーは、動物との共生社会のために、
法律家として、何が出来るかを考え活動し、
また、今回の様な周知啓蒙活動を続けていきたいと思います。
動物愛護法に関する講演依頼や動物に関するご相談も受け付けます。
スズラン法律事務所が受付窓口となりますので、お気軽にご連絡ください。
面会交流や養育費支払い等、家裁で決めた条項を守らない人に対して、
家裁から、取り決めを守るように説得したり勧告する制度があります。
これを「履行勧告」といいます。
履行勧告の手続きは書面提出等は不要です。
裁判所に電話をし、事情を説明するだけで足ります。
履行勧告は、裁判所から連絡が来るので、
ある程度の心理的効果はあると思います。
今日は電力ビルにおけるパネル展にて、一日担当していました。
さすがに8時間は辛かったですが、色んな方とお話が出来て良い経験でした。
今日は約300人弱の来場者数でした。皆さま、ありがとうございます。
24日11時~と14時~に上映会をしますので、是非来て頂ければと思います。
今日は月1の日弁連委員会のため、東京出張です。
台風にぶつからずで良かったです。
明日から24日まで、電力ビル・グリーンプラザにて
動物たちのパネル展を開催します。
動物愛護法において、9月20日~26日は動物愛護週間と規定されています。
そのため、法律にあわせた日程での開催が出来ればいいなと思って
グリーンプラザに応募したところ、見事当選し、
動物愛護週間での開催との運びとなりました。
私は22日担当ですが、毎日、弁護士かアニマルクラブ石巻の方がいて、
動物に関する無料相談の対応もいたします。
沢山の方々に来て関心を持って頂きたく、心からお待ちしております。
今年上半期に警察から児相に通告された虐待児童の数が
2万4,511人となり、前年より4割増との警察庁のまとめが
河北新報に載っていました。
子どもの目の前で、配偶者が一報配偶者から暴力を振るわれるという
面前DVが6割増えているとのことです。
面前DVが、夫婦間だけの問題ではなく、
子どもに対する心理的虐待に当たるとの認識が浸透した結果だと思います。
離婚後300日以内に生まれた子どもは、原則、元夫の子どもであるとの
推定が及んでしまうため、出生届けを出すと、戸籍には
本当のお父さんではなく、元夫が父欄に記載されてしまいます。
そのため、出生届けを出さずに、戸籍を作らない、いわゆる無戸籍の状態に
なっている方々が実は多くいることが社会問題となっています。
今まで無戸籍の事件は3件担当しましたが、
親子関係不存在調停あるいは認知調停を出すことになります。
懐胎時に婚姻の実態がない場合には、
元夫を相手にする親子関係不存在調停か
本当のお父さんを相手にする認知調停をして認められれば、
無事に、元夫が父欄に記載されない戸籍を作ることが出来ます。
お子さんのためには早期に無戸籍状態を解消する必要がありますので、
無戸籍でお悩みの方も安心してご相談ください。
9月24日(土)に電力ビルのグリーンプラザ内にて、
午前11時~と午後2時~の2回、
ドキュメンタリー映画「動物たちの大震災 石巻編」の上映会を行います。
「犬と猫と人間と2」というドキュメンタリー映画では入りきらなかった
石巻だけにフィーチャーした映画となっています。
宍戸大裕監督もいらっしゃいます。
入場無料ですので、ゼヒ足をお運び下さい。
以前書いた「犬と猫と人間と2」についてのブログ記事はこちら→ブログ
不法行為に基づく慰謝料請求権は
損害および加害者を知った時から3年、
または行為があったときから20年で消滅時効にかかります。
そのため、身体的暴力や精神的暴力といったDVも不法行為ですので、
暴力があったときから3年経過してしまえば、離婚のときに慰謝料請求を
出来ないのかとの悩みを抱えている相談者もいらっしゃいます。
しかし、離婚の慰謝料請求は、DV加害者の行為によって
離婚を選択せざるを得なくなるという精神的苦痛を損害として請求するので、
離婚が成立するまでは、損害は確定的ではないので、時効は問題にはなりません。
DV離婚のご相談も、安心してご相談ください。
子どもを認知せずに父親が亡くなった場合、死後認知という手続きがあります。
父の死後3年以内に、申し立てる必要があります。
父は亡くなっているので誰を相手に申し立てるのか?と言うと、
検察庁を相手として申し立てる事になります。
これは、人事訴訟法12条3項に、人事に関する訴えにつき、
訴えの被告とすべき者が死亡していて被告がいない時は
検察官を被告とすると規定されているからです。
ヤフーニュースに、熊本地震後、熊本動物愛護管理センターに保護されている
犬猫の数が収容量の限界を超えており、全国の自治体にSOSを出している
との記事が載っていました。
8月26日時点で、犬猫合計1511匹を保護し、
飼い主の元に返すあるいは里親さんが見つかったのが合計938匹とのことですので、
573匹の犬猫が引き取り手が見つからない状態ということです。
引き取れれば一番いいのですが、そう簡単なことではないですよね。
私達それぞれが出来ることは、寄付であったり、情報拡散であったり、
引き取ること以外にも出来ることはあるかと思います。
内閣府の調査結果で、15才~39才の、ひきこもりの人が
全国で推計54万1,000人に上ることが分かったとの新聞記事を読みました。
ひきこもりの期間としては、7年以上が最も多く約35%だったそうです。
厚労省において、ひきこもりを、
仕事や学校にゆかず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上
続けて自宅に引きこもっている状態を指すと定義づけています。
最近、身体的暴力の相談が減少し、精神的暴力の相談が増えています。
DVの保護命令は、身体的暴力以外、
生命等に対する脅迫といった暴言に限られますので、
単なる暴言といった精神的暴力での保護命令は認められません。
平成27年度の保護命令申立件数は2,970件となっており、
毎年だいたい、保護命令の申立件数は全国で3,000件前後のようです。
多いとみるのか少ないとみるのか。
昨年、刑事事件(一審)の被告が保釈された件数が過去10年間で最多の
1万4233件であったとのニュース記事を読みました。
勾留された被告の25.7%が保釈されているそうで、
10年前は12.6%だったそうなので、倍増しているとのこと。
4人に1人の保釈が認められている数字は思った以上に多く、驚きでした。
成人年齢を20才から18才に引き下げる民法改正案が
来年の通常国会に提出される方針を法務省が固めたとの新聞記事を読みました。
流れは止められないと言われていましたが、
ついに、明治から続いた、成人20才の民法が改正されることになります。
裁判で被告となったことを全く知らないまま敗訴していたとして
損害賠償請求をしていた事件で、今日、最高裁が破棄差戻の判断を下したとの
ニュースを読みました。
会社を相手に訴えた事件で、会社の役員として登記されていた夫婦も
訴えられていたそうです。
ただ、訴状が会社に送達されていたのですが、
夫婦の勤務先ではなかったため、訴状を読む機会はなく、
しかも、会社の代理人として就いた弁護士に対して、
夫婦が作成したものではない委任状が提出されていたそうです。
これらから、最高裁は、訴状は有効に送達されていないし、委任状も夫婦の
意思に基づいて作成されたとは認められないとの判断を下しました。
訴状は相手方に送達される必要性があります。
相手に送達されずに裁判が進んでしまえば、反論の機会が失われてしまうので
送達の有効性は非常に重要です。