先日ラジオで、キャンパスレイプという言葉を耳にしました。
大学生が、酒の勢いや、その場の雰囲気で、知り合いの学生に乱暴するという行為のことであり、
ここ数年、アメリカでは社会問題となっているそうです。
知り合いの学生が加害者ということで、共通の知り合いに噂が広がってしまうかもしれない、とか、
これからも授業で顔を合わせるかもしれない、ということで、大学に通いづらくなり、
大学中退にまで追い込まれる被害者も少なくないと思います。
また、大学が事を大きくしたくないという考え・加害者も本大学の学生であるから等々の理由で、
より被害者を傷つける対応をしてしまう、という問題も起こりうると思います。
昨日、仙台弁護士会にて、東京の山下敏雅弁護士を講師としてお迎えして、
LGBT問題に関する弁護士会員向けの研修会が行われました。
LGBTとは、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの頭文字を
取ったものであり、性的マイノリティ者の呼称として最近使われています。
トランスジェンダーとは、心と体の性別が異なる方、
レズビアン・ゲイ・バイセクシュアルとは、性的指向が同性である方を言います。
LGBTという呼称にも色々と意見があるようで、
これからは、「SOGI」(性的指向と性自認の英語の頭文字)という言葉が
使われていくのでは、と言われているそうです。
離婚の相談において、夫が運転中に怒ると暴走運転をして恐怖を感じる、
ということをおっしゃる相談者は少なくありません。
命を預けているという状況、自動車という密室で逃げられない状況、ですので、
恐怖心を与える行動と思います。
頻度や至る経緯も関係はありますが、このような行為も精神的暴力と捉えることが出来ると思います。
これってDVに当たるのか分からないという場合も含めて、安心してご相談ください。
不倫による離婚、DVによる離婚など、
離婚原因を作った者に対して、離婚によって受ける精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
慰謝料の相場は30万円~300万円くらいと非常に幅があるので
相場があるようでない状態です。
慰謝料の算定要素としては、一般的には、
①婚姻期間、②支払い側の資力、③有責性、④未成年者の子の有無
などを総合的に考慮することとなります。
今日のヤフーニュースに、警視庁の統計によると
2016年、320人の小中高生が自死で亡くなったとのこと、
日本全体では自死数は減少だが小中高生は横ばい、との記事が載っていました。
小中高生の自死原因は、学業不振やイジメなどの学校問題、親子関係の問題などが多いそうです。
法律的なアドバイスで解決できる問題は少ないのかもしれませんが、
情報提供等、何かしら出来るかもしれませんので
仙台弁護士会の子ども相談窓口(022-263-7585)も相談先の一つとして
頭に入れておいていただければなぁと思います。
最近の大学進学率の高さから、養育費は大学卒業の22歳までと決めることも多いですが、
互いに合意出来ない場合には、原則的には20歳までとなります。
もっとも、養育費の支払いが終了となっていても、大学生のため経済的自立をしていない場合に、
親権者の収入だけでは学費等が不足するということもあります。
そのような場合、子どもから親に対して扶養料として請求することは法律上可能です。
親子などの直系血族や兄弟姉妹には扶養義務があるからです。
ただ、実際に大学生の子どもが、経済的に不安な場合は奨学金を検討するなどして、
親に対して扶養料請求をするケースは多くはないだろうとは思います。
離婚の話が調停でまとまらない場合、離婚訴訟を提起することになります。
ただ、離婚訴訟をしても、途中で話し合い(和解)が検討されます。
離婚訴訟で最後まで争って判決まで行くことは、意外と少ないのではないかなと思います。
判決までいくケースも当然ありますが、和解離婚となるケースの方が多いです。
裁判官から離婚と言われるよりも、お互いに不満がありつつも、
それなりに納得して離婚合意するのが望ましいと思います。
スズラン法律事務所も今年4月で5年目を迎えました!
5年目を機にHPを、少しリニューアルしました。
トップ画像が柴わんこなので、弁護士事務所HPとしては異質だと思います。
ただ、常に考えていることですが、
敷居の高さをなくしたい・堅苦しさをなくしたいというのと、
犬の写真は安心感があるとのご相談者らからの声もあったので、
あえて、柴わんこを全面に出すという今回のリニューアルとなりました!
病院にて亡くなった方の遺族からカルテ開示請求をすることがあります。
厚労省の、診療情報の提供等に関する指針によれば、
遺族による開示請求には原則として応じる義務があることが規定されています。
また、高裁判例において、診療契約に付随する義務として、
医療行為が終わった後でも医療機関には説明義務があるとして、
この説明義務は患者が亡くなったことによって消滅するものではない、
と判断されています(東京高裁平成16年9月30日判決)。
原告が訴状を提出すると、裁判所にて形式面チェックの後、
被告に対して、訴状が裁判所から送付され、
郵便物には「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が同封されています。
訴状の送付は特別送達という方法によって行われます。
被告が受領をしないと送達されたことにはならないというのが
この特別送達です。
送達されないと裁判は始まりませんので、被告が受領しない・出来ない場合には、
どのように送達させるかで色々な手続き選択をすることになります。
裁判所の一室を使って、今まで面会をしていなかった親子が面会交流を
実施することを試行的面会交流と言います。
いきなり第三者がいないところで面会をすることによる子どもへの影響の不安や
同居親自身の不安等から、試行的面会交流が実施されることがあります。
常に裁判所の一室を使って面会を実施したいと希望する親御さんもいらっしゃいますが、この試行的面会交流は何度も裁判所にて繰り返し行うものではありません。
子どもの心理的影響や反応等を調査するためのものであり、
また、慣らし面会のような意味合いがあるので、
何度も裁判所内にて行うことはあまりないと思います。
今日のヤフーニュースに、法教育に取り組む研究者グループが
高校生約1000人を対象とした調査において、
重大犯罪の場合は自白強要しても良いかとの問いに対して
肯定的な回答をしたのが約7割との結果であった旨の記事が載っていました。
自白強要自体は許されないという考えはあるけれども
許容される場合があるとする回答をした高校生が多い結果なようです。
肯定的な考えが意外と多くて驚きました。
憲法において自白強要の禁止が保障されている意味を考えさせる必要性を
感じました。
東日本大震災時に被災地に住んでいた方は法律相談が無料で利用できます。
平成30年3月末までとなりますが、
当事務所にて、法テラスの申込用紙に住所氏名等を書いていただければ
利用できますので、安心してご相談ください。
今日のヤフーニュースに、厚労省の調査によって、
20代の医師の残業が月55時間であることが分かったとの記事が載っていました。
もっとも、当直等の時間は除かれており、
当直等の時間は週12~16時間ということなので、
実際の拘束時間はもっと長いかとは思います。
過労死の危険ラインは80時間と言われています。
45時間を超えると徐々にリスクが強まっていきますが、
終業時間から約2時間残業すると、あっという間に残業45時間になります。
自分が大丈夫と思っていても、脳・心臓・精神へ与えるダメージは非常に大きいので
出来る限り休息をとる・絶対残業しない日を決める等が必要でしょう。
最近、消滅時効のご相談を受けることが増えました。
といっても、ご相談者本人が「時効」ということを言うことは少なく、
借金の請求が来ているけどどうしよう、
というご相談で、時効ということに本人は気づいていないケースがほとんどです。
消費者金融等からの借り入れは途中で裁判などされていない限り、
最終支払日から5年で消滅時効にかかります。
もっとも、消滅時効ですということを主張しなければなりません。
借金のご相談も安心してご相談ください。
今日の河北新報に、警察庁がAVへの出演強要被害防止のため、
違法行為の取り締まり強化や啓発活動などの緊急対策を行うよう
全国の警察に通達したとの記事が載っていました。
全国の警察に2年間で25件、AV出演強要の相談が寄せられているそうです。
私自身は相談を受けたことはないですが、
仙台でも被害者がいると聞いたことがあります。
相談先として警察・NPOなど色々とありますが、
どこに相談していいか分からないときも安心してご相談ください。
高齢化社会およびペットブームとなっている現代社会において、
問題となっているのが、自分が亡くなった後のペットの面倒につき、
子どもにはお願いできないのでどうなってしまうのか・誰がしてくれるか心配、
という問題です。
ハーモニーに、この悩みが寄せられることが度々あります。
ハーモニーでも検討をし続けているのですが、これがなかなか難しい問題です。
より良い方法がないか検討継続しておりますが、
現時点の回答としては、どなたか信頼できる相手を見つけて、遺言書を作成して
お世話をお願いする代わりにお世話代として遺産を渡す、という方法が
ベターな方法かと思います。
遺言書作成についても、安心してご相談ください。