◆2017年5月~仙台・女性弁護士大久保さやかのブログ記事

セクハラ・パワハラ防止セミナー

今日は、仙台市雇用労働相談センターが毎月行っているセミナーにおいて、

社労士の先生と、セクハラ・パワハラについてのトークセッションを

行いました。

 

トークセッションという掛け合いのような形での研修は

あまり経験がなく新鮮でした。

 

セクハラについては、これってセクハラなのかと疑問に思うことは少ないほど、認識が浸透しているのではと思いますが、

やはりパワハラは、線引きで迷いが生じることはあると思います。

 

指導に該当する叱責なのか、パワハラに該当する叱責なのか。

指導という目的は良くても、

人格否定の枕詞をつけてしつこく責めたり、大勢の前で執拗に怒鳴るなど、

相手を過度にストレスを与える方法での叱責は

原則パワハラに該当すると思います。

遺失物の報労金

前回、遺失物法についてブログ記事を載せましたが、引き続き遺失物法について。

 

落とし物を拾った人は謝礼をもらえる、

ということ、皆さん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

遺失物法には、

落とし物の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の5%~20%の

報労金を拾い主に支払わなければならない、と規定されています(同法28条1項)。

 

実際どれくらいの謝礼金なのかは事案等によって異なりますし、

当該物件の価格の評価は争いになるところです。

ただ、報労金は感謝の気持ちに基づくものですし、

実際としては、報労金の評価で争うケースは少ないとは思います。

 

今日の柴わんこ

 

 

今日は少し冷たい風が吹いていました。

やる気ない柴わんこ。

柴犬まる

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物を落とした人の連絡先

最近、ヤフーニュース等で、物を落とした人の連絡先を、

拾った人に対して教えることについての記事をいくつか見ました。

 

遺失物法においては、落とした人からの求めがある場合、拾った人の同意がある限り、

拾った人の連絡先を告知できると規定されています(遺失物法11条2項)。

 

これは、落とした人がお礼を伝えたいので連絡先を知りたいということに対して、

拾った人が、連絡先教えていいですよ、と言えば教えるといったものです。

 

一方、同条3項には、

「前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。 」

と規定されています。

 

つまり、私の連絡先を教えてもいいですよ、と言っている、

落とし物を拾った方が、落とした人の連絡先教えてくださいと言えば、

連絡先聞くこと可能となっており、落とした人の同意は要件となっておりません。

 

解釈運用基準として、警察は、

・告知するかは警察署長の裁量による

・原則は告知

との通達を出しているそうです。

 

本当に拾ってくれる方が多いとは思いますが、

そもそも落ちていなかったのに、落ちたと思わせて拾ったと虚偽述べている場合等、

疑ってしまうと、かなり怖い規定になっていると思います。

仙台市雇用労働相談センター

今日はアエル7階にある、仙台市雇用労働相談センターにて

相談担当です。

社労士・弁護士が無料で、労働問題に関する相談を受け付けています。

月1で労働問題のセミナーも開催しておりますので、

ご興味のある方は、ぜひHPをご覧ください。

仕事とこころの相談会

今日は、仙台市主催の仕事とこころの相談会の相談担当です。

前年度と変わって、今年度は三越の中にあるエルパークで行っています。

 

交通の便もよく、夜8時まで受け付けという夜間相談会ですが、

残念ながら予約はないようです。

訴訟上の救助

印紙代といった訴訟費用を支払うことすら難しい方のために、

訴訟上の救助という制度があります。

 

訴訟費用が支払うことが出来ないために裁判を諦めてしまう方を救う制度です。

ただし、勝訴の見込みがないことが明らかな場合には認められないことがあります。

 

一般的には訴訟上の救助を申し立てる場合、

弁護士費用も大変なので法テラスを利用していることが多いと思います。

そのため、経済的状況が厳しい証拠として、

法テラス決定書等を訴訟上救助の申立に添付して申し立てると、だいたい認められます。

気仙沼へ

今日は気仙沼法律相談センターの相談担当のため、気仙沼出張です。

気仙沼は数年ぶりです。

工事車両が思ったより多くは見えない中、街中が大渋滞で驚きました。

 

裁判員裁判

今日21日で裁判員裁判制度が始まってから8年経つそうです。

平均審理期間が、3.4日(09年)から6.1日(15年)に長引いているそうです。

6日仕事を休むというのは、なかなか厳しいと思います。

 

月1の調停期日ですら休みづらい、

特に派遣社員やパート社員だと休みを言いづらいと依頼者の方々も言っています。

ましてや、6日の裁判員裁判のために連続して休むというのは不可能に近く、

制度を考える必要性があるのかなとも思います。

 

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今日の柴わんこ

今日は夏でした。
今日は夏でした。

AV強要問題

今朝の河北新報に、AV強要や、少女らに接客業等をさせる、

いわゆるJKビジネス問題を対処するため、

各都道府県警察に専門官を置いて取締強化するとの記事が載っていました。

 

被害者自体からの相談はあまり聞きませんが、相談がない=被害がない

ではなく潜在化しているだけでしょう。

東京へ

今日は日弁連子ども委員会のため、東京出張です。

ここ最近事務所にいない時間が多いですが、来月も出張が多そうです・・。

痴漢冤罪の対処

今日のヤフーニュースに、痴漢を疑われたら、知り合いの弁護士に連絡をして

その場を平穏に立ち去るべき等の助言をしている弁護士ブログが紹介されていました。

 

知り合いの弁護士がいなくても、その場でHPで探す等をしても良いと思います。

 

ニュースに載っている弁護士は、出来るだけ駅事務室に連れていかれる前に連絡を、と助言していますが、

駅事務室に連れていかれた後でも連絡する意味はあるかなと思います。

 

以前、駅事務室に連れていかれた方が、事務室内で携帯から弁護士を探し、スズラン事務所に依頼電話をし、

私が事務室に駆け付けた、ということがありました。

このケースは、私が、偶然にも駅近くにいたので、駅事務室に行きましたが、

通常は、知り合いがいない中、すぐに駆け付けるような弁護士を捕まえるのは難しいだろうとは思います。

 

ただ、身分を明らかにする、あるいは弁護士を呼ぶ、というのは有用かと思います。

不法行為の消滅時効

交通事故や離婚などで慰謝料等を請求する場合、

不法行為に基づく損害賠償請求ですので、3年という消滅時効となります(民法第724条)。

 

損害および加害者を知った時から3年経過してしまうと、被害者側は、損害賠償請求をしても

加害者側から時効と主張されれば、支払いを受けることが出来ません。

 

これは、加害者にとって、いつどのような損害請求がされるのかいつまでも分からないと

法的に不安定な立場が続くため、一定の期間を経過したら、加害者の法的地位を安定させるという

趣旨に基づくものです。

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るるぶを騙る詐欺メール

色んな詐欺メールが、ちょこちょこ来ますが、

今日は「るるぶ」を装った詐欺メールが来ました。

 

5月17日に2名1泊、朝食付き等の内容で来ましたが、

一瞬、無意識に予約した?と思ってしまいました。

どこに泊まるのかも書いていない雑さはありますが、添付ファイルをつい開いちゃいそうな内容です。

 

ネットで調べると、注意喚起が出ていましたので、皆様も怪しいメールにはお気を付けください。

 

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セクハラ・パワハラ・マタハラ

昨日は、エルソーラ仙台にて、

ハラスメント防止セミナーの講師を担当いたしました。

 

5月などは新入社員からのハラスメント相談が多いそうです。

新入社員は、上司等からハラスメントを受けても、

入社したばかりで拒否的態度等をとることは難しいと思います。

 

相談すら出来ないで退職を選んでしまう方も少なくないと思いますが、

弁護士は敷居が高ければ、家族友人等にぜひ打ち明けてほしいと思います。

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愛犬の日

今日は「愛犬の日」だそうです。
今日は「愛犬の日」だそうです。
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面前DV

子どもの前でDVをするという面前DVは心理的虐待に当たるということは

だいぶ浸透しているかなと思います。

 

面前DVといっても、夫婦ケンカの延長が1回だけということもあるでしょうし、

何もかも重大な心理的虐待ではないでしょうが、

子どもの目の前での暴力等は、子どもの精神面に重大な影響を与えます。

 

目の前で、暴力をふるう親に対しての恐怖等だけではなく、

暴力を振るわれてもずっと我慢している親に対しても、

失望や、我慢するものだという間違った学習をしてしまう恐れもあります。

 

怖くて我慢するしかないという精神状態になってしまうのもわかりますが、

子どもの成長にとって取り返しのつかないことになる可能性もありますので、

DVで悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

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ブラック企業

厚労省が、最近半年間、労基関係法令に違反した企業の社名をHPに掲載したとの

記事がヤフーニュースに載っていました。

 

宮城県も3件載っていましたが、3件とも労働安全衛生法違反です。

全国を見ると、労働安全衛生法違反が大半で、

次いで、最低賃金以下で働かせていた、違法な時間外労働という違反が多いようです。

 

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15歳未満の子どもの普通養子縁組

再婚する際に、子どもと再婚相手との間で普通養子縁組を組むことは

よくあります。

 

養子縁組を成立するためには色々な要件がありますが、

子どもが15歳未満である場合には、法定代理人が養子縁組の承諾をする

必要があります。

 

たとえば、母が12歳の子を連れて、再婚する際には、

母が子の法定代理人ですので、母が養子縁組を承諾することで、

家裁の許可を得ることなく、養子縁組をすることが可能です。

 

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ハラスメント講演

5月13日午前10時から、アエル28階のエルソーラ仙台にて

「職場におけるハラスメント~実態と対処法」とのタイトルでセミナーを行います。

 

事前申し込みが必要となりますので、もしご興味がある方は、

エルソーラ仙台のHP(参照)から申し込みをお願いいたします。

先着50名ですが、まだ多少空きがあるかとは思います。

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調停と時効中断

不法行為に基づく損害賠償請求や貸金返還請求など、時効があります。

 

たとえば、交通事故発生した場合、原則として事故時から時効が進行し、

3年経過してしまうと、損害賠償請求権は時効消滅してしまいます。

 

時効経過前に、調停をした場合、調停は時効中断の効力があります。

しかし、調停が不成立で終わった場合、終了から1か月以内に訴訟を提起しなければ

時効中断の効力は生じません。

 

裁判所に申し立てさえすれば時効中断すると思ってしまいがちですが

調停の場合は、その結果次第では次のステップが必須ですので、注意が必要です。

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スズラン

 

 

 

スズランが

あちこちで

咲いています。


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今日の柴わんこ

たんぽぽが沢山咲いていました。
たんぽぽが沢山咲いていました。
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5月5日

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今日の柴わんこ

水芭蕉と一緒に。白い部分は花びらではないそうです。
水芭蕉と一緒に。白い部分は花びらではないそうです。
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憲法記念日

今日は日本国憲法の施行を記念する日です。

施行から70年、改憲の動きが活発となっていますし、

憲法について考える年となるかと思います。

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地毛証明書

今朝のテレビで、東京の都立高校の約6割において、

パーマをかけてないか・髪の毛を染めていないかを確認するため、

「地毛証明書」を提出させているというニュースを見ました。

 

保護者が一筆書くというところが多いようですが、

小さい頃の写真などの提出を求めるところもあるそうです。

 

髪型規制の校則は憲法違反ではないかということで過去争われた有名な事件はいくつかあります。

 

そのうち、いわゆる「丸刈り訴訟」という、男子生徒は全員丸刈りという校則が

憲法違反ではないかと争われた事件があります。

この事件は、平等違反・表現の自由の侵害という戦い方をしたため、

男子生徒側は敗訴となったのですが、丸刈り校則には合理性に疑いの余地ありと判断されました。

 

自分がどのような髪型をするのかはライフスタイルとして重要な一つです。

学校は、一定の規律・秩序が必要な場所ですが、

ライフスタイルに関わる事柄に制限をかける当否については、考える余地がたくさんあると思います。

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スズランの日

今日5月1日はメーデーでもありますが、

スズランの日でもあります。

フランスではお世話になっている人などにスズランを贈る日だそうです。