2018年2月~仙台・女性弁護士大久保さやかのブログ記事

公務員の兼業

今日のヤフーニュースに、公務員がモデルを兼業しており処分を受けたとのニュースが

載っていました。

 

国家公務員法、地方公務員法において、原則、兼業は禁止となっております。

これは、公務員の信用失墜防止のためや職務専念するためなどが理由となっています。

 

不動産賃貸(小規模)や太陽光発電などが、例外的に許可を得て出来る兼業の一例として

人事院のハンドブックには載っていますが、一例からしてもモデル業は許可下りづらいかなと思います。

今日の柴わんこ

 

 

 

流浪の民のようです。

自己破産の増加

先日の河北新報に、2017年の個人の自己破産申し立て件数が、

前年比6.4%増の6万8791件で

2年連続で増えたとの最高裁によるまとめが載っていました。

 

実際、震災後は債務整理件数があまり多くなかったのですが、

ここ最近、自己破産のご相談が多くなったと実感しています。

 

銀行カードローンの貸出増が影響しているのではとの分析がなされていましたが、

確かに、多くの依頼者が銀行カードローンを利用しているように思います。

 

自己破産に関しても、安心してご相談ください。

 

 

今日の柴わんこ

 

 

昨日のフィギュア男子、

羽生選手が金、宇野選手が銀取りましたね!

 

柴わんこもマネ?して、足上げてみました。

岩手へ

今日は、日弁連子どもの権利委員会・東北ブロック協議会があったため、

岩手出張でした。

 

三連休の初日ということをすっかり忘れて、当日切符を買えばいいやと

思いきや、たくさんの人で満席のため、

仕方なく仙台・盛岡間を新幹線立ち席で行くことになってしまいました・・。

当番弁護士

今日は当番弁護士です。

逮捕勾留されている方から要請があれば、警察署等に赴いて無料にて相談を受けて、

場合によっては国選(私選)弁護人として活動します。

すでに1件要請がありましたが、17時になるまでは、更に増えるかどうかは分かりません・・。

執行猶予

刑事事件において「執行猶予」というのを聞いたことがあると思います。

 

執行猶予とは、懲役刑を言い渡されたとしても

一定の期間(執行猶予期間)、罪を犯さなければ、

刑の言い渡しが将来にわたり効力を失う、

つまり、刑務所での矯正ではなく、社会内での更生を期待しての制度です。

 

執行猶予は最大で5年です。執行猶予5年との判決が出た場合は、

実刑でもおかしくなかった、ギリギリの判断だったと言えます。

古川へ

今日は審判のため、古川へ出張でした。

仙台と異なり、古川は道路がまだまだ雪・氷で大変でした・・。

保護猫に飼い主が現れた!

今日は13時から、弁護士会館にて

「保護猫に飼い主が現れた!~所有権の問題~」とのテーマで

ハーモニーがセミナーを開催いたしました。

 

広報が行き届いておらずで、特にボランティア団体の参加が少なく、

集客は残念な結果となってしまいましたが、

参加いただいた方々からは、勉強になった・人が少なくてもったいない、との

声をいただきました。

 

ハーモニーでは、動物問題に関する法律相談・講演会やセミナーのご依頼を

受け付けています。

当事務所がハーモニーの連絡窓口となっておりますので、

連絡はスズラン法律事務所までお願いいたします。