今日は裁判のため大河原へ出張でした。
大河原には、一つの建物の中に、
仙台地裁大河原支部と仙台家裁大河原支部、大河原簡易裁判所
の3つがあります。
たとえば、離婚調停の場合、相手方の住所が
白石市・角田市・柴田郡・伊具郡・刈田郡の場合には、
大河原の裁判所が管轄裁判所となります。
今日は児童相談所の仕事のため、一日古川です.
たまに、児童相談所関連の事件のご相談予約のお電話をいただくことがあります。
おそらく、児童虐待についてブログ記事に書いたりするからかと思いますが、
北部児童相談所の顧問弁護士の立場ですので、
利益相反の事件を受任することは出来ません。
そのため、児童相談所を相手方とする事件のご相談を受けることは出来ず、
お断りすることがありますが、弁護士職務上やむを得ないということを
ご理解いただければと思います。
今日は、アニパル仙台にて、
「猫をとりまくルール」と題して
ハーモニーメンバーで
講師を担当させていただきました。
(なお、ハーモニーについてはこちらを参照)
今まで考えていなかった論点を考えさせられたり、新たな繋がりなども出来ましたし、
非常に私達も勉強になるセミナーでした。
動物愛護法の内容や飼い主としての責任など、
今後も皆様に知識としてお伝えできる機会が
あればいいなと思っています。
講演依頼をいただければ、ハーモニーメンバーで
対応いたします。
講演依頼の窓口も当事務所が担っておりますので、ぜひお問い合わせください。
今日は、多重債務問題等の相談を受け付けている
みやぎ青葉の会にて、面談相談担当です。
青葉の会では、毎週月・水・金の13時~16時まで
電話相談・面談相談を実施しております。
ご相談希望の方は、022-711-6225までお問い合わせください。
今日は、仙台市が行っている
仕事とこころの相談会の担当日です。
夜6時~9時まで(受付は8時まで)、毎月1回、アエル6階にて
弁護士・臨床心理士・司法書士による相談会を開催しています。
日中はお仕事があって相談に行けない方、
登記や相続等の相談や、その他法律相談、また心の悩み相談など、
それぞれのプロが集まって相談をお受けする機会は滅多にありませんので
是非ご活用ください。
原則、事前予約が必要ですので、022-214-8165
(仙台市 健康福祉局障害者支援課)までお問い合わせください。
ヤフーニュースに「ヤメ検」が注目されているとの記事が載っていました。
舛添元都知事の第三者調査やドラマで注目されるようになりましたね。
ヤメ検とは、検事経験がある弁護士を指します。
検事をヤメた弁護士、でヤメ検と呼ばれています。
検事を定年退職後に第二の人生として弁護士を選ぶ人もいれば、
転勤など色んな事情から、退職前に検事を辞めて弁護士になる人、色々います。
ヤメ検は、当然のことながら、検事がどういうところに着目するかが分かりますし、
事件を見立てられるという点で、刑事事件を得意とする方が多いかと思います。
今日の新聞にも載っていましたが、相続法改正の動きがあります。
配偶者の法定相続分の拡大や、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、
相続人に金銭の請求ができる案などが中間試案には記されています。
相続人以外の人による介護の貢献というのは、
たとえば、長男の妻が、義父母の介護をしても相続権はないですが、
犠牲を強いられることが多いのに金銭的保障がないのはいかがなものか、との
考えから、このような中間試案となっているようです。
今日は大河原の県南法律相談センターの担当日です。
ただ、予約ゼロの状況です・・。
仙台弁護士会の県南法律相談センターでは
毎週火・木の10時半~16時半まで(なお受付は15時半まで)
法律相談を実施しております。
仙台までなかなか来ることが出来ない方は是非ご利用ください。
お問合せ先は、0224-52-58985(火・木のみ)まで。
宮城県内にて、震災後、特殊詐欺の発生件数・被害総額が急増しているとの記事が
河北新報に載っていました。特定の被害者が何度も狙われているようです。
一度騙された人は、残念ながら「カモ」になりやすいということかと思います。
カモリストがあるという噂も聞きます。
たとえばヤミ金を一度使った後、似たような業者から、借入のお誘いが
沢山くるようになったとの相談者がいましたので、
何らかの情報は回っているのかなとは思いますので、ご注意ください。
裁判員裁判において、被告人の関係者と思われる者が裁判員に声を掛けたとの問題で
裁判員法違反で逮捕されたとの報道がなされていました。
裁判員法では、裁判員に対する依頼や威迫を禁じており、
2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処すると定められています。
喉が痛く、声がガラガラで出づらくなってしまいました。
風邪ではなさそうですが、急な気温変化で喉がやられたようです。
喉の痛みのため、飴とスプレーを購入しましたが、
飴は「第二類医薬品」、スプレーは「第三類医薬品」と書かれていました。
リスクの高さで、医薬品は一類・二類・三類と分かれており、
販売時の情報提供の程度が異なります(薬事法36条の7等)
第一類医薬品は、特に使用には注意が必要なので、
販売時に薬剤師は情報提供しなければならないとされています。
第二類医薬品とは、販売時に、薬剤師または登録販売者による情報提供が
努力義務とされている医薬品です。
第三類医薬品とは、販売時による情報提供が不要な医薬品です。
さらに、第二という数字が○や□で囲まれているものは、
特に注意を要する成分を含む指定第二類医薬品ということを表しています。
来週6月23日、仙台弁護士会において、女性の権利110番&面談相談を行います。
DVや離婚など、女性の権利一般に関する無料の電話・面談相談です。
面談相談希望の場合は、予約不要ですので、弁護士会館1階窓口までお越し下さい。
電話相談の場合は、022-224-0475(午前10時~午後4時まで)に
お掛け下さい。
特に電話相談については、当事務所を含め、
一般的に弁護士事務所では電話相談は行っていないことが
多数かと思いますので、外出して法律相談を受けるのが難しい方など、
この機会をご利用下さい。
6月28日14時~16時まで、
アニパル仙台(動物愛護センター)にて、ハーモニーメンバーが講師となり、
「猫を取り巻くルール~人と猫が共にくらしやすい街にするために」と題して
講演を行います。
アニパル仙台で弁護士による講演を行うのは初めての試みだそうで、
私達も期待に添えるように、ただいま勉強中です。
6月8日より電話にて、参加申込受付を行うそうです。
参加希望者は、アニパル仙台022-258-1626まで。
先日、女性がAV出演を強要されていたとの相談をきっかけとして、
AVプロダクションの元社長らが、労働者派遣法違反で逮捕されたとの
ニュース報道がなされていました。
先月、東京でのシンポジウムに参加して、はじめてAV強要被害の実態を知りました。
今回は、強要が事件発覚のきっかけですが、
強要の有無が問題となって逮捕されたのではありません。
AV出演させるという内容で女性を派遣したという点が、
労働者派遣法58条において禁止されている
「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的での労働者派遣に当たる
として、逮捕されたものです。
無知につけこんで契約書にサインさせ、莫大な違約金の請求など、
断れない状態に追い込んで、AV出演強要して自尊心等を傷つける、
人権侵害であるということが、最大の問題点ではあると思いますが、
現在の法律を使って工夫し、この問題を何とか是正しようという意識は伝わります。
今日はワンファミリー仙台にて法律相談担当日です。
ワンファミリー仙台では、生活相談事業の一環として
弁護士による無料電話法律相談を、毎週金曜日午後1時~4時まで行っております。
電話番号は、022-398-9854まで。
昨日、厚労省が、労働局・労働基準監督署内などにある総合労働相談コーナーに
寄せられた平成27年度の相談数等を発表しました。
相談数は8年連続で100万件を超えており、4年連続で
「いじめ・嫌がらせ」がトップとの結果だったそうです。
今朝の河北新報に、九州地方の家庭裁判所において
乳児への予防接種拒否をした母親について
親権喪失の決定をしたとの記事が載っていました。
医療ネグレクトの時に、一時的に(最長2年間)
親権を行うことが出来ないようにする制度である、親権停止制度が
使われることが全国でたまにあるとは聞いていました。
親権喪失とは、親権停止と違い、親権を失う期間に定めがないので、
非常に強力な親権制限の制度となります。
今日は古川法律相談センターにて相談担当です。
古川法律相談センターでは、火曜日と土曜日に
相談を受付ています。
ご予約は、火土のみ、0229-22-4611まで、
または、仙台弁護士会法律相談センターまで
お問い合わせ下さい。
今日、最高裁において、遺言書の押印について面白い判決が出ていました。
戦国武将などが使っていた手書きのサインである「花押」が
遺言書の押印として認められるか否か、について、
花押は遺言書の成立要件の押印とは認められないとして、
遺言書が無効との判決が出たそうです。
遺言書には、実印に限らず認め印でもいいのですが、
必ず直筆の署名と押印等が必要となります。
最高裁は、遺言書に印鑑が必要なのは、重要な文書は判を押すことで
完成するという意識が社会の中にあるからであり、
花押によって完成するという意識があるとは認めがたい、として、
花押を「押印」とは認めませんでした。
ちなみに、伊達政宗の花押は、鳥のセキレイを図案化したものです。
ヤフーニュースに、6月1日からスタートした一部執行猶予制度に基づく、
恐らく全国初の判決が千葉地裁にて言い渡された旨の記事が載っていました。
千葉地裁で出た判決は、
「懲役2年、うち6ヶ月については保護観察付き執行猶予2年」だそうです。
これは、1年半は刑務所にて服役となりますが、残り半年間については
刑の執行を2年間猶予し(出所することとなり)、その間は保護観察期間となる、
というものです。
この一部執行猶予制度は、主に薬物犯罪を念頭においているそうです。
薬物犯罪は、刑務所に服役しても、再犯率が非常に高い犯罪です。
そのため、出所後、保護観察などを科すことで
一般社会の中でも再犯することなく生活できるようにするため、
この制度が出来たそうです。