今回の台風は、東北への初上陸の台風となる見込みです。
今日は午前中が登米で調停なのですが、高速バスが全線運休のため、
急きょ新幹線と車を使って、なんとか裁判所にたどり着きました。
今日は単なる調停期日ではないので、行けないとマズイと焦りました・・。
相続放棄の手続きは、そう難しくはないですが、期間制限があるので注意が必要です。
相続放棄は「相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に
手続きをする必要があります。
相続放棄が確定する日が3ヶ月以内ではなく、あくまで申立の手続きをとるのが
3ヶ月以内です。
戸籍謄本の取り寄せ等、手間が掛かることもありますので、
相続放棄をご検討の方は、一度ご相談下さった方がよいと思います。
今日、埼玉の裁判所において、
ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけでNHK放送受信料を
支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判の判決が出たと
報道されていました。
判決では、ワンセグは「受信設備を設置」には当たらないとして
受信料を支払う必要は無いとの判断を下したそうです。
控訴によってどうなるか分かりませんが、
まずは地裁レベルでは、ワンセグ携帯を持っているだけでは
NHK放送受信料の支払い義務は発生しないとのことです。
少年事件の処分の種類は大きく分けて5つあります。
保護処分決定、検察官送致、児相長送致、審判不開始、そして不処分。
不処分とは、保護処分などの処分に付さなくても少年の更生が期待できる場合や
そもそも非行事実がない場合に下されるものです。
非行事実がないとは、成人事件でいえば、無罪と同じことです。
昨日、日弁連の分科会において、非行事実なしと判断されて不処分となった
少年事件事例の報告がありました。
非行事実なし不処分は、0.02%だそうです。
そのような中で「無罪」を勝ち取った付添人らの活動の素晴らしさや
杜撰な捜査の実態等、非常に勉強になりました。
最近は資産として株を持っている方も多く、
財産分与の対象財産として株式が出てくることがあります。
上場会社の株式の場合は、財産分与基準時における株価を調べて
計算することになります。
非上場会社の場合は計算方法等、簡単ではありません。
財産分与についても安心してご相談ください。
財産を分与して欲しい側が財産分与を請求するのが一般的です。
ただ、「相手に分与したい」と希望する方もいるようです。
離婚だけ成立しても、後から財産分与を求められるかもしれない時に、
紛争の一回的解決のために、分与義務者から、「相手に財産分与する」旨の
申立を希望する場合もあります。
そのような、分与義務者からの、分与する旨の申し立てが認められるかどうかは、
裁判例は分かれていますが、現在の実務では、そのような申立は否定されるのが
一般的なようです。
離婚・財産分与に関するご相談も、安心してご相談ください。
既に支払われていたり、具体的に支払いが決定している退職金は、
当然に財産分与の対象となります。
もっとも、既払いの退職金の場合、通常、預貯金や不動産等、その形を変えています。
その場合、形を変えた後の資産の種類のまま、清算対象となります。
たとえば、退職金1500万円が支払われ、そのお金で不動産を購入した
場合、退職金は表面上はなくなります。
もっとも、退職金が不動産という形に変わって残っていると評価して、
不動産(元退職金)が財産分与の対象となります。
夏季休業も終わり、今日から業務再開です。
お休み期間中は皆さまにご不便お掛けしました。
ご相談ご希望の方は、お電話(平日9時~17時)または
予約フォーム(24時間受付)からお問い合わせいただけますよう、
お願い申し上げます。
9月21日~9月24日(最終日は16時まで)にて、
電力ビルのグリーンプラザ内にて、
「私たちが動物たちに出来ること」と題したパネル展&上映会を行います。
8月号のグリーンプラザ広報誌にも載っております(参照)。
上映会は9月24日に行う予定です。時間が確定し次第お知らせいたします。
また、毎日開催ではなく、不定期開催ですが、動物に関する相談を、
法律的な面からは弁護士が、その他はアニマルクラブ石巻が担当する
相談会も行う予定ですので、是非皆さま、足をお運びください。
今年から、8月11日は「山の日」として
祝日となりました。
山の日経済効果は数億円とも
言われているそうです。
写真は山登りではなく、
川下り用の笠ですが、日射病等には
お気を付けください。
明日から16日まで、スズラン法律事務所は夏季休業となります。
法律相談のご予約希望の方は、予約フォームからご連絡下さい。
夏季休業期間中の返信はメールのみとなりますので、
メールアドレスをご記入いただき、パソコンからのメール受信設定をご確認下さい。
養子は、離縁をすることによって、縁組前の氏に戻ります(民法816条)。
ただ、養子として、養親の名字をずっと使っていた場合など、
離縁してもそのまま名字を使いたいということがあると思います。
その時には、離縁届の際に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することで
そのまま名字を使う事が出来ます。
もっとも、名字変更だけを目的として、
養子縁組となってすぐに離縁するといったことを防止するために、
縁組の名字を名乗るためには、縁組みをした日から7年経過していることが
必要となります。
オリンピックが開幕しました。
開会式はまだですが、さっそく日本サッカーは残念な結果となってしまいました。
さて、オリンピックに関する法律というものがいくつかあります。
たとえば、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、
「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」
というものが制定されています。
「特別措置法」とは、特定の事案に関する対策として特別に制定される法律です。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを円滑に運営することを目的に
定められた法律です。
昨年度、児童相談所が対応した児童虐待件数が
10万3260件だったと厚労省が発表しました。
宮城県内の児童相談所でも同じ傾向なのですが、
子どもの前で親が配偶者に暴力を振るう、いわゆる「面前DV」が虐待として
認知され、警察からの通告が増えたことが件数増加の主な要因とのことです。