賃貸借・交通事故・消費貸借などなど、
一般民事の種類は多々あります。
ここでは、消費貸借契約(友人にお金を貸した)を例として、
代理人活動の一例を紹介します。
1 示談交渉
○代理人として、相手方に内容証明を送付し、支払を催告します。
○弁護士が相手方からの回答などの窓口となり対応します。
○相手方の回答によって、合意書を作成するなど行います。
2 訴訟・調停等
○示談交渉を経ずに、または示談交渉による相手方の回答によっては、
裁判所に貸金返還請求の訴訟を提起します。
○基本的に、訴訟の場合には、依頼者本人は、裁判所に来ていただかなくて結構
です。代理人が裁判所に行き、全て対応します。
○必要に応じて、依頼者と打ち合わせを行いながら、訴訟を進めていきます。
主張は全て書面で行いますが、この書面も代理人が作成します。