A 自己破産をしたからといって、仕事を辞める必要はありませんし、破産
は解雇事由には当たりません。
証券会社外交員や警備業者など、一定の職業は、破産手続き中、制限を
受けることがありますが、免責許可決定が確定すれば、再び、その職業
に就くことが出来ます。
A 自己破産をしても戸籍・住民票・運転免許証に記載されることはありま
せん。「官報」という国が発行している新聞のようなものに載ります
。もっとも、毎日発行される官報には、一日で全国何百人もの方の情
報が載りますし、一般の人が官報を閲覧することは、稀でしょう。
A 「ブラックリスト」とは、金融機関等が利用している信用情報機関のこ
とです。
ある一定期間滞納があったり、債務整理を行うと、この機関に事故情
報として登録され、今後の借入が困難となります。
自己破産に限らず、債務整理を行うと、その情報が登録されますが、
一定の期間を経過しますと、情報は消えますので、一生「ブラックリ
スト」に載る訳ではないので、ご安心ください。