A 弁護士会では、「当番弁護士」という制度を設けております。
ご家族から弁護士会に「逮捕されているので弁護士を派遣して欲しい」
旨をお伝えいただければ、弁護士が駆けつけます。
A 逮捕された方が、弁護士から1回無料で法律的アドバイスなどを受ける
ことができる制度です。
逮捕されているご本人が警察等に、あるいはご家族などが弁護士会に対
して、当番弁護士を依頼したい旨をお伝えいただければ、待機している
弁護士に対して弁護士会から連絡がいき、弁護士が会いに行くことにな
ります。
A 勾留されている間は、警察や検察官による取り調べが行われ、取調が終
わると、家庭裁判所に送られます。そして、家庭裁判所において、釈放
するか鑑別所に送るかを決めます。その後、家庭裁判所で「審判」が開
かれて、娘さんの処分が決まるのが一般的な流れです。
A 起訴された後は、保釈という制度を利用することによって、釈放されることも
あります。保釈の要件を満たし、裁判所が決定する保釈保証金を納付すれば、
釈放されます。
A 事案によって保釈金の金額は異なりますので一概には言えませんが、100万
円を超えることが多いでしょう。