刑事事件に関するQ&A

 刑事事件に関する簡単なQ&Aです。

  

逮捕されてからについて

起訴されてからについて

 ・少年の場合について

Q 息子が逮捕されました。弁護士の知り合いもいないし、どうしたらよいのでしょうか。

A 弁護士会では、「当番弁護士」という制度を設けております。

   ご家族から弁護士会に「逮捕されているので弁護士を派遣して欲しい」

   旨をお伝えいただければ、弁護士が駆けつけます。

  

Q 当番弁護士とは何でしょうか。

A 逮捕された方が、弁護士から1回無料で法律的アドバイスなどを受ける

   ことができる制度です。

     逮捕されているご本人が警察等に、あるいはご家族などが弁護士会に対

   して、当番弁護士を依頼したい旨をお伝えいただければ、待機している

     弁護士に対して弁護士会から連絡がいき、弁護士が会いに行くことにな

     ります。

 

Q 高校2年の娘が万引きで逮捕され、警察署に勾留されています。今後の流れはどのようになるのでしょうか。

A 勾留されている間は、警察や検察官による取り調べが行われ、取調が終 

   わると、家庭裁判所に送られます。そして、家庭裁判所において、釈放

     するか鑑別所に送るかを決めます。その後、家庭裁判所で「審判」が開

   かれて、娘さんの処分が決まるのが一般的な流れです。

 

Q 逮捕勾留されている息子が起訴されました。判決が出るまで、息子が外に出るのはムリなんでしょうか。

 起訴された後は、保釈という制度を利用することによって、釈放されることも 

  あります。保釈の要件を満たし、裁判所が決定する保釈保証金を納付すれば、 

  釈放されます。

  

Q 保釈を求めるには保釈金が必要と聞いたことがありますが、どれくらいの金額が必要なのでしょうか。

 事案によって保釈金の金額は異なりますので一概には言えませんが、100万

  円を超えることが多いでしょう。