◎最高裁平成25年9月13日判決(求償金請求事件)
「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括
的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから、相続し
た主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある」
「そして、保証債務の附従性に照らすと・・・主たる債務者兼保証人の地位に
ある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債
務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認
を表示することを包含するものといえる」
「したがって、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁
済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承
認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相
当である。」
◎東京高裁平成20年5月28日判決
「管理費及び修繕積立金のような金銭債務については・・・区分所有者がマンショ ン共有部分の管理費等の負担を負うのは、専有部分に通じる廊下、階段室等のマ ンション共有部分が、その有する専有部分の使用収益に不可欠なものであるとい うことに由来するものと考えられるところ、区分所有権を共有する者は、廊下、 階段室等のマンション共有部分の維持管理がなされる事によって共同不可分の利 益を得ることができるのである。そうすると、区分所有権を共有する者が負う管 理費等の支払い債務は、これを性質上の不可分債務と捉えるのが相当である」