相続・遺言に関するQ&A

 

 

相続・遺言に関する簡単なQ&Aです。

 

相続について

遺言について

 

Q 両親が離婚し、母子家庭で育ちました。その後、再婚をした父親が亡くなったのですが、私は相続には無関係ですよね。

 いいえ、両親が離婚をしていても、子どもは親の相続人となります。

  たとえ、父親が再婚をしていても、あなたが相続人であることに影響はしませ

  ん。

 

Q 字が汚いのでパソコンで遺言書を書きました。これで遺言書として安心ですよね。

A いいえ、有効な遺言書にはなりません。遺言書(自筆証書遺言書)は、全文・日

   付・氏名を自筆で書いて押印する必要がありますので、パソコンで有効な遺言

     書を作る事は出来ません。

 

 

Q 私を受取人とする生命保険を契約していた父が亡くなりました。この生命保険金も兄弟に分ける必要べき相続財産なのでしょうか。

A 特定の者を受取人とする生命保険金は、その特定の者の固有の財産ですので、

  相続財産にはなりません。

 

Q 現役で働いていた夫が亡くなり、死亡退職金を受け取りました。この死亡退職金は相続財産になるのでしょうか。

A 就業規則などに死亡退職金の受給権者が定められている場合、その受給者であ 

  る遺族は、相続財産ではなく自己の固有の財産として死亡退職金を受け取るこ

  とになりますので、生命保険と同様に相続財産にはあたりません。

  

  また、死亡退職金の支給に関する規定がない場合であっても、相続という関係 

  を離れて亡くなった者の配偶者個人に対して支給されたものと考えて、相続財

  産ではないとするのが判例の主流です。

 

 

Q 私一人で介護をしていた母が亡くなりました。経済的・肉体的にも大変でしたので、相続の時に考慮してもらえないでしょうか。

A お母様の財産の維持・増加について、あなたの特別の寄与が認められる時に 

  は「寄与分」として、あなたの貢献が相続の際に考慮されることになります。

  

  具体的には、あなたの介護が、親族の扶養義務に基づくものを超えるもので

  あり、あなたが介護することによって介護費用等の支出を避けることで、

  お母様の財産維持に貢献したと認められれば、寄与分として、他の兄弟より、    多く相続財産をもらうことができるでしょう。

 

Q 母親が再婚して、新しい父親と養子縁組をしました。実の父親が亡くなったそうですが、もう私は相続には関係ないですよね。

A 特別養子縁組ではない限り、養子縁組をしても、実の父親との親子関係が

  切れることはありません。そのため、あなたは実の父親の相続人となります。