A 生活費(婚姻費用)を求めることができます。夫婦は相互に助け合う義務
(扶助義務)があるので、生活費も相互に分担することになります。
二人での話し合いが難しければ、「婚姻費用の分担調停」を申し立てる
ことが出来ますので、ご相談ください。
A (離婚時)年金分割とは、配偶者が被保険者として支払っていた厚生年金保険等
の年金保険料を分割する制度です。大まかに言うと、専業主婦であっても、夫
が支払っていた年金保険料の一部を妻も支払っていたと考えて、年金支給時に
計算をするのです。ですので、離婚後に元夫が受給する年金の半分を受給する
というものではありません。
A 「履行勧告」という手続きがあります。これは、裁判所から、婚姻費用を支払
うように勧告をしてもらう手続きで、費用はかかりませんので、まずは調停を
行った家庭裁判所に連絡してみてください。