手続きについて(離婚手続き・婚姻費用など)

Q 二人での話し合いに応じない妻と離婚をしたいのですが、裁判をすればよいのでしょうか。

A  話し合いで離婚(協議離婚)ができなければ、まず離婚調停を申し立てる 

  必要があります。調停前置主義といい、裁判をする前に、調停の手続

  きを経ていなければなりません。

 

 

Q 夫の暴言に耐えきれず別居したのですが、アルバイト収入しかなく、生活が苦しいです。夫に生活費を求めることは出来ますか

A 生活費(婚姻費用)を求めることができます。夫婦は相互に助け合う義務

   (扶助義務)があるので、生活費も相互に分担することになります。

   二人での話し合いが難しければ、「婚姻費用の分担調停」を申し立てる

   ことが出来ますので、ご相談ください。

 

 

Q つい離婚届にサインをしてしまいましたが、条件が固まるまで離婚するつもりはありません。離婚届を出されてしまったらと不安です。

A 離婚届の不受理申出を役所に提出することで、離婚届が提出されても受

   理しない扱いとなりますので、不受理申出を提出しておきましょう。

 

 

Q 離婚調停を考えていますが、どれくら時間は掛かりますか。

A 調停は約1ヶ月に1回のペースで期日が開かれます。慰謝料や親権者に 

   ついて争いがある場合には長期化する傾向がありますが、期日は3・4

   回開かれるのが多いかと思いますので、3・4ヶ月くらい掛かると考

     えてよいでしょう。

 

 

Q 2年前から夫が行方不明です。もう別れたいのですが、離婚出来ますか。

 できます。理由も無く行方不明の場合、法律上定められている離婚原因である 

 「悪意の遺棄」に該当、もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうる

  と考えられます。

  行方不明の場合、まずは調停という手続きを省略して裁判をすることが出来ま

  すので、ご相談下さい。

 

 

Q 調停で離婚が決まりましたが、相手から、離婚届への署名はどのようにしてもらえばいいのですか。

A 調停によって離婚が成立した場合、離婚届への相手の署名・押印は不要です。

  あなただけが離婚届に署名・押印をして、調停調書を添付して提出することに

  なります。

 

 

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