【さ行】

 

 ◎財産管理(後見人の場合)

   被後見人の財産全体を把握し、包括的代理権を行使することによって、これ 

   らの財産を保存したり、一定の範囲で被後見人のために利用すること。

 

 

 ◎財産分与

   夫婦が離婚する際、婚姻中に形成した夫婦の実質的な共有財産を清

   算すること

 

  ◎裁判離婚

   法律の定める一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決

   によって婚姻を解消させること

 

 ◎自己破産

   債務者が有する総財産を強制的に換価し、各債権者の債権額に応じ  

   て公平に比例弁済を行う手続き

 

 ◎症状固定

   負傷について治療を継続しても、これ以上症状が改善する見込みが

   ない状態

 

 ◎消滅時効

   一定の財産権について権利不行使という事実状態が一定期間継続した

   場合に、その権利を消滅させる制度。

 

 

 ◎身上監護(後見人の場合)

   被後見人の生活の維持や医療、介護等、身上の保護に関する法律行為を行う  

   事。実際に介護をすることなどの事実行為を行う事は含まれない。

 

 

 ◎身体的虐待(児虐2条1号)

   児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること

 

 ◎人事訴訟

   離婚や認知など、夫婦や親子等の関係といった、家庭についての争

   いを解決する訴訟。

 

 ◎人身保護請求

   法律上正当な手続きによらないで身体の自由の拘束が行われている場  

   合に、その拘束からの救済を請求すること

 

 

 ◎心理的虐待(児虐2条4号)

   児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する

   家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていない

   が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の身体に対する不

   法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準じ

   る心身に有害な影響を及ぼす言動を言う)その他の児童に著しい心理 

   的外傷を与える言動を行うこと

 

 ◎生活扶助義務

   自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活の扶助を行う義

   務 

 

 ◎生活保持義務

   自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務。婚姻費用の分担

   義務としては、生活保持義務まで求められる。 

 

 

 ◎成年後見制度

   認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十

   分でない方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶこと

   で、本人を法律的に支援する制度

 

 ◎清算条項

   調停等において、当事者が互いに他方に対する請求権を放棄する事を合意す

   ること。これによって紛争は終局的に解決する事ができる。

 

 ◎接見等禁止

   勾留されている者が、逃亡または罪証隠滅すると疑うに足りる相当な

   理由がある場合、弁護人以外の外部の者との面会等が制限されること

   (刑訴法81条)。なお、弁護人との接見は自由にできる(刑訴法39

   条)。

 

 ◎接見等禁止解除申立

   接見等禁止を解除する職権発動を裁判官に促すこと。解除を請求する

   権利が弁護人や被疑者に認められているものではなく、あくまで裁判

   官に解除するよう求めるにすぎない。

  

  

 

 ◎訴訟費用

    民事訴訟費用等に関する法律により定められている。具体的には

    印紙代や郵便料等であり、各自が依頼した弁護士費用は含まれない。

    基本的には敗訴者が相手の訴訟費用も負担するとされているが、現実は

    訴訟費用の取り立てまではなされないことが多い。