裁判所には「管轄」というものがあり、
事件の内容によって、
どこの裁判所に申し立てるのかが決まっています。
離婚調停の場合には、合意で決めた場所
または相手の住所地がある裁判所に
調停を申し立てなければなりません。
婚姻費用調停の場合にも同様です。
裁判所には「管轄」というものがあり、
事件の内容によって、
どこの裁判所に申し立てるのかが決まっています。
離婚調停の場合には、合意で決めた場所
または相手の住所地がある裁判所に
調停を申し立てなければなりません。
婚姻費用調停の場合にも同様です。
コメントをお書きください