離婚調停を申し立てる裁判所

裁判所には「管轄」というものがあり、

事件の内容によって、

どこの裁判所に申し立てるのかが決まっています。

 

離婚調停の場合には、合意で決めた場所

または相手の住所地がある裁判所に

調停を申し立てなければなりません。

 

婚姻費用調停の場合にも同様です。