DV被害者の児童扶養手当

児童扶養手当は、父母が離婚するなどした場合の

一人親家庭の児童のために地方自治体から支給される

手当です。

 

平成24年8月から支給要件が改正され、

DV防止法の保護命令を受けて母子で避難中の場合、

まだ離婚が成立していなくても、

児童扶養手当を受給できるようになりました。

 

該当する方は、手続きが必要となりますので、

各市町村窓口にお問い合わせください。