婚外子相続差別の違憲判決

昨日、最高裁において

婚外子の相続分を嫡出子の半分とする

民法の規定は違憲であるとの判断が

なされました。

 

今まで、最高裁判断では、

民法が法律婚主義を採用している以上、

法律的な婚姻関係にある親から生まれた子と

そうではない子で、相続分に差があっても

合理的理由があるとされてきました。

 

しかし、今回、すでに区別する合理的な根拠は

失われている、として

相続分を差別することは、法の下の平等に反すると

されました。

 

無用な混乱が起きないためにも

速やかな法改正が望まれます。