昨日、最高裁において
婚外子の相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定は違憲であるとの判断が
なされました。
今まで、最高裁判断では、
民法が法律婚主義を採用している以上、
法律的な婚姻関係にある親から生まれた子と
そうではない子で、相続分に差があっても
合理的理由があるとされてきました。
しかし、今回、すでに区別する合理的な根拠は
失われている、として
相続分を差別することは、法の下の平等に反すると
されました。
無用な混乱が起きないためにも
速やかな法改正が望まれます。
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