離婚調停を申し立てる裁判所(2)

以前、離婚調停を申し立てる裁判所は、

相手方の住所地であると書きました(参照記事)。

 

しかし、これには例外があります。

事件を処理するために特に必要な場合には、

裁判所の裁量により、

申立人の住所地での離婚調停が

認められる場合があります。

 

個別事情によりますので、

まずはご相談ください。