今日は、生命保険の日だそうです。
そこで、生命保険に関してよくある
ご相談を一つご紹介します。
死亡した配偶者や親などが生命保険を
契約していたとき、
その生命保険金は相続対象の遺産となるのか?
とのご相談です。
生命保険金の受取人が
特定の人を指定していた場合、
その受取人の固有の財産となりますので、
基本的に相続の対象とはなりません。
亡くなった方が自分自身を受取人と
していた場合には、相続対象の財産となります。
仮に受取人を指定していなかった場合でも、
通常は、約款に、相続人に支払う旨の
条項がありますので、その場合には、
各相続人の固有の財産となります。
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