生命保険金は相続の対象となるか?

今日は、生命保険の日だそうです。

 

そこで、生命保険に関してよくある

ご相談を一つご紹介します。

 

死亡した配偶者や親などが生命保険を

契約していたとき、

その生命保険金は相続対象の遺産となるのか?

とのご相談です。

 

生命保険金の受取人が

特定の人を指定していた場合、

その受取人の固有の財産となりますので、

基本的に相続の対象とはなりません。

 

亡くなった方が自分自身を受取人と

していた場合には、相続対象の財産となります。

 

仮に受取人を指定していなかった場合でも、

通常は、約款に、相続人に支払う旨の

条項がありますので、その場合には、

各相続人の固有の財産となります。